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匿名掲示板の書き込みで情報開示請求されそう!誹謗中傷はどこから?訴訟される前に

匿名掲示板の書き込み
「匿名掲示板に他人に誹謗中傷を書き込みしてしまった。後々、加害者から訴えられる・特定されるのではないか」

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをした人の中には、いつ特定される開示請求されるのか、不安と恐怖に悩まされる方もが少なくありません。

そこで、本記事では、誹謗中傷で刑事罰が成立する要件について解説した後、匿名掲示板に書き込みをした投稿者の特定につながる発信者情報開示請求の流れについて解説します。

加害者の立場として、誹謗中傷をしてしまっても、法的要件や手続きの流れを知ることで、事前対策を立てることが可能です。ぜひ参考にしてください。

自分で書き込みしてしまった掲示板の削除について相談したい方、情報開示請求されそうで心配の方、掲示板削除・情報開示請求の対応に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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この記事を監修しました

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
発信者情報開示請求爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

誹謗中傷はどこから?

誹謗中傷
誹謗中傷は、根拠なく相手に嫌がらせをしたり、悪口をぶつけたりして、他人を傷つける行為です。

結論から言うと、どこからが誹謗中傷になるかは明確な線引きはなく、このような発言や投稿をしたら必ず法的に訴えられるわけではありません。誹謗中傷は、発言や投稿の内容だけでなく、発言や投稿の経緯などを踏まえ、総合的に判断されるためです。

しかし、事実に即さない悪口や、事実に基づいていたとしても侮辱や人格攻撃におよぶ言動は、その発言や投稿単体で、誹謗中傷に当てはまるとされます。

誹謗中傷はどこからが犯罪になる?

誹謗中傷は法律用語ではありません。このため、誹謗中傷に該当する発言や投稿をした場合には、名誉毀損罪や侮辱罪といった刑法上の処罰が科されます。

そこで、ここからは、「名誉毀損罪」「侮辱罪」「信用毀損罪」「脅迫罪」の4つの刑事罰が成立する要件について解説します。

名誉毀損罪が成立する要件

1.公然
2.事実を摘示する
3.人の名誉を毀損する


◎公然
公然とは、不特定か多数の者が誹謗中傷を認識できる状態のことです。例えば、不特定の人たちが閲覧できるインターネットの掲示板やSNSの投稿フィードに誹謗中傷を書き込むことは、公然性の要件を満たします。

他方で、電子メールやDM(ダイレクトメッセージ)などで、特定の個人に誹謗中傷をする場合は、公然性の要件を満たさず、名誉毀損罪は成立しません。


◎事実を摘示する
事実を摘示するとは、被害者の社会的評価を低下させる具体的な事実を示すことです。摘示する事実は、真実かどうかは問われません。

虚偽の内容を指摘しても、「A木太郎氏は覚醒剤をやっている」と具体的な事実を示して投稿したのであれば、名誉毀損罪の要件に合致します。


◎人の名誉を毀損する
人の名誉を毀損するとは、人の社会的評価を低下させる行為です。ここで言う人には、企業や自治体などの法人や団体も含まれます。ただし、商品やサービスといった物に対する意見や論評は、名誉毀損に該当しません。

この要件に合致しているかどうかを判断する上で重要なのは、誹謗中傷で、「被害者が社会から受ける一般的評価が低下したかどうか」です。このため、発言や投稿によってプライドや自尊心といった名誉感情が傷つけられたものの、社会的評価が下がったと言えない場合は、名誉毀損罪は成立しません。

逆に言えば、仮に批評や批評を目的とした発言や投稿であっても、発言の実質が、人の品性や徳行、名声などの人格的価値について社会から受ける客観的評価を失墜させる場合には、名誉毀損罪に該当する可能性が高いと言えます。

侮辱罪が成立する要件

侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します。

公然とは、名誉毀損罪と同様に、不特定または多数の人が発言を認識できる状態です。公共の場での大声での侮辱のほか、ネット上の匿名掲示板やSNSのコメント欄など、誰でも閲覧できる場所への書き込みなどが該当します。

「事実を摘示しない」とは、根拠となる事実を示さずに、相手に侮辱的な発言や書き込みをすることです。「ブス」「バカ」「無能」など、抽象的で、個人の主観的な悪口がそれに当てはまります。

信用毀損罪が成立する要件

誹謗中傷で名誉毀損罪(刑法233条)が成立するには、次の2つの要件をいずれも満たす必要があります。

1.虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりする
2.他人の信用を毀損する


◎虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりすること
虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の人に伝えることです。

伝えた相手方が特定かつ少数の人であっても、その人たちを介して多数の者に伝わる恐れがある場合には、「虚偽の風説の流布」に該当します。

一方、偽計を用いるとは、人の錯誤・不和を利用し、人を騙したり、誘惑したりする違法行為です。


◎他人の信用を毀損する
信用毀損罪における信用とは、主に経済的な側面での人の社会的評価です。判例によれば、人の支払いの意思・能力に対する社会的信頼のほか、商品の品質に対する社会的信頼も含まれます。

信用毀損罪も、名誉毀損罪と同様に、被害者の信用が毀損されたかどうかは関係ありません。一般的に人の社会的評価を低下させる恐れのある書き込みや発言をすれば、信用毀損罪に該当します。

脅迫罪が成立する要件

脅迫罪(刑法222条)の成立要件は、生命や身体、自由、名誉、財産に対して害を加えると告知することです。

わかりやすい例で言えば、「ぶっ殺すぞ」「命はないと思え」といった発言は生命を脅かす脅迫行為に該当します。また、「夜道に気をつけろ」といった危害を加えることをほのめかす内容の書き込みであっても、脅迫罪の成立が免れません。

なお、脅迫罪が成立する上で重要なのは、告知の内容です。仮に被害者が豪胆で、怖がらなかったとしても、客観的に見て生命や身体などに害を加えられると受け止められる内容を書き込めば、脅迫罪が成立します。

誹謗中傷で成立する犯罪はほかにもある

誹謗中傷で成立する犯罪
誹謗中傷で成立する犯罪は、紹介した4つの刑事罰だけではありません。

誹謗中傷のダイレクトメッセージなどを送り付け、ブロックされてもアカウントを変えて執拗に誹謗中傷を繰り返す場合は、「つきまとい」とみなされ、各都道府県が定める迷惑防止条例の違反に該当する可能性があります。

また、振られた腹いせに、X(旧Twitter)や匿名掲示板などに被害者を誹謗中傷する書き込みは、ストーカー規制法に抵触する可能性があります。

いずれの場合でも、誹謗中傷の内容が激しい場合は、刑法に引っ掛からなかったとしても、犯罪とみなされると言えるでしょう。

匿名掲示板に書き込みした投稿者を特定する発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法第5条に基づく情報開示制度です。匿名掲示板で誹謗中傷を受けた被害者が、プロバイダに対し、加害者情報の開示を求められます。

なお、2022年10月1日施行のプロバイダ責任制限法の改正により、従来の発信者情報開示請求に加え、新たに発信者情報開示命令が創設されました。

非訟手続きである発信者情報開示命令はコンテンツプロバイダとインターネットプロバイダへの開示請求をまとめて処理するため、迅速な情報開示につながるといった特徴があります。

発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示請求の流れは、大別すると次の2つです。

●コンテンツプロバイダに投稿者の情報開示を請求する
●取得情報をもとにインターネットプロバイダへ情報開示請求

誹謗中傷の書き込みをしてしまい、不安は大きいと思いますが、発信者情報開示請求の流れをつかむことで、事前の対策が可能です。ぜひ参考にしてください。


コンテンツプロバイダに投稿者の情報開示を請求する
被害者は、まず匿名掲示板を運営するコンテンツプロバイダに対し、加害者である発信者の情報開示を請求します。

コンテンツプロバイダが保有している発信者情報は、誹謗中傷の投稿に用いられたIPアドレスや、IPアドレスに紐づけられたポート番号など、さまざまです。このうち、特に重要なのが、IPアドレス。被害者は、IPアドレスの情報をもとに、インターネットプロバイダへ情報開示を請求します。なお、コンテンツプロバイダへの開示請求の方法は、サイトによって異なります。

発信者情報開示請求される前に自分でできること

発信者情報開示請求される前に自分でできること
氏名や住所が特定されるのは、プロバイダーへの発信者情報開示請求で、被害者の主張が認められ、裁判所から情報開示を行う仮処分命令が下されるケースです。

仮処分命令は強制力を伴う裁判所の措置であるため、投稿者は必ず氏名や住所を開示しなければなりません。氏名や住所が特定された後、書き込みの投稿者は、高い確率で名誉毀損やプライバシー侵害を理由に訴訟を提起されます。

そうなる前に自分の書き込みを削除をするのも一つの解決策になります。

それぞれの掲示板の書き込みの削除については、下記記事を参考にしてください。

●5ちゃんねる
●爆サイ
●ホスラブ


取得情報をもとにインターネットプロバイダへ情報開示請求
被害者は、コンテンツプロバイダから取得したIPアドレスやタイムスタンプ(接続日時)などをもとに、訴訟手続き(発信者情報開示請求訴訟)で、NTTドコモやソフトバンクといったインターネットプロバイダに対して発信者情報の開示を請求します。

発信者情報開示請求訴訟で、被害者が勝訴すると、インターネットプロバイダから加害者の氏名や住所、連絡先といった情報を受け取ることが可能です。被害者は加害者の情報を受け取った後、必ずしも法的手続きを取るとは限りませんが、情報取得にかかった労力を考えると、加害者に対して損害賠償請求・刑事告訴を起こす可能性が高いでしょう。

発信者情報開示請求を受ける前に弁護士にご相談ください

弁護士にご相談
誹謗中傷は、根拠なく相手に嫌がらせをしたり、悪口をぶつけたりして、他人を傷つける行為です。法的に明確な線引きはありませんが、誹謗中傷に該当する発言や投稿を匿名掲示板でしてしまった場合には、名誉毀損罪や侮辱罪といった刑法上の処罰が科される可能性があります。

匿名掲示板で誹謗中傷を受けた被害者が、プロバイダに対し、加害者情報の開示を求める手続きが、発信者情報開示請求です。

発信者情報開示請求は、①コンテンツプロバイダに投稿者の情報開示を請求する②取得情報をもとにインターネットプロバイダへ情報開示請求する、といった流れで行われます。発信者情報開示請求の流れをつかむことで、事前の対策を立てることが可能になるため、把握しておくと良いでしょう。

自分で書き込みしてしまった掲示板の削除について相談したい方、情報開示請求されそうで心配の方、掲示板削除・情報開示請求の対応に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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弁護士:髙橋 健一

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2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
発信者情報開示請求爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

ネット上の誹謗中傷、1日でも早く削除したいなど、困ったことがあれば、被害が大きくなる前にまずはご相談ください。

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