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ネットニュース記事は削除できる?前科・逮捕歴のネット記事を削除したいなら!弁護士が解説

2024年3月24日

ネットニュース記事実名で、前科、犯罪歴、逮捕歴がネット上に報道されると、実名を晒された本人は、様々な不利益を受けることになります。

報道直後は、知り合いや近隣から白い目で見られてしまうこともありますし、ネットニュース記事が拡散されると、いわれのない誹謗中傷を本人はもちろん、家族も受けてしまうことがあります。

さらに、事件が下火になってもネットニュース記事が残ることで、その後の日常生活で様々な弊害が生じてしまうこともあります。

このような事態を防ぐためには、ネットニュース記事の削除を求めるべきです。この記事では、削除の請求方法、削除の基準などを紹介します。

※2024年4月28日、ネット記事削除についてのご相談が増えています。拡散される前に今すぐ『メディアを見た』とお伝えした上でご相談ください。

ネット記事の削除希望の方は、弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
ネット記事・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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影響力が大きい産経新聞や日経新聞のような規模の大きい報道機関のヤフーネットニュース記事は削除できるのか?

報道機関のネットニュースに掲載されてしまうと、その影響力は大きく、実名で、前科、犯罪歴、逮捕歴が報道され、拡散されてしまった場合、各報道機関に対して記事の削除を求めることができるのでしょうか。

記事の削除を求めるためには出稿元である報道機関に記事の削除請求をする必要があります。

ネットニュース記事の削除ができるかどうかは、報道内容や報道機関により異なります。

実名を晒された本人が請求しても削除に応じてくれないことが多いものですが、弁護士が法的な根拠を示しながら、削除を求めた場合は応じてくれることもあります。

また、この削除請求できる人は、実名を晒された本人とその代理人の弁護士だけです。

サイトごとに細かなルールがありますので、個人で申請する場合はよく調べてから行いましょう。

記事の削除を求める前に、応じてもらえるのかどうかの見通しは、ネットに強い弁護士に相談することをお勧めします。

ネットニュース記事の削除を求める必要性

ネットニュース記事に掲載された記事は、拡散される可能性が高いです。ただ、よほどの重大事件でない限り、一時的に注目されても、やがては一般の人には忘れられていきます。

それでも、前科、犯罪歴、逮捕歴が記された記事自体は実名と共にネット上に残るため、実名を晒された本人は、日常生活で様々な弊害を被ることがあります。

例えば、

•就職や転職の際、逮捕歴等がばれて、不採用になる。
•結婚の際に、相手や親族に逮捕歴等がばれて、婚約を破棄されたり、猛反対されたりする。
•金融機関で融資を受ける際に信用調査で逮捕歴等が問題になり、融資を受けられなくなる。
•引っ越ししても、近所の人たちに逮捕歴等がばれて、住みづらくなる。
•本人だけでなく家族も誹謗中傷を受ける可能性がある。

こうした弊害を被ることを防ぐためにも、ネット記事の削除を求める必要性は高いわけです。

ネット記事の削除を求める法的根拠とは?

法的根拠とは?
ネット記事の削除を求める法的根拠として、近年、「忘れられる権利」が注目されています。専門的には、憲法第13条の幸福追求権から導かれるプライバシー権に関連する権利の一つとされています。

最高裁判例でも、一定の場合は、ネット上のURL(検索結果)やツイートの削除を求めることができるとしています。

具体的には、「当該事実を公表されない法的利益」と「ネット上のURL(検索結果)やツイートを残す理由」を比較衡量して、前者が優越する場合には、削除を求めることができるとの基準を示しています。また、比較衡量の際に考慮すべき事情として、最高裁は以下のものを挙げています。

•当該事実の性質及び内容
•当該情報等が提供されることによって、本人のプライバシーに属する事実が伝達される範囲
•当該情報等が提供されることによって、本人が被る具体的被害の程度
•本人の社会的地位や影響力
•当該情報等の目的や意義
•当該情報等が掲載された時の社会的状況とその後の変化
•当該情報等において当該事実を記載する必要性

(最決平成29年1月31日 民集 第71巻1号63頁、最判令和4年6月24日 民集 第76巻5号1170頁)

令和4年の最高裁の事例では、建造物侵入という軽微とはいえない犯罪事実に関するツイートでしたが、

•逮捕から約8年が経過し、刑の言渡しが効力を失っている。
•実名を晒された人が公的立場にある者ではない。
•転載元の報道記事が既に削除されている。

こうした理由により、最高裁がツイートの削除を認めました。

ネット記事の削除を求めるためには?

ネット記事の削除を求めた場合、報道機関が応じるかどうかは、報道機関の運営方針、犯罪の内容、掲載時期などにより異なります。

報道機関には、報道の自由があり、公益性の高い記事を発信している立場なので、記事の削除を容易には認めません。
記事の削除を求めるためには、そのニュース記事が残っていることにより、実名を晒された本人が日常生活で様々な弊害を被っていることや、公的な立場にないこと、既にニュース記事を残す必要性が乏しいことなどを根拠を示しながら説明することが大切です。

ネットニュース記事を削除してもらえるかどうかの基準

上記で紹介した最高裁が示した基準にあてはまる場合は、削除してもらえる可能性が高いですが、そうでない場合は報道機関により異なります。

ただ、事件が不起訴処分となった場合は、記事を削除してもらいやすい傾向があります。

不起訴処分とは、警察が逮捕、捜査したものの、検察庁が起訴しなかった場合で、次の3つのパターンに分かれます。

嫌疑なし……捜査したものの犯罪行為の事実がなかった場合です。冤罪とほぼ同じと考えてかまいません。
嫌疑不十分……犯罪の嫌疑はあるものの、証拠が不十分なので起訴しなかった場合です。
起訴猶予……犯罪事実があり、証拠もそろっているものの、様々な事情を考慮して起訴を見送った場合です。

このうち、「起訴猶予」の場合は、犯罪事実があった以上、報道機関の記事も正しかったことになりますのでから、削除に応じてもらえないかもしれません。

一方、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」の場合は、報道機関の記事が間違っている可能性もあるので、削除に応じてもらえる可能性があります。

前科・逮捕歴のネットニュース記事の削除は弁護士に相談

ネットニュース記事の削除は弁護士に
ネットニュース記事の削除は、自分で削除を求めることもできますが、そのためには、削除を求めるための法的根拠を主張したうえで、粘り強く交渉する必要があります。
電話やメールだけで、削除してほしいと申し出ただけで、すんなり削除に応じてくれる報道機関はあまりありません。

やはり、こうした交渉は、ネット風評被害対策に詳しい弁護士に依頼した方が確実であり、成功率も高くなります。

報道機関としても、弁護士を立ててまで交渉してきた場合は、ないがしろにはできないので、話を聞いてもらいやすくまた結果として、記事の削除の結果につながりやすくなります。

記事の削除を求めたとして、応じてもらえるのかどうかの見通しや削除してもらうための交渉やコツなども含めて、ネットに強い弁護士にご相談ください。

ネット記事の削除についてすぐに相談したい方は削除に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

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2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
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