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好き嫌いcomは開示請求できない?誹謗中傷で投稿者を特定したい方へ!弁護士が特定方法を解説

2024年4月20日


好き嫌いcomで誹謗中傷されているので、投稿者を特定したい!開示請求したい!と考える方も多いと思います。

プロバイダ責任制限法の改正により、発信者情報開示請求が簡素になり、好き嫌いcomで誹謗中傷している投稿者を特定しやすくなりました。

ただ、発信者情報開示請求では、スピードが重要なので、専門の弁護士に依頼するのが確実です。

本記事は、好き嫌いcomで誹謗中傷され、相手を特定したい!開示請求する方法について説明します。犯人を特定したいと思っている方はぜひ参考にしてください。

※2024年4月30日、好き嫌い.comについてのご相談が増えています。手遅れになる前に今すぐ『メディアを見た』とお伝えした上でご相談ください。

好き嫌い.comについて相談したい方、開示請求したい方は、投稿者の特定・開示請求の対応に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

>>好き嫌い.comの書き込みの書き込み削除方法は?

>>発信者情報開示請求されたら?対処法を知りたい方へ

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この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
好き嫌い.com・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板の削除、投稿者の特定・トレントで開示請求された方等を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

好き嫌い.comとは

好き嫌い.com
好き嫌い.comは、芸能人、アニメなどの架空の登場人物、話題になっている有名人を取り上げたうえで、「好き!」「嫌い!」のどちらかに投票できるコミュニティサイトです。投票とともにコメントも書き込めるようになっており、このコメント欄で、誹謗中傷、名誉毀損や侮辱にあたるような書き込みが行われていることが問題になっています。

特に有名人の場合、世間の人が抱くイメージが仕事を左右することもあるため、イメージダウンに繋がるような投稿がなされると、仕事にも影響が出かねません。

そこで、好き嫌い.comに誹謗中傷を書き込んでいる人を特定したうえで、刑事責任を追求したり、損害賠償請求を行いたいと考える方も多いと思います。

好き嫌い.comは、運営者情報、連絡先、利用規約などがなく実態が不透明

不透明
好き嫌い.comに誹謗中傷が書き込まれた場合、まずは、運営に誹謗中傷を削除してもらいたいと考えると思います。

好き嫌い.comでは、コメントを投稿する際に、誹謗中傷や荒らし、脅迫行為やわいせつな書き込みに対する警告文が表示され、誰かを傷つける内容でないか確認するよう求めるメッセージが表示されます。

こうした対応からして、運営がコメントをすべてチェックしているのではないかと思われがちですが、実際はそうではなく、書き込みをした人の自己責任で対応してくださいというスタンスのようです。

各コメントには、通報ボタンが表示されているので、通報ボタンを押すことで、運営が削除してくれることもあります。また、メールの連絡先はあるため、メールで誹謗中傷を受けていることを報告することで、削除の対応をしてもらえることもあります。

ただ、通報されたコメントがすべて消されるわけではなく、メールで報告しても対応してもらえるとも限りません。

そもそも好き嫌い.comは、運営者情報、連絡先、利用規約などが全くありません。

これでは、運営にまともに連絡が取れず、誹謗中傷を受けている人が運営に対処を求めることは難しいのが実情です。
また、運営が一旦コメントを削除しても、その後も誹謗中傷に当たる書き込みが続けば、いたちごっこに
なってしまいます。

好き嫌い.comに書き込まれる誹謗中傷を確実に止めるには、投稿者を特定したうえで、刑事責任を追及したり、民事上の損害賠償責任を追及したりする方法が最善です。

好き嫌い.comで誹謗中傷した投稿者を特定する方法

発信者情報開示請求
インターネット上の掲示板などで誹謗中傷を行っている投稿者を特定するための手続きはプロバイダ責任制限法に定められており、「発信者情報開示請求」と言います。

好き嫌い.comで誹謗中傷している投稿者も発信者情報開示請求により、氏名・住所などの情報を特定する事ができます。

発信者情報開示請求は、2種類の方法があります。

一つは、従来からの発信者情報開示請求の手続きと、もう一つは、令和4年10月に新設された非訟手続きによる発信者情報開示命令です。

従来からの発信者情報開示請求の手続き

従来の発信者情報開示請求は、二度手間であることが知られています。手続きの流れは次の通りです。

コンテンツプロバイダ(サイト運営者)に発信者情報開示請求をする。
コンテンツプロバイダは、誹謗中傷を書き込んだ人の個人情報は把握していませんが、書き込みが行われたときのIPアドレス(ログ)は保存しています。

しかし、コンテンツプロバイダに、直接、開示を求めても応じてくれることはほとんどないため、裁判所に発信者情報開示の仮処分申立を行ったうえで、IPアドレス(ログ)の開示を求める形になります。

アクセスプロバイダ(ISP)への発信者情報開示請求
IPアドレス(ログ)が分かれば、インターネット接続業者であるアクセスプロバイダ(ISP)が分かります。

そこで、アクセスプロバイダ(ISP)に対して、書き込みが行われた時間に当該IPアドレス(ログ)で接続していた人の氏名住所を開示せよという請求を行います。

ただ、アクセスプロバイダ(ISP)が管理するIPアドレス(ログ)は極めて膨大なため、一定期間が経過すると削除しています。

従来の発信者情報開示請求手続きは、通常の民事訴訟の手続として行われるため、プロバイダ側が情報開示を拒否したために裁判手続が滞ると、アクセスプロバイダ(ISP)が保有する情報が削除されてしまっている可能性もあります。

そこで、アクセスプロバイダ(ISP)に対して発信者情報消去禁止の仮処分申立を行うのが一般的です。

発信者情報開示請求の訴訟
上記の手続きを済ませてようやく、アクセスプロバイダ(ISP)に対して発信者情報開示請求ができることになります。

アクセスプロバイダ(ISP)は基本的に発信者の同意がない限り開示には応じないため、書き込み内容が、原告(開示請求者)の権利を侵害するものであることが明確であると主張して争うことになります。

裁判の結果、アクセスプロバイダ(ISP)に対し、書き込みの際に利用された契約者の氏名、住所、メールアドレス等を開示することを命じる判決が下されれば、書き込みを行った個人の特定に至ります。

非訟手続による発信者情報開示命令

新たに創設された非訟手続きによる発信者情報開示命令の流れも基本的には、従来の手続きと同じです。

従来の手続きでは、コンテンツプロバイダ(サイト運営者)への発信者情報開示請求と、アクセスプロバイダ(ISP)への発信者情報開示請求を別々に行わなければなりませんでしたが、新たな手続きでは、この2つの手続きをまとめて行えるようになったことが大きな変更点です。

また、コンテンツプロバイダ(サイト運営者)からアクセスプロバイダ(ISP)へ直接、IPアドレス(ログ)が開示されるため、アクセスプロバイダ(ISP)でも、迅速に契約者の氏名、住所、メールアドレス等を特定できるようになりました。

開示請求者としては、従来よりもコストが抑えられる上に、負担が少ないというメリットがあります。

発信者情報開示は弁護士に依頼するのが確実

従来からの発信者情報開示請求と非訟手続による発信者情報開示命令のどちらを選択するのが有効なのかは、個々の事案により異なるため、経験を積んだ弁護士でなければ判断は難しいです。

非訟手続きによる発信者情報開示命令なら、一般の人でもできるわけではなく、やはり、弁護士に依頼して、手続きを進めてもらうのが確実です。

好き嫌い.comで誹謗中傷した投稿者を特定した後の対応

発信者情報開示請求等を行った結果、好き嫌い.comで誹謗中傷した投稿者を特定した後は、その人に対して、刑事責任の追及や民事上の賠償請求を行うことになります。

刑事責任の追及

刑事責任の追及としては、名誉毀損罪か侮辱罪により告訴する形になります。

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する場合です。その事実が真実かどうかは問いません。
例えば、「パパ活をしている」「誰々と寝て仕事を取っている」「デビュー前に犯罪を犯した」といったような投稿内容は、名誉毀損に当たります。
一方、侮辱罪は、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱する場合です。
例えば、「バカ」「ブス」といった抽象的な投稿内容がこれに当たります。

名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも、親告罪と言い、被害者が告訴しなければ、警察による捜査は行われません。
そのため、投稿者に対して、投稿をやめないと告訴するという形で警告することもできますし、一旦告訴したうえで、投稿者側から示談を求めてくるのを待つこともできます。

民事上の損害賠償請求

民事上の賠償請求としては、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求を求める形になります。

具体的な損害としては、誹謗中傷に当たる投稿によって被った精神的苦痛についての慰謝料請求。更に、その投稿によって、経済的な損失を被ったのであれば、具体的な損害額を計算した上で請求することも可能です。

もちろん、発信者情報開示請求の手続きにかかった弁護士費用等も合わせて請求することができます。

まとめ


好き嫌い.comで誹謗中傷した投稿者を特定するには発信者情報開示請求等の裁判手続が必要になります。

プロバイダ責任制限法の改正により、非訟手続きによる発信者情報開示命令の方法も利用できるようになりましたが、被害者の方が自分で手続きを進めるのは負担が重いことに変わりはありません。

また、投稿者を特定した後は、刑事責任の追及、民事上の賠償請求を行っていくことになるため、初めから、弁護士に依頼するのが確実です。

いずれにしても、IPアドレス(ログ)が残っている期間は限られていますから、好き嫌い.comで誹謗中傷した投稿者を特定するには迅速に動くことが大切です。

※2024年4月30日、好き嫌い.comについてのご相談が増えています。手遅れになる前に今すぐ『メディアを見た』とお伝えした上でご相談ください。

好き嫌い.comについて相談したい方、開示請求したい方は、掲示板・開示請求の対応に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

あなたの悩み、最短1日で解決いたします

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この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
好き嫌い.com・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

ネット上の誹謗中傷、1日でも早く削除したいなど、困ったことがあれば、被害が大きくなる前にまずはご相談ください。

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