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5ch投稿者の特定方法と開示請求の手順【弁護士が解説】

2024年9月8日

5ちゃんねるに誹謗中傷や脅迫・名誉棄損などの書き込みをされた場合、書き込みの削除だけでなく場合によっては書き込んだ相手を特定し、損害賠償請求や書き込みの内容次第では刑事上の責任を追及、開示請求することも可能です。

この記事では、5ちゃんねるに誹謗中傷の書き込みがされた場合の「投稿者を特定する方法」5ちゃんねるの開示請求についてお伝えしていきます。

※2024年11月23日、5ちゃんねるの開示請求ご相談が増えています。手遅れになる前に今すぐ『メディアを見た』とお伝えした上でご相談ください。

発信者情報開示請求に係る意見照会書が自宅に届いてしまった方はコチラ>>>

5ちゃんねるの書き込みを削除したい方はコチラ>>>

5ch(5ちゃんねる)の書き込みをすぐに特定したい削除したい等、5ch(5ちゃんねる)についてすぐに相談したい方は掲示板特定・削除に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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5ちゃんねるの書き込み者の特定をするべきケース

「5ちゃんねる」のような匿名掲示板であっても発信者情報開示請求」という法的手段を用いることで、発信者(いわゆる投稿者)を特定する手続きを行うことが可能です。

この開示請求によって、5ちゃんねる側が持つ「ログ情報」と発信者が接続している回線業者の「契約者情報」をたどりながら発信者を割り出すことができるのです。

実際に5ちゃんねるの投稿者を特定するべきケースは、以下のような場合があげられます。

  • 悪質な書き込みが何度も行われるケース
  • 身の危険を感じる内容が書き込まれているケース
  • 投稿によって重大な精神的なダメージを受けたケース
  • 特定の人物でしか知り得ないような個人情報を書き込まれているケース

また、これら以外にも発信者を特定したい・開示請求したい場合は、一度誹謗中傷に強い弁護士、弁護士法人 法の里に相談ください。

相手を特定することで、民事訴訟や刑事告訴も視野にいれることができ、投稿者に対し「損害賠償」や「慰謝料」といった責任を追及するための手続きも可能になります。

5ちゃんねるの開示請求に必要な情報

5ちゃんねるでは、ほとんどが匿名で書き込まれているため、書き込んだ内容から投稿者を特定するのは難しいとされています。

そのため、投稿した相手を特定するにはまず「発信者のIPアドレス」といったログ情報が必要になります。

これらのログ情報をもとに、経由している接続プロバイダ(回線業者)を特定し、書き込んだ相手を特定していく流れとなります。

なお、発信者のIPアドレスを知るためには、まずコンテンツプロバイダー(5ちゃんねる)から「開示請求」の手続きを行う必要があります。

しかし、このIPアドレスを開示してもらうには、実際に誹謗中傷の書き込みが行われているかどうかの証拠も必要です。

  • 誹謗中傷が行われているURL
  • 書き込みが行われた時間
  • 誹謗中傷の書き込みの流れ

そのため、もし誹謗中傷や脅迫・名誉棄損などの書き込みが疑われる場合は、これらの内容をあらかじめスクリーンショットなどで保存し、印刷などしておきましょう。

5ちゃんねるの書き込み者を特定してからできること

書き込み者を特定
もし、5ちゃんねるに誹謗中傷や脅迫・名誉棄損などの書き込みした人物を特定できた場合は、相手に「法的な責任」を問うことも視野にいれることができます。

特定してから出来ることをみていきましょう。

①慰謝料、損害賠償の請求をすることができる

悪質な書き込みを行った人物を特定したことで、相手に「慰謝料や損害賠償の請求」の手続きを行うことができます。

なお、誹謗中傷によって支払われる慰謝料や損害賠償金の相場は、書き込みが行われた頻度や内容の悪質性など、被害の大きさによって大幅に異なります。

さらに、被害者の年齢や職業、社会的地位といった要素も考慮されます。

たとえば、政治家や有名人を誹謗中傷したケースであれば、社会的信用を失ったことによる損失も大きいことから、慰謝料や損害賠償が高額になる場合があるのです。

もちろん一般人であっても慰謝料が増額できたケースもありますので、一度誹謗中傷に強い弁護士、弁護士法人 法の里に相談ください。

②刑事告訴することができる

開示請求で書き込みした人を特定していれば、警察に告訴状を提出し、「刑事告訴」を行うことができます。

一般的に誹謗中傷による刑事罰の例としては以下のようなものがあります。

  • 「侮辱罪」刑法231条
  • 「名誉毀損罪」刑法230条

>>名誉毀損と侮辱の違いとは?

このほかにも「脅迫罪」や「信用毀損罪・業務妨害罪」にあたるケースもありますが、どこまでが名誉毀損になるのか、法律知識のない個人で判断するのは難しいとされています。

そのため、弁護士にあらかじめ内容を確認してもらい、刑事事件として告訴すべきか相談する必要があるのです。

③示談交渉をすることができる

示談とは、民事上の争いにおいて「当事者たちの話し合いによって問題を解決すること」です。

引用:日本司法支援センター 法テラス

尚、通常は被害者と加害者がそれぞれ弁護士をつけて示談交渉を行います。

民事裁判の訴えや起訴前の告訴状などを取り下げることなどを条件に、加害者が被害者に対し話し合いによって合意した金額(いわゆる示談金)を支払います。

示談交渉のメリットは2つあります。

  • 民事や刑事訴訟にかかる裁判費用を抑えることができる
  • 時間や労力を抑え早期に問題を解決することができる

ただし、示談を受け入れると当然ながら刑事罰などの法的なペナルティで相手を罰することができなくなります。示談に応じるかどうかは弁護士と相談しながら慎重に検討しましょう。

5ch(5ちゃんねる)の投稿者をすぐに特定したい削除したい、相談したい方は掲示板特定・削除に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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④再発防止のための抑止力になる

相手を特定したことで「もしかしたら報復されるかもしれない」という恐怖があるかもしれません。

とはいえ、実際は書き込んだ人物を特定したことによって、今後の抑止力につながることが多く、

誹謗中傷の書き込みには開示請求し弁護士を通じて「二度と同じ書き込みは行わない」という誓約を交わすことで、今後の悪質な書き込みさせないように予防策をとることができます。

開示請求することは「再発防止のための抑止力になる」と前向きに考えましょう。

5ちゃんねるの開示請求する手順

では、実際に5ちゃんねるに誹謗中傷の書き込みが行われた場合、どのようにして相手を特定すればいいのでしょうか。

書き込んだ人物を特定するにはまず、「発信者情報開示請求」を行う必要があります。

5ちゃんねるでの開示請求方法について具体的な流れをみていきましょう。

①サイト管理者にIPアドレスの開示を要求する

発信者情報の開示請求を行う場合、5ちゃんねる側に任意でログ情報の開示を求めることが可能です。

発信者情報開示請求の手続きがおこなわれると、まず書き込んだ人物に対し5ちゃんねる側が「情報を開示に関する同意」について任意で意見照会書を送ります。

これに対して投稿者は自分に関するログ情報の開示に同意するかしないかを回答しなければなりません。同意すればログ情報は開示されますが、拒否された場合は、裁判を起こして発信者情報開示の請求を行うことになります。

しかし、実際は発信者側が任意で情報開示に応じることはあまりありません。

結果的に運営側に通信ログの開示を要求するには、裁判を起こさなければ難しいので弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

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②サイト管理者にログの保存を依頼する

運営側が発信者の通信ログを保有している期間は公開されているものではなく、訴訟によって開示請求を行う場合、裁判所が運営側に情報開示を命じるまでにログ情報が削除される可能性があります。

そのために「発信者情報消去禁止の仮処分」を裁判所に申し立て、運営側にログ情報を保存するようにしてもらいましょう。

「仮処分」とは、裁判に勝訴したときと同じの状態を事前に確保できる手続きのことです。この仮処分が認められると、裁判所が運営側に対して投稿者のログ情報を保存するように命じることが可能になるのです。

③IPアドレスを元にプロバイダを調査する

「IPアドレス」「タイムスタンプ」が開示されたら、次に投稿者が利用した「接続プロバイダ」を調べていきます。IPアドレスから接続プロバイダを調べるためには「Who is」といったインターネットプロトコルサービスを使用します。

「Who is」で割り出したIPアドレスを入力することで「NTT」などといった接続プロバイダ情報がでてくるので、タイムスタンプなどの情報をもとに接続者を割り出していきます。

④プロバイダに発信者情報開示請求をする

接続プロバイダを特定ができれば、次は「接続プロバイダ側に発信者の情報開示請求」を行います。運営側への発信者情報開示請求と同様、接続プロバイダに対しても、任意で開示請求を求めることは可能ですが、基本的に応じてもらえない方が多いでしょう。

そのため今度は、接続プロバイダ側に対して発信者情報の開示請求を訴える裁判を起こすことになります。

この接続プロバイダ側が情報開示命令に応じることで、ようやく発信者の「住所」「名前」「電話番号」といった契約者の情報を割り出すことができるのです。

⑤書き込み者に損害賠償請求をする

5ちゃんねるによって誹謗中傷を受けた被害者は、加害者である投稿者に対し「不法行為に基づく損害賠償」を求めることができます。そのため書き込みした人物を特定さえすれば、訴訟を起こして相手に慰謝料といった損害賠償の請求が可能になるのです。

尚、損害賠償の額は「投稿された内容」「悪質性」「被害の大きさ」などによって変化します。

これらの損害賠償の請求は、任意交渉でも可能であるため必要に応じて弁護士と相談して、相手に損害賠償を求める内容証明郵便を送ることもできます。

内容証明郵便によって相手が支払いに応じてくれれば、訴訟による費用や時間などが大幅に削減されます。

ただし、内容証明郵便は、書き込みした投稿者が損害賠償について合意したうえで支払われるため、もし投稿者に反省や支払いの意志がない場合は「損害賠償請求の訴訟」」を起こすことも検討しましょう。

5ちゃんねるの書き込み者の特定は弁護士に依頼するべき?

誹謗中傷された書き込みであれば、手あたり次第に発信者情報の開示を求められるわけではありません。発信者情報開示が請求できるケースは、「プロバイダ責任制限法」によって厳格に定められています。

一、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

引用:一般財団法人情報通信振興会

つまり、発信者情報開示を求めるにはまず「書き込みによって権利が侵害されたことを法的に主張する必要」があります。法律知識が十分でない個人の場合は、法的な根拠に基づいて権利侵害を主張することが難しいとされています。

また、発信者の情報開示請求は訴訟といった法的手段を扱うことが多いため、個人で行うのではなく法律知識の豊富な弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人 法の里は掲示板の書き込みや各種サイト・SNSの削除・投稿者の特定等、インターネットトラブル対応実績が多数ございます。まずはお気軽にご相談ください。

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5ちゃんねるの書き込み者を特定する際の注意点

5ちゃんねるに悪質な書き込みを行った人物を特定するには、「発信者情報開示請求」が有効な方法です。

しかし、発信者を特定するうえで注意しなければならない点があります。

IPアドレスだけでは書き込み者を特定することはできない

書き込んだ相手を特定するには、まずコンテンツプロバイダ(5ちゃんねる)側から発信者の「IPアドレス」を開示してもらう必要があります。

IPアドレスとは、ネットに接続できる機器に割り当てられた数字です。いわばネット上において「住所」のような役目があります。

コンピュータなどのインターネットにつながるすべての機械には、IP(アイピー)(Internet Protocol:インターネット プロトコル))アドレスという番号が割りふられています。IPアドレスは1台1台すべて異(こと)なります。つまり、IPアドレスがわかればどの機械かわかります。

引用:総務省

しかし、このIPアドレスはあくまで機器に割り当てられた数字であるため、これだけで使用者の名前や住所が割り出せるわけではありません。

そのために発信者が接続しているプロバイダ側(回線業者)にも、情報開示を求めることが重要なのです。

開示請求は必ずしも応じてもらえるわけではない

注意したいポイントとして「すべての誹謗中傷の書き込みに対して開示請求されるわけではない」ということです。

そもそも発信者の情報開示請求は、「プロバイダ責任制限法」に基づいて定められている権利です。そのプロバイダ責任制限法では、発信者情報開示を要求できる条件が以下のように定義づけられています。

発信者情報開示請求権は、特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された 者の被害回復を可能ならしめるため、創設的に認められた権利である。したがって、発信 者情報の開示を請求できるのは、被害者すなわち特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された者である。具体的には、発信者情報の開示を請求できる者は、 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された者本人及び弁護士等の 代理人とする

引用:発信者情報開示関係WGガイドライン

つまり、開示請求が可能なのは「書き込みによって権利を侵害された被害者(もしくはその代理人)に限られている」ということなのです。

例えば5ちゃんねるに「○○会社で働くTは詐欺師だ」など、イニシャルで誹謗中傷された場合「T」のイニシャルだけでは、「田中」「田島」「田上」といった多くの苗字があてはまるため、それが自分であるとハッキリとした主張ができません。

そのため、書き込みの内容がいくら自分のことだと思ったとしても、権利侵害を受けた被害者であることが明確に証明でないかぎり、情報開示請求には応じてくれないということなのです。

開示請求の可否については、個人で判断せずに弁護士などの専門家に判断してもらうことをお勧めします。

5ちゃんねるのサイト管理者にIPアドレスを削除されることがある

「5ちゃんねる」のようなネット上の掲示板で書き込みをすると、投稿者のIPアドレスが記録されるようになっています。

このIPアドレスは一定期間で削除される可能性のあるものです。つまり、急いで開示請求の手続きをしなければ投稿者をたどるIPアドレスが消えてしまい、相手を特定することができなくなります。

「この期間であればログ情報はまだ保存されているから大丈夫」と安易に考えるのも危険です。

5ちゃんねるに悪質な書き込みがあった場合は、なるべく早く開示請求の手続きを行うようにしましょう。

5chの削除依頼に関するよくある質問

ここでは5chへ削除依頼を行う際に、疑問に感じやすい項目とその内容をお伝えします。

よくある質問なので、ぜひ参考にしてください。

5ちゃんねるに書き込んだものは削除可能?

「周囲に流されて思わず過激な書き込みをしてしまった。もしかしたら訴えられるかもしれない」「本心とは異なる内容を書き込んでしまった」など、後悔の念から「自分が書き込んだレスを削除したい!」と思うことがあるかも知れません。

しかし残念ながら、5chでは自分が書き込んだレスでも、自由に削除することはできない仕組みとなっています。

どうしても削除したい場合は、先ほどお伝えした「削除ガイドライン」に従って、削除申請をするしか方法がありません。

ただ、単に「書き込んだ内容が悪かったから」などの理由では、削除されない可能性が高いといえます。

「相手の品位を貶める内容であり、人道的、道徳的に見ても明らかに不適切表現であるために、削除をお願いしたい」など、具体的な理由を伝えると削除確率は高くなります。

 

「自分で書き込んだもの」も、早急に削除しなければ大きな問題となることがあります。

たとえば、平成13年には「無断欠勤などの職務怠慢が原因で懲戒解雇になった人間2名が、元雇用先を誹謗中傷を書き込んだ」とのことで訴えられ、元雇用先に100万円・その雇用先の代表者2名に対してそれぞれ30万円を支払えという判決が出されました。

これは、本来は正当な解雇事由による解雇処分を受けた2名が、「不当解雇だ」「休みが全然とれない奴隷の惨状」「不当にお金を請求されている」「代表者のうち1名はボンボン育ちで人を洗脳している。もう1人はお嬢様で、従業員をこき使う」などに類する書き込みを2chに行ったことに端を発しています。それに対して元雇用先が、「信用と名誉を棄損されている」と裁判を起こしました。

訴えた側は「会社に300万円、代表者に対してそれぞれ200万円を支払え」とうったえましたが、認められたのは一部であり、最終的には「会社側に対して100万円、代表者に対してそれぞれ30万円ずつ支払え」とされました。

それでも、「一個人が書いた書き込みに対して制裁が下されること」はこの事例からも分かります。うかつな書き込みは、書き込まれた側の名誉も、また書き込んだ側の生活も壊してしまうものなのです。

出典:女性就業支援バックアップナビ「判例データベース 2チャンネル書込名誉毀損事件」

削除されるまでにかかる期間は?

書き込みが削除されるまでの時間について、削除ガイドラインにも明記されていません。

ただ、削除整理では「長期未処理(レス依頼)」の専用スレッドが用意されています。このスレッドには「2週間以上処理されていないレス削除依頼スレッドの報告ができます」とあるので、およそ2週間が目安になるでしょう。ただし、削除ガイドラインに沿った内容でないと、いつまで経っても削除はされません。

2週間以上経っても削除されていない場合は再度、削除ガイドラインと依頼内容を確認することをおすすめします。

もしも、ガイドラインと合致していなかったことが原因で削除されていないようならば、合致した内容で再度削除依頼を行いましょう。

書き込み内容によっては削除が難しいって本当?

「どんな書き込み内容でも、削除依頼をすれば削除される」と考えるのは間違いです。。書き込み内容によっては削除されないケースもあります。

書き込みの内容が「不愉快である・言葉使いが嫌い・ウザい」だけの表現だと、削除依頼しても受け付けてもらえないでしょう。

また、一般のスレッドでは削除対象となりえる叩きでも、一部のスレッドでは削除対象とならないこともあります。

弁護士法人 法の里は掲示板の書き込みや各種サイト・SNSの削除・投稿者の特定・削除等、インターネットトラブル対応実績が多数ございます。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

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2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
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