名誉毀損と侮辱の違いは?誹謗中傷での訴える条件など弁護士が解説

人や団体のことを貶めその尊厳を傷つけるものとして、「名誉毀損」「侮辱」があります。今回はこのようなことをしたときに問われる「名誉毀損」と「侮辱」について、解説していきます。
- 名誉毀損と侮辱の違い
- 課せられる罰
- 被害者となったときの戦い方
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名誉毀損と侮辱の違いについて
名誉毀損と侮辱は、「人や団体のことを貶めその尊厳を傷つけるもの」という点では共通した性質を持つといえます。
しかしこの2つには、相違点もあります。
「誹謗中傷」と「名誉毀損」はどう違うのか
その前に、よく使われる「誹謗中傷」という言葉についても整理しておきます。
「誹謗中傷」は、法律の条文に出てくる用語ではありません。悪口・中傷・罵倒といったものをまとめて指す、日常の言葉です。そのため、「誹謗中傷された」というだけでは、法律上どの責任を問えるのかまでは決まりません。
実際に責任を問えるかどうかは、その書き込みが刑法の定める名誉毀損(刑法230条1項)や侮辱(刑法231条)などの要件にあてはまるかどうかで判断されます。
- 誹謗中傷……日常の言葉。悪口や中傷を広く指す
- 名誉毀損……公然と「事実を摘示して」人の名誉を毀損した場合(刑法230条1項)
- 侮辱……事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合(刑法231条)
つまり、誹謗中傷という大きなくくりの中に、名誉毀損や侮辱といった法律上の責任を問える行為が含まれているという関係です。同じように「ひどい書き込み」に見えても、名誉毀損にあたると判断されるもの、侮辱にあたると判断されるもの、どちらにもあたらないと判断されるものがあります。
名誉毀損と侮辱は似ているけれども違うもの
名誉毀損と侮辱の違いは、「事実を適示(暴いたり、示したりすること)するかどうか」です。
たとえば、「Aさんは奥さんに暴力をふるって離婚された」「Bという会社は、上層部が結託して若い女性社員にセクハラとパワハラを行われている」などのような発言は「名誉毀損」にあたる可能性が高いといえます。
対して、「Aはアホだ」「Bの商品は低品質」などのような発言は「侮辱」にあたる確率が高いと考えられます。
ごく簡単にいえば、「具体的な内容(『事実』)を取り上げているかどうか」が、名誉毀損と侮辱の違いということです。
たとえその内容が「本当のこと」でなくても、「事実」と認められる
また、意外に思われるかもしれませんが、ここでいう「事実」とは「本当のこと」である必要はありません。
上の例でいえば、実際にはAさんは奥さんに暴力をふるっていなかったとしても、このような言い方をすれば名誉毀損に問われる可能性があるのです。
本当のことであっても、また嘘であっても、「『事実』を指摘した」と解釈されます。
このため、訴えられた側が「実際にはそんな事実がなかったのだからいいじゃないか」と言ったとしてもその抗弁は認められません。
名誉毀損も侮辱が成立しないパターンがある
名誉毀損も侮辱も成立しないパターンもあります。
それが、以下になります。
- 公益性を満たす場合
- 「公然と」の要件に当たらない場合
それぞれみていきましょう。
【公益性を満たす場合】
たとえば「事実の適示」であっても、「政治家のAは適切ではないかたちでB社と手を組み、公共事業の入札に関しての情報を事前に流して、代わりに現金を受け取っていた」などのような情報が報じられ、さらにこれが事実だったとしましょう。
これは公益を阻害する行為です。
公益を考えて行われた報道で、かつ事実であると判断された場合は、「事実の適示を」「公然と」行っていたとしても罪には問われない確率が高いといえます。
これは刑法230条の2第1項に置かれている特例です。条文では、次の3つがそろったときに罰しないとされています。
- 公共の利害に関する事実に係るものであること
- その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったこと
なお、この特例は名誉毀損(刑法230条1項)についての規定で、侮辱罪(刑法231条)には同じ規定は置かれていません。実際にこの特例にあたるかどうかは、書き込みの内容や書かれた経緯によって判断が分かれるところです。
【「公然と」の要件に当たらない場合】
名誉毀損にしろ侮辱にしろ、成立するためには「公然と」の要件を満たす必要があります。
たとえば1対1の状況で、名誉毀損も侮辱も成立しません。
- Bさんから「お前は不倫しているだろう!」と詰め寄られたなどのケース
- 個人同士のメールで「お前はばかだ」とののしられたなどのケース
これらはクローズドな空間で行われているものであって、ほかの人に知らしめているものではないからです。
ただし「周囲に人がいる状況であり、かつその人がこのような発言を広める可能性がある場合」は、名誉毀損や侮辱に問われる確率が高いといえます。
また、インターネット上での発言も、「公然と」の要件を満たします。インターネットはだれでも見ることのできるものだからです。
名誉毀損罪と侮辱罪に関する罰則
名誉毀損罪と侮辱罪が成立し、有罪であると判断された場合、罰が下されます。
名誉毀損罪と侮辱罪、それぞれの罪
名誉毀損罪に問われた場合、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:e-Gov法令検索「明治四十年法律第四十五号 刑法 第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損・第230条第1項)」
侮辱罪の場合は
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用:e-Gov法令検索「明治四十年法律第四十五号 刑法 第三十四章 名誉に対する罪(侮辱・第231条)」
とされています。
侮辱罪の法定刑は2022年7月に引き上げられている
侮辱罪の法定刑は、もともと「拘留又は科料」だけでした。しかし、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となったことを受けて刑法が改正され、令和4年(2022年)7月7日から、侮辱罪にも1年以下の懲役・禁錮(当時)と30万円以下の罰金が加えられています。
法務省の説明によると、この引上げにともなって公訴時効も1年から3年に延びたほか、教唆犯・幇助犯を処罰できるようになり、逮捕についての制限もなくなりました。「軽い罪だから何もできない」とは限らなくなった、ということです。
さらに、令和7年(2025年)6月1日からは懲役と禁錮が廃止され、新たに「拘禁刑」へ一本化されました。上に引用した現在の条文が「拘禁刑」となっているのは、このためです。
「自分は大きな被害を受けた。そのダメージを完全に取り戻すことは難しいので、せめて相手に制裁を加えたい」「加害者が二度と同じことをしないようにするために、ここできちんと相手に罰を与えたい」などのようなときには、被害者自身が立ち上がる必要があるのです。
戦い方とその流れ
実際に自分が被害者となったときの戦い方を見ていきましょう。今回は名誉毀損を例にとり、民事責任と刑事責任を追及するときの流れをそれぞれ紹介していきます。
なお今回は、「インターネット経由で加害されていて、相手がだれだかわからない」という状況を想定しています。また実際には「その訴えが正当なものであるかどうか」も精査されるのですが、ここでは「訴えは正当なものである」という前提で話をしていきます。
民事手続きの流れ
先に、民事の流れから解説していきます。
相手の正体がわからない場合、まずは相手を突き留めることからしなければなりません。
- サイトの管理者に対して、加害者のIPアドレスの開示を請求する
- 1を元に、加害者が利用したプロバイダを特定する
- プロバイダに対して、加害者(契約者)の個人情報の開示を請求する
- 加害者が特定されたら、損害賠償を請求する
この「開示請求」自体は、弁護士資格を持たない被害者本人であっても行えます。ただし、ごく一般的な利用者である被害者個人がサイト管理者やプロバイダに請求を出したとしても、「個人情報を簡単には渡せない」として一蹴されてしまうケースがほとんどです。
そのため、ステップ1の段階から弁護士を入れるのが現実的です。
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ちなみに示談が成立した場合、個人ならば50万円を、個人事業主や企業の場合は100万円を上限として示談金が支払われるのが一般的です。しかし被害の程度が非常に重い場合は、これよりも高い慰謝料が支払われることもあります。
また示談が決裂した場合は民事訴訟を提起することになるので、証拠集めはしっかり行いましょう。
刑事手続きの流れ
名誉毀損の場合、刑事事件にいたる可能性はそれほど高くありません。
ただし「まったくない」というものでもありませんから、ここでは刑事事件となった場合の流れについて解説していきます。
- 被害者が被害届を出し、告訴する
- 捜査が開始され、加害者が逮捕される
- 逮捕後48時間以内に取り調べが行われる
- 検察に送られる
- 拘留期間を経て起訴・不起訴が決まる
- 刑事裁判が開始される
上でも述べたように、実際に刑事事件にいたる可能性は低いといえます。
また親告罪であることも関連して、実際に「ここまで動くのは面倒……」と感じる人もいるでしょう。戦いは非常に大きな疲れをもたらしますし、時間も手間もかかります。
しかしインターネットに書き込まれた書き込みがどんどん拡散していってしまうこともありますし、もっと大きな被害を招く可能性も否定できません。ほかの人が被害に遭う確率も高くなるでしょう。そのことを念頭に置いたうえで、「どのように行動したらよいか」を考えてみてください。
どのような場合でも、弁護士は依頼人の力となります。
「どのようにしたら被害を取り戻せるか」「どのようにして戦っていったらいいか」「具体的な手法は何か」など、インターネットトラブルに強い弁護士にまずは相談をすることとをおすすめします。
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弁護士:髙橋 健一