【2026年9月】トレントで開示請求が届いた時の対応を弁護士が解説!リスクと対処方法

弁護士プロフィール

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
弁護士登録番号:39891
トレント(BitTorrent)による発信者情報開示請求への対応を中心に取り扱っています。意見照会書・開示命令通知書が届いた際の代理回答、著作権者側との示談交渉、損害賠償請求への対応を得意としています。状況を分析し、解決策をご提案します。
困ったことがあれば、被害が大きくなる前にまずはご相談ください。

「トレントを利用した覚えがある」「家族が使っていたかもしれない」
いま手元の封筒を見て、逮捕や高額請求の不安でいっぱいかもしれません。
ソフトバンクをご利用の方はこちら → ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたら?

トレントで開示請求が届いたときの流れ(5ステップ)

  1. 書類を確認(差出人・事件番号・対象日時・対象作品/権利)
  2. 回答期限を確定(まず期限を守る。迷ったら早めに相談)
  3. 事実関係を整理(利用者/端末/Wi-Fi/家族の可能性)
  4. 回答方針を決める(同意・不同意・不知/記載方法)
  5. 必要に応じて示談・交渉(条件確認→書面化)

補足:著作権者がプロバイダに対して発信者情報の開示を求める手続は、いわゆる発信者情報開示制度に基づいて進みます。参考:e-Gov法令検索|情報流通プラットフォーム対処法

また近年、BitTorrent等のP2P利用をきっかけとした開示請求が増えているとして、プロバイダ各社やメディアが注意喚起・解説を行っています。
参考:BIGLOBEによる注意喚起(2025年11月)
参考:INTERNET Watchの解説記事

この記事では、トレント利用が法的に問題となるポイント、意見照会書が届いた場合の具体的な対処、損害賠償請求・示談の考え方、代理回答の費用等をわかりやすく解説します。

2026年9月8日、期限が迫っている/回答の書き方に不安がある方へ:状況により最適な対応は変わります。手遅れを避けるため、早めに弁護士法人 法の里へご相談ください。

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目次

身に覚えのないトレント開示請求が届いた方へ

「トレントを使った覚えがない」「家族が使ったのかもしれない」という方からのご相談が増えています。身に覚えがなくても、以下の理由で意見照会書が届くことがあります。

よくある4つのケース

ケース①:同居の家族(子ども・配偶者)が使っていた
プロバイダの契約者はあなたでも、実際に使っていたのは家族というケースが多いです。特にお子さんがトレントソフトを知らずにインストールしていた事例が増えています。まず家族全員に確認してください。

ケース②:過去に使っていたが削除した
トレントソフトをアンインストールしていても、使用していた記録はプロバイダ側に残っています。「もう消したから大丈夫」とはなりません。

ケース③:Wi-Fiを第三者に開放していた
友人・来客・近隣者などがあなたのWi-Fiを使ってトレントを利用した可能性があります。この場合、弁護士に事情を説明するのが適切です。

ケース④:全く心当たりがない
それでも意見照会書が届いた場合は、誤送付や誤った特定の可能性もあります。一人で判断せず、まず弁護士に書類を見せて確認してください。

⚠️ 身に覚えがなくても、放置・無視は危険です。 意見照会書を無視すると「不同意」とみなされ、著作権者側が裁判所に申立てを行い、 最終的には開示されるケースがほとんどです。 「身に覚えがない」場合こそ、早めに弁護士にご相談ください。

トレントの開示請求とは?

トレントの開示請求とは、著作権者がプロバイダに対して 「このIPアドレスの契約者は誰か」を開示するよう求める法的手続きです。 2024年にプロバイダへ申し立てられた発信者情報開示請求の約95.6%が ファイル共有ソフトを用いた著作権侵害事案でした(総務省調査)。

なぜトレント利用はバレるのか?

「ダウンロードしただけ」「誰にも言っていない」のになぜ特定されるのか、疑問に思う方も多いです。その仕組みは以下の3ステップです。

STEP
監視システムによるIPアドレスの自動記録

著作権者はトレントネットワークを監視する専用システム(トレント監視システム・P2Pファインダーなど)を運用しています。自社の作品がアップロードされているIPアドレスを検出・記録します。

STEP
プロバイダへの発信者情報開示請求

特定したIPアドレスをもとに、プロバイダ(OCN・SoftBank・BIGLOBEなど)に対して「このIPアドレスの契約者は誰か」を裁判所を通じて開示請求します。

STEP
プロバイダから意見照会書が届く

裁判所の開示命令が出ると、プロバイダはあなたの元に「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付します。これがあなたの手元に届く書類です。

つまり、インターネットに接続してトレントを使った時点でIPアドレスは記録されている可能性があります。VPNを使っていた場合も、VPN業者への開示請求で特定されるケースがあります。

弁護士法人 法の里の現場メモ

ネット上には「無視しても大丈夫」という情報もありますが、近年はBitTorrent等のP2P利用をきっかけとした発信者情報開示請求が増えているとして、プロバイダ各社や業界団体が注意喚起を行っています(例:BIGLOBEの注意喚起Internet Watch

意見照会書は「回答期限(一般に2週間)」が設定されていることが多く、放置すると手続が進むリスクがあります。届いたら、まずは期限確認と事実関係の整理(ご自身・同居家族の利用有無)を行い、早めに相談するのが安全です。

トレントの開示請求はいつまで届く?何年前の利用まで対象になるのか

「2年前に使っていたけれど、今さら開示請求が届くことはあるのか」「何年前までさかのぼって請求されるのか」というご相談を多くいただきます。ここには、プロバイダのログ保存期間が関係します。

プロバイダのログ保存期間が事実上の区切りになる

開示請求では、プロバイダに残っている通信ログ(いつ・どのIPアドレスが・誰に割り当てられていたかの記録)が必要になります。このログには保存期間があり、期間を過ぎるとプロバイダ側にも記録が残っていないため、開示のしようがなくなります。

保存期間はプロバイダによって異なり、公表されていない場合がほとんどですが、一般にモバイル系で約3ヶ月〜、光回線などの通信系で半年〜1年程度とされています。近年は開示請求の増加を受けて、保存期間を延ばす動きも指摘されています。

⚠️ 「最後にトレントを利用してから、ログ保存期間が経過すれば新たな開示請求は事実上難しくなる」という関係にあります。ただし保存期間は非公開かつ事業者ごとに異なるため、「何ヶ月経ったから絶対に安全」と自己判断するのは危険です。

開示請求はいつ届く?検知から通知までのタイムラグ

著作権者が侵害を検知した日(タイムスタンプ)から、裁判所への申立て、プロバイダによる意見照会書の発送までには、通常数ヶ月かかります。そのため「半年前・1年前の利用分」が、忘れた頃に通知として届くことは珍しくありません。

また、複数の著作権者がそれぞれ別のタイミングで請求を行うため、1通目が届いた後、時間差で2通目・3通目が届くこともあります。

詳しくはこちら → 複数の会社から開示請求が届いたら?示談金の総額と対処法

トレント利用で発信者情報開示に係る意見照会書が届いたときの対処方法

トレントを利用しているために、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処方法は3つです。

なお、著作権者がプロバイダに対して発信者情報の開示を求める手続は、「発信者情報開示制度」(2025年4月1日施行の情報流通プラットフォーム対処法/旧・プロバイダ責任制限法)に基づいて進みます。

それぞれどのような意味になるのか確認しましょう。

開示請求を拒否する

開示請求を拒否すべきなのは、トレントを利用した覚えが本当にない場合です。ただし、以下のパターン別に状況を整理した上で判断する必要があります。

パターン①:自分はまったく使っていない
同居する家族(特に子どもや配偶者)がトレントを使っていないかを必ず確認してください。プロバイダの契約者=利用者とは限らないため、「家族が使っていた」という事実が拒否の根拠になり得ます。

パターン②:過去に使っていたが、もう削除した
トレントソフトをアンインストールしていても、利用していた事実は記録に残っています。「削除したから問題ない」とはなりません。利用していた時期や頻度を正直に整理した上で、弁護士に相談することをおすすめします。

パターン③:Wi-Fiを家族以外にも開放していた
ご自身が使っていなくても、Wi-Fiを他人(友人・近隣者など)に使わせていた場合、その人物がトレントを使った可能性があります。この場合は弁護士に事情を説明するのが適切です。

パターン④:覚えはあるが、どの程度問題なのかわからない
「一度だけダウンロードした」「どんなファイルをやり取りしたか覚えていない」という場合は、自己判断で拒否せず、弁護士に相談してから回答方針を決めてください。

いずれのパターンでも、一人で判断して回答するよりも、弁護士に状況を説明してから対応を決めることが、最もリスクの低い選択です。

開示請求に同意する

トレントを頻繁に利用している場合は、開示請求を拒否したところで、著作権者側が手続きを進めれば、最終的には開示されてしまいます。

そのため、素直に開示を認めて、早めに示談した方がよいこともあります。

開示請求を無視する

意見照会書への回答は、受領してから2週間以内に行わなければならないのが一般的です。

この期間内に返事を出さなかった場合は、無視したことになり一番良くない方法です。

この場合、開示請求を拒否するのと同じ扱いになります。手遅れになる前に、今の状況をご相談ください。

回答期限を過ぎた後、実際には何が起こるのか

意見照会書の回答期限を過ぎてしまった場合、プロバイダは「不同意で回答したもの」として扱います。この点は誤解されていることがありますが、期限を過ぎたからといって「開示に同意した」とみなされるわけではありません。

では、そこで手続きが止まるかというと、そうではありません。著作権者側がさらに手続きを進める場合、次の段階として「発信者情報開示命令の申立て」を行います。これは裁判所が関与する手続きです。

そして、裁判所が開示を認める判断を出した場合、あなたが同意していたかどうかにかかわらず、プロバイダは著作権者側にあなたの氏名・住所などの契約者情報を開示することになります。

段階何が起こるか
期限内に回答しないプロバイダは「不同意で回答したもの」として扱う(同意とみなされるわけではない)
著作権者側が手続きを継続発信者情報開示命令の申立て(裁判所が関与する手続き)を行う
裁判所が判断開示を認める判断が出れば、同意・不同意に関係なく、プロバイダは契約者情報を開示する

つまり、期限を過ぎて放置しても手続き自体は止まらず、次の段階に進みます。「不同意扱いになるから開示されない」ということではないという点を、正しく理解しておく必要があります。

書類が届いたときにやってはいけないこと

書類が届くと、不安のあまり「証拠を消してしまおう」と考える方がいます。トレントソフトをアンインストールしたり、ダウンロードしたファイルを削除したり、場合によってはハードディスクごと処分してしまうケースです。

しかし、こうした対応はおすすめできません。理由は2つあります。

理由① 消しても意味がない

開示請求で使われるのは、あなたの手元の端末に残っているデータではなく、プロバイダ側に記録されている通信ログです。手元のファイルを削除しても、侵害の事実そのものを消すことはできません。同じ理由で、プロバイダを解約しても記録が消えるわけではありません。

理由② 自分に有利な材料まで失うことになる

こちらの方が重要です。著作権者側と示談交渉をする際には、実際にどの程度ダウンロード(アップロード)していたのかを確認できることが、交渉上の材料になります。

たとえば、相手方が多数の作品について請求してきた場合に、実際の利用状況を確認できる状態であれば、その範囲について適切に主張することができます。しかしファイルを消してしまうと、自分がどこまで利用していたのかを自分でも把握できなくなり、相手方の主張をそのまま受け入れるしかない状況になりかねません。

⚠️ ファイルやソフトを削除しても、プロバイダ側の記録は消えません。むしろ、ご自身の利用状況を確認できなくなることで、示談交渉の際に不利になる可能性があります。削除する前に、まずはご相談ください。

掲示板やSNSの情報を鵜呑みにしない

5ちゃんねるやQ&Aサイトには、トレントの開示請求に関する書き込みが数多くあります。しかし、その中には根拠のない情報や、古い情報も含まれています。

「無視すれば大丈夫」「VPNを使っていればバレない」といった書き込みを信じて対応を誤ると、取り返しのつかない事態になることがあります。法的な問題は個別の事情によって最適な対応が変わるため、ご自身のケースについては弁護士に確認することをおすすめします。

「架空請求・詐欺では?」「無視していい」は本当か

ネット上では「意見照会書は無視していい」「示談金ビジネスだから払う必要はない」という情報が広まっています。しかし、これらの情報を信じて放置することは非常に危険です。

なぜ「架空請求」と思ってしまうのか

意見照会書はプロバイダから届く公式書類ですが、慣れない書類のため「詐欺では?」と感じる方も少なくありません。確認すべきポイントは以下のとおりです。

  • 差出人が自分と契約しているインターネットプロバイダかどうか
  • 書類に事件番号・対象日時・対象作品が明記されているかどうか
  • 返送先がインターネットプロバイダ、法律事務所または著作権者の代理人になっているかどうか

これらが揃っている場合、架空請求である可能性はきわめて低いと考えてください。

「無視していい」が危険な理由

意見照会書を無視しても、著作権者側は裁判所を通じて開示命令を取得できます。裁判所が開示命令を出した場合、プロバイダはあなたの同意なく個人情報を開示しなければなりません。つまり、無視することで状況が良くなることはなく、むしろ対応の選択肢が狭まります。

また、無視が続いた場合、著作権者側から「誠意がない」と判断され、示談ではなく民事訴訟・刑事告訴に進むリスクも高まります。

【2026年3月・最新情報】
著作権者側の代理人弁護士が、示談交渉に応じない侵害者への刑事告訴を積極化する方針を正式に発表しました(2026年3月31日)。
「無視していれば大丈夫」「拒否し続ければいい」という判断は、今後は逮捕・前科につながるリスクが現実のものとなっています。意見照会書が届いた時点で、早めにご相談ください。

「示談金ビジネス」と言われる背景

確かに、過去には不当に高額な示談金を請求するケースが問題になったことがあります。しかし、現在の発信者情報開示請求は裁判所を通じた正規の法的手続きに基づいており、弁護士が交渉に入ることで、請求内容の妥当性を精査し、不当な部分は減額を求めることができます。

「詐欺かもしれない」と思ったとき、一人で判断して無視するのではなく、まず弁護士に見せて確認することをおすすめします。

総務省の調査によると、2024年にプロバイダへ申し立てられた発信者情報開示請求のうち、約95.6%がファイル共有ソフトを用いたアダルト動画著作権侵害に関する事案でした(出典:総務省「DIGITAL POSITIVE ACTION|ファイル共有ソフトについて」)。開示請求は年々増加傾向にあり、「自分だけは大丈夫」という認識は非常に危険です。
出典:総務省|ファイル共有ソフトについて

トレントで開示請求された後の流れ

裁判所が発信者情報開示を認めると、インターネットプロバイダは、著作権者にトレント利用者(発信者)の個人情報を開示します。

氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどです。

著作権者は、特定した人物に対して次の対処を行うのが一般的です。

開示請求が始まってから解決するまでの一般的なスケジュールは以下のとおりです。自分が今どのステップにいるかを確認してください。

STEP
意見照会書が届く

プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きます。
▼ 回答期限:受領から約2週間以内

STEP
回答する(同意・不同意・不知)

期限内に回答しないと「無視」とみなされ、手続きが進みます。
弁護士に依頼している場合は、代理回答が可能です。
▼ 回答から約1〜3ヶ月後

STEP
裁判所が開示命令を出す

ソフトバンクをご利用の方は、意見照会書ではなく「開示命令が発令された旨の通知書」が届くケースがあります。
詳しくはこちら→ ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたら?
著作権者側が裁判所に申立てを行い、裁判所が開示命令を出します。
プロバイダはあなたの氏名・住所・電話番号等を著作権者に開示します。
▼ 開示から約1〜2ヶ月後

STEP
著作権者(代理人弁護士)から連絡が来る

内容証明郵便や書面で損害賠償請求が届きます。
この時点で弁護士に依頼していれば、窓口をすべて弁護士に一任できます。
▼ 交渉期間:約1〜3ヶ月

STEP
示談交渉・解決

双方が合意した示談金を支払い、刑事告訴を行わない旨の合意書を締結して解決。
早期に弁護士に依頼しているほど、示談金が低くなる傾向があります。

⚠️ 意見照会書が届いてから解決まで、一般的に3〜8ヶ月程度かかります。
早い段階で弁護士に相談するほど、選択肢が広がります。

  • トレントを利用しての著作物のアップロードの停止の要求
  • 民事上の損害賠償請求
  • 著作権法違反を理由とする刑事告訴

著作物のアップロードを止めるように求められるのは当然です。

自分自身ではアップロードしているつもりはなくても、トレントを停止しない限り、いつまでもデータがアップロードされ続ける状態になっているので注意しましょう。

そのため、要求を受けたら直ちに、トレントを停止するべきです。

民事上の損害賠償請求としては、著作物の違法アップロードによって、著作権者が被った経済的損失の賠償を求めるという形で行われます。

その金額がいくらになるのかは、ケースバイケースです。

著作権者が、いきなり裁判を起こすことはまれで、まずは、内容証明郵便などで一定額の支払いを求めてくるケースが多いです。

さらに著作権者は、著作権法違反を理由とする刑事告訴を行うこともできます。

告訴を受理した後の対応は、警察や検察が判断しますが、悪質なケースでは、逮捕、起訴されてしまうこともあります。

法定刑は、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」というかなり重い刑罰なので、軽視すべきではありません。

著作権者側の請求に対して、トレント利用者が真摯に対応しない場合は、刑事告訴されてしまう可能性があります。

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損害賠償請求を受けた場合の対処方法

トレント利用者の下に、発信者情報開示に係る意見照会書が届いてからしばらくすると、発信者情報が開示されます。

すると、著作権者から上記のような請求を受けてしまうことが多いです。

この場合、どう対処したらよいのでしょうか?

まず、上記のような請求は、著作権者つまり、AVの制作会社ではなく、代理人である法律事務所からなされることが多いです。

つまり、交渉の相手は弁護士なので、一般の方がご自身で対応することは難しいことも多いものです。

また、相手方が求める損害賠償請求額は、減額されることを見越して、多めに設定されていることもあります。つまり、相手方の請求をそのまま受け入れるのは、適切ではないことも多いわけです。

そこで重要になるのが、著作権者側との示談交渉です。

トレント利用者側が現実に支払える金額と著作権者側が納得できる金額で折り合いをつけるわけですが、そのための示談交渉は大変な労力を要するものです。

【示談金の目安】

コンテンツ種別示談金の相場
AV(1作品)10〜40万円
音楽(1作品)10〜30万円
漫画(1作品)10〜30万円
複数作品まとめて50〜80万円程度

※交渉・作品数・侵害態様により変動します

示談交渉・示談金についてはこちら記事を参考に>>

このような場合は、トレント利用者側も弁護士に相談し、弁護士に交渉してもらうのが適切と言えます。

弁護士なら、相手方の請求が過大であれば、減額を求める交渉も可能ですし、刑事告訴を行わせないという形で、示談をまとめることもできます。

トレントによる開示請求の弁護士費用

対応内容着手金(税込)成功報酬期間(目安)
意見照会書が届いた際の代理回答する場合110,000円〜成功報酬なし最短1週間
損害賠償請求する場合165,000円~110,000円〜最短2〜6ヶ月

複数社からの開示請求も対応しています。また後から別の会社・作品で開示請求が届いても、 追加の着手金なしで対応できます。 相談料0円・すべて税込表示・分割払いも可能ですので お気軽にご相談ください。

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トレント開示請求の対象となる著作物の種類

著作物の種類具体例開示請求の状況
アダルト動画(AV)KMP・SODクリエイト・マイロール・プレステージなど最も件数が多く、監視体制が最も厳しい
音楽ポニーキャニオン・エイベックス・ソニーミュージックなど近年増加傾向。大手レコード会社が積極的に対応
漫画・書籍呪術廻戦(集英社)など人気タイトル令和3年の法改正で対象が拡大。件数が増加中
映画・アニメ劇場公開作品・有料配信作品など公開直後の作品は特に監視が厳しい
ゲーム人気タイトル全般摘発事例あり
動画コンテンツぶんコス・SexSyndrome
同人誌ぽりうれたん・Werk・海通信・さざめき通り・橘由宇・鳥居姫・六ツ野へきさ・かせい@

※どの種類の著作物でも、開示請求を行う法的根拠は同じです。「マイナーな作品だからバレない」ということはありません。

特定の著作権者から開示請求が届いた場合の対処法は、以下の記事で個別に解説しています。

また、書類の名称や届き方はご利用のプロバイダによって異なります。ご自身の契約先に応じた対応方法は、以下の記事で解説しています。

トレント利用に厳しいメーカー(著作権者)

トレントのネットワークを監視していて、自社の作品のアップロードが確認されたら、直ちに法的措置を取る著作権者も少なくありません。

ここ最近ではAVだけでなく、音楽作品や漫画などでも厳しく対処している著作権者も多いです。

特に次のようなメーカーや著作権者は厳しく対処する傾向があります。

大手レコード会社の音楽作品:ポニーキャニオン、エイベックス、バンダイナムコアーツ、日本コロムビア、キングレコード、SONY(ソニー)など、

アダルト動画:KMP(ケイエムプロデュース)、プレステージ、EXstudio、SODクリエイト、マイロール、マックス・エー、ウノマスなど。

漫画:呪術廻戦(集英社・芥見下々)、その他人気漫画タイトル

どのメーカーや著作権者の作品でも、法的措置を取られてしまうリスクがあります。

相手方の代理人事務所と、示談金の実務的な相場

開示請求や損害賠償請求の通知は、著作権者本人ではなく、その代理人である法律事務所から届くのが一般的です。トレント案件では、次のような法律事務所が著作権者側の代理人として書面を送付しています。

  • ITJ法律事務所
  • 赤れんが法律事務所

お手元の書類の差出人がこれらの事務所になっている場合でも、慌てる必要はありません。いずれも正規の法的手続きに基づいて通知を行っている法律事務所であり、架空請求ではありません。

事務所によって示談の条件が異なります

実際の示談交渉では、どの法律事務所が著作権者側の代理人となっているかによって、示談の条件が異なります。2026年時点で、当事務所が把握している一般的なパターンは次のとおりです。

代理人事務所示談の一般的なパターン
ITJ法律事務所現在は88万円の包括和解のみに応じる運用。以前は個別和解(8万円)を選択できましたが、現在は選択できなくなっています。
赤れんが法律事務所最低50万円。その後、追加で別の著作物の侵害が判明した場合、1作品につき20万円ずつ加算されます。
その他の事務所個別和解44万円、または包括和解88万円の選択式となっているケースが多いです。

上記はあくまで一般的なパターンであり、すべてのケースに当てはまるものではありません。
また、これらは弁護士が代理人として交渉に入った場合の水準です。ご自身で直接交渉された場合に同じ条件で合意できるとは限らず、かえって不利な条件を提示される可能性もあります。
実際の条件は、対象作品の数、利用期間、これまでの対応の経緯などによって変わります。ご自身のケースについては、書類をお持ちのうえでご相談ください。

支払いが難しい場合の減額について

支払い能力に明らかな制約がある場合には、減額に応じてもらえることも稀にあります。分割払いの交渉を含め、支払い方法についても交渉の対象となりますので、金額面で不安がある方も一度ご相談ください。

トレントで具体的に侵害してしまう権利とは?

トレントを利用することで侵害するのは、AVの制作者や販売者が有している著作権です。

著作権の具体的な内容は著作権法21条以下に定められていますが、トレントの利用で関係するのは、同法23条の公衆送信権です。

著作権の具体的な内容は著作権法(第21条以下)に定められています。トレント利用で問題になりやすいのは、著作権法第23条の「公衆送信権(送信可能化を含む)」です(参考:e-Gov法令検索|著作権法

公衆送信とは、簡潔に言うとインターネットで配信することを意味します。

公衆送信権は、基本的に著作権者が独占しており、公衆送信を行うことにより経済的な利益を得ています。

トレントによって著作権者以外の人が、無断で公衆送信を行うと、著作権者が経済的な利益を得ることができなくなります。

そのため、AVの著作権者としては、トレントでアップロードしている人を特定してやめさせたり、損失分の損害賠償を求めたいと考えるわけです。

あなたの悩み、最短1日で解決いたします

【 分割払い可・秘密厳守】
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トレントでの開示請求は著作権者の勝訴率が非常に高い

AVの著作権者がトレント利用に関して、発信者情報開示請求を行った場合、裁判所はほとんどのケースで著作権者側の言い分を受け入れて、発信者情報開示を認めています。

発信者が開示請求を拒否したり無視しても、その主張は通らないことが多いです。

そのため、発信者情報開示に係る意見照会書が届いた時点で、著作権者から何らかの請求がなされることを覚悟した方がよいのが実情です。

それなら、素直に開示に応じた方が、著作権者との示談交渉が成立しやすいですし、損害賠償額も少なくて済むケースもあります。

回答期限を過ぎてしまった方へ

「回答期限を過ぎてしまった」「怖くて放置してしまった」という状態でご相談に来られる方も少なくありません。

期限を過ぎている場合でも、対応の余地がなくなるわけではありません。当事務所では、回答期限を過ぎてからのご相談についても、示談交渉をお受けし、できるだけ早期の解決を目指しています。

放置している期間が長くなるほど選択肢は狭まっていきますが、「もう手遅れだから」と諦めてしまう前に、まずは現在の状況をお聞かせください。

トレントで開示請求を受けたらすぐに弁護士にご相談ください

トレントを利用したユーザーが発信者情報開示請求がなされていることを知るのは、インターネットプロバイダから『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたときです。

この時点でどう対処するかにより、著作権者との示談交渉がうまくいくか、刑事告訴されるかどうかの結果が違ってきます。

意見照会書に同意した場合は、すぐに著作権者に情報が伝わるため、内容証明郵便が送付されたり、何らかの請求がなされるでしょう。

すでに弁護士に依頼していれば、その対応の一切を弁護士に一任することができます。

早期に示談し和解を成立させれば、示談金の支払いだけで済み、刑事告訴を免れる可能性もあります。

一番良くない対応は、意見照会書を無視した上、開示が認められて、著作権者から何らかの請求があっても無視してしまうことです。

この場合、著作権者側は、誠意がないものとみなして、多額の賠償金を求めて民事訴訟を提起したり、刑事告訴する可能性が高くなります。

そうなってからでは、和解の成立は困難を極めますし、解決のために大変な費用と労力を要することになります。

弁護士法人 法の里は、ビットトレント使用による違法ダウンロードによって開示請求を受けた場合の対応で多数の実績があります。

著作権者との示談交渉も行いますし、対応方法についても親身にアドバイスいたします。

どうしたらよいか悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

ビットトレントの開示請求に関するよくある質問

ビットトレント(BitTorrent)の利用によりプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く理由は?

ビットトレント(BitTorrent)の利用により、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くのは、ビットトレントで他人の著作物をやり取りしているからです。

アダルトビデオ(AV)の他、映画、音楽、漫画もビットトレントで違法にダウンロードしたり、アップロードするケースが増えています。

ご自身に覚えがなくても家族がビットトレントを利用しているケースもあります。

発信者情報開示に係る意見照会書に同意するとどうなるのか?

原則としてプロバイダは、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示します。

その後、アダルトビデオ(AV)メーカーなどの著作権者側の代理人弁護士が、契約者に対して直接連絡を取り、民事上の損害賠償請求や著作権法違反の刑事責任を追及します。

発信者情報開示に係る意見照会書を無視した場合はどうなるのか?

発信者情報開示に係る意見照会書には、一般的に2週間以内に回答するように求める旨の回答期限が設けられています。

2週間以内に回答しない場合は、プロバイダは、契約者が不同意で回答したものと判断します。

つまり、原則として、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示しません。

ただ、裁判所に対して著作権者側の主張する権利侵害性が認められれば、裁判所は、発信者情報開示を認めてしまいます。

もっとも、2週間をすぎれば、回答を一切受け付けていないわけではなく、柔軟に対応していることもあります。

いずれにしても、どのように回答すべきか迷っているときは、弁護士にご相談いただくのが最善です。

発信者情報開示に係る意見照会書に同意してしまうと、他の会社からも開示請求が殺到するのではないか?

ビットトレント(BitTorrent)利用に対する発信者情報開示請求は、著作権者ごとに行っています。

そのため、発信者情報開示請求に係る意見照会書に同意してもその情報が漏れるわけではありません。また、他の著作権者がその情報を入手して、続々と開示請求してくるという事態になるわけでもありません。

ただ、ビットトレントでやり取りしたファイルが多数あり、利用していた期間が長い場合は、複数の著作権者から開示請求を受けてしまう事態はありえます。

ビットトレント(BitTorrent)利用の開示請求が複数届くこともあるのか?

ビットトレント(BitTorrent)利用の開示請求は、アダルトビデオ(AV)の制作会社等の著作権者ごとに行うため、複数の会社から開示請求がなされるケースもあります。

ビットトレントでアップロードしていたファイルの数が多かったり、期間が長い場合は、複数の会社から開示請求がなされる可能性も高いです。

最近では、開示請求を求める著作権者が増えていることから、複数の会社から開示請求を受けてしまうケースも増えています。
複数の会社から開示請求が届いたら

トレントを使うと開示請求される確率はどれくらいですか?

正確な確率を示す統計はありませんが、著作権者は専用の監視システムでトレントのネットワークを監視しており、対象作品をやり取りしたIPアドレスは記録されていると考えるべきです。

総務省の調査では、2024年にプロバイダへ申し立てられた発信者情報開示請求のうち約95.6%がファイル共有ソフトによる著作権侵害事案でした。利用期間が長い方・ファイル数が多い方ほど、請求を受ける可能性は高まります。

開示請求はトレントを利用してから、いつ頃届きますか?

侵害の検知から意見照会書の発送までには数ヶ月かかるのが一般的で、利用から半年〜1年以上経ってから届くケースもあります。プロバイダのログが残っている期間内であれば、過去の利用が後から特定される可能性があります。

2年前・3年前にトレントを使っていた場合も開示請求されますか?

プロバイダのログ保存期間を過ぎていれば、事実上、開示請求は困難になります。ただし保存期間は事業者ごとに異なり公表もされていないため、年数だけで安全と判断するのは危険です。

すでに書類が届いている場合は、利用時期がいつであっても対応が必要です。

回答期限を過ぎてしまいました。もう手遅れですか?

期限を過ぎても、その後の対応で状況を改善できる余地は残っています。意見照会書が届いてから解決までは通常3〜8ヶ月かかる手続きであり、数ヶ月経過している方の多くは、まだ手続きの途中にいます。

当事務所では期限経過後のご相談もお受けしていますので、放置を続ける前にご相談ください。

プロバイダを解約すれば開示請求を避けられますか?

避けられません。開示請求で使われるのは、契約期間中に記録された通信ログです。解約しても、保存期間内であれば記録は残っています。むしろ書類を受け取れなくなることで、対応の機会を失うリスクがあります。

VPNを使っていたのに開示請求が届いたのはなぜですか?

VPNで実際のIPアドレスを隠すことはできますが、設定の不備や接続が一時的に切れたタイミングで実IPが記録されることがあります。また、VPN事業者への開示請求によって利用者が特定されるケースもあります。VPNの利用が開示請求のリスクを完全になくすわけではありません。

5ちゃんねるやSNSの情報は信用してよいですか?

掲示板の情報には、根拠のないものや古い情報も含まれています。「無視すれば大丈夫」といった書き込みを信じて対応を誤ると、状況が悪化することがあります。

特に示談金の相場や著作権者側の対応方針は年々変化しているため、数年前の書き込みが現在も当てはまるとは限りません。ご自身のケースについては弁護士にご確認ください。

届いた書類が詐欺・架空請求ということはありませんか?

差出人がご自身の契約しているプロバイダ、または著作権者の代理人法律事務所になっており、書類に事件番号・対象日時・対象作品が記載されている場合、架空請求である可能性はきわめて低いといえます。

ただし、いきなり振込口座が記載されていたり、支払いを急かす内容の場合は特殊詐欺の可能性もあります。判断に迷う場合は、書類をお持ちのうえでご相談ください。

回答期限が迫っていても対応可能です。土日祝も受付中

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    弁護士:髙橋 健一 弁護士:髙橋 健一
    2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
    弁護士登録番号:39891
    トレント関連・発信者情報開示請求・ホスラブ、5ちゃんねる等の掲示板の削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。ネット関連事件相談実績10,000件以上。
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