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トレントによる開示請求と示談について – 示談金や交渉ポイントを弁護士が解説

2024年2月5日

トレントによる開示請求と示談金ファイル共有ソフトに関する開示請求では、違法ダウンロードやアップロード行為を行った人物に対して、AV、音楽、漫画、映画の著作権所有者からの請求により発信者情報開示に係る意見照会書が届く場合があります。

例えば、ファイル共有ソフトの中でも代表的なものであるトレントを使用し、違法行為をしてしまった場合です。

発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合は、意見照会書とあわせて同封されている回答書の開示に同意し、早急に示談、場合によっては示談金を支払うことが改善への一番の近道といえるでしょう。

※2024年4月26日、開示請求のご相談が増えています。今すぐお問い合わせ下さい。

この記事ではトレントによる開示請求を受けた場合の示談や示談金について、開示請求の交渉ポイント、違法ダウンロードによる被害額の算定方法等をご紹介します。

>>身に覚えのないトレント利用で開示請求が届いた時の対処法はこちら

ファイル共有ソフト/トレントによる「発信者情報開示に係る意見照会書」についてすぐに相談したい方、示談、交渉、開示請求に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

トレントによる意見照会書を確認する

開示請求を受けた場合、まずは自分が違法なダウンロード(アップロード)をしていないかを確認しましょう。

もし自分が違法行為を行っていた場合は、弁護士に相談し、著作権所有者との示談交渉を行うことを検討しましょう。一方、自分が違法ダウンロードをしていないと考える場合は、以下のような手順で対応していきます。

トレントによる意見照会書を確認する

意見照会書が届いた場合は、開示を求める旨の内容が記載されていることが多いです。意見照会書の内容をよく確認し、必要な情報を把握しましょう

意見照会書に対する回答書を作成する

意見照会書に対して回答するためには、回答書を作成する必要があります。

回答書には、開示を拒否する理由や開示することができる情報がないことなどを明記します。回答書の作成には法律知識が必要となるため、弁護士の協力を得ることが望ましいでしょう。

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開示請求に対する法的な手続き


開示請求とは、著作権者側が、違法ダウンロードを行った人のIPアドレスや個人情報などをコンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダー(ISP)から開示するように求める手続きです。

開示請求を受けた場合は、ISPに対して、個人情報を開示しないよう求めることができます。

そのためには、ISPに対して、開示請求に対する異議申し立てとして開示を拒否する旨の回答を行う必要があります。異議申し立てには、特定の期限がありますので、注意が必要です。

AVアダルト動画の制作会社からの開示請求が多数

近年では下記のような制作会社からの開示請求が急増しています。
アダルト動画(KMP(ケイエムプロデュース)、プレステージ、EXstudio、CONT、KSプロ、三和出版、WILL、ティーパワーズ、クイーンズロード、TPJ、マレー商会、エムケイエイチ、バソキア、CHERRIES、グルーヴ・ラボ、ホットエンターテイメント、A&T、MBM、グラフィティジャパン、h・m・p清水健、桃太郎、有限会社デジタルガガ、オムプロダクション、ヒューマンネイチャー、オフィスサイレンス、株式会社ST、極楽、最強属性、ビジョンイノベーション、MRGの作品など)
漫画(芥見下々)のトレントによる開示請求がされる事例が増えています。

示談金の意味と交渉のポイント

違法ダウンロード(アップロード)を行ったことで開示請求を受けた場合、加害者側は示談をし示談金を支払うことで、訴訟や裁判を避けることができます。

ただし、示談金の額は交渉次第であり、企業側が提示する額に対して折衝する必要があります。

まず、示談金の額は、違法行為によって企業側がどの程度の損害を被ったかによって決まります。
具体的には、著作権侵害によって得られた損害賠償請求権や利益相当額を算定し、その金額を基準に示談金の額を交渉することが一般的です。

次に、示談への交渉ポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

示談金の額は、企業側が提示した金額より低く抑えることができる可能性があります。
・交渉の際には、示談金の額だけでなく、支払い方法や支払い期限なども話し合う必要があります。
交渉は原則として弁護士を介して行うことが望ましいです。弁護士は、企業側の主張や要求を分析し、適切な示談金の額を算定してくれます。

違法ダウンロード(アップロード)の法的リスクと罰則

違法ダウンロード(アップロード)を行うことは、著作権法に違反するため、法的なリスクがあります。具体的には、以下のような罰則があります。

刑事罰:著作権法違反は、懲役刑または罰金刑が科される場合があります。特に、営利目的での著作権侵害や大量ダウンロード、再配信などはより厳しい処罰が与えられる傾向にあります。

民事罰:著作権侵害による損害賠償請求が提起される場合があります。損害賠償請求は、違法ダウンロードによって著作権者が受けた損害額を算定し、被告に支払うよう求めます。

著作権法には、違法ダウンロードを防止するための措置もあります。

たとえば、権利者が著作物の配信を制限する「技術的保護措置」の回避は禁止されています。また、ダウンロードや再配信のために、著作物を変形・改変する「解析行為」も禁止されています。

違法ダウンロードは、個人情報漏洩やウイルス感染などのリスクも伴います。不正なトレントサイトを利用することで、個人情報が流出し、被害に遭うこともあります。

また、違法ダウンロードされたファイルには、ウイルスやマルウェアが仕込まれている場合があり、コンピューターに被害をもたらすこともあります。

トレントの著作権侵害の賠償額はどのくらい?

ポイント
トレントの著作権侵害の賠償額は、著作権法第114条によって算定方法が決まっています。前述の通り、具体的には、ダウンロード回数×販売利益という計算式です。

しかし、実際のトレント利用による著作権侵害の賠償額は、完全なデータをP2Pでアップロードしたユーザー(シーダー)と、ダウンロードしただけのユーザー(リーチャー)で異なります。

シーダーについては、ダウンロード回数×販売利益の賠償額の計算式が適用されますが、リーチャーは、ダウンロードしたデータのピースを不特定多数にアップロードしてしまうことから、場合によってシーダー以上の賠償をしなければなりません。

過去の判例では、リーチャーは、データを細分化した一部であるピースをほかのユーザーに送信できる間(トレントをネットにつないでいた期間中)に、ネットワーク全体でピースがダウンロードされた数に応じた損害について責任を負うとする判決が出ています(知的財産高等裁判所令和4年4月20日・令和3(ネ)10074)

トレントの利用で開示請求された場合の示談金の相場は?

トレントの利用で開示請求された場合の示談金は、1作品当たり20〜30万円が相場となっています。

一方、多数の作品の著作権を侵害している場合は、著作権の侵害内容や示談交渉の進め方次第で、示談金、すべてまとめて50~70万円ほどで示談できることがあります。

しかし、示談によって示談金があるのか、ないのかはあくまでも当事者同士の話し合いによって成立することから、すべての事案が上記の金額で収まるわけではありません。

著作権者によってはそもそも示談に応じてもらえないケースもあります。

まず法的措置を回避し、示談交渉に持ち込むためには、法律の専門家の力を借り、意見照会書に対する回答の段階で戦略的に進める必要があるでしょう。

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トレントによる示談は、弁護士に相談するのがおすすめ

弁護士トレントによる開示請求は、著作権者が、IPアドレスをもとに匿名ユーザーの個人情報を手に入れるために、プロバイダーに対して行う請求です。

開示請求を受け、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた時の対処法は、3つあります。しかし、3つの対処法のうち、無視は得策ではありません。

相手の主張に応じて、意見照会書の回答に拒否・同意といった選択肢を取るのが賢明です。いずれの選択肢を取る場合でも、開示請求への対応は、弁護士に任せましょう。

弁護士は適切な主張反論をし、発信者情報の開示を阻止してくれるだけでなく、「発信者情報開示に係る意見照会書」に同意する場合でも、早期解決に向けた道筋を描いてくれます。

弁護士法人 法の里は、トレントによる開示請求への示談対応で実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください

トレントによる開示請求の示談について、的確なアドバイスをします

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

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2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
トレントに開示請求の示談・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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