トレントによる開示請求と示談金について – 違法ダウンロード(アップロード)対応方法と交渉ポイントについて弁護士が解説
ファイル共有ソフトに関する開示請求では、違法ダウンロードやアップロード行為を行った人物に対して、AV、音楽、漫画、映画の著作権所有者からの請求により発信者情報開示に係る意見照会書が届く場合があります。
例えば、ファイル共有ソフトの中でも代表的なものであるトレントを使用し、違法行為をしてしまった場合です。
発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合は、意見照会書とあわせて同封されている回答書の開示に同意し、早急に示談をすることが改善への一番の近道といえるでしょう。
この記事ではトレントによる開示請求を受けた場合の対応方法や示談について、開示請求の交渉ポイント、違法ダウンロードによる被害額の算定方法等をご紹介します。
ファイル共有ソフト/トレントによる「発信者情報開示に係る意見照会書」についてすぐに相談したい方、示談、交渉、開示請求に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。
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開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。
トレントによる意見照会書を確認する
開示請求を受けた場合、まずは自分が違法なダウンロード(アップロード)をしていないかを確認しましょう。
もし自分が違法行為を行っていた場合は、弁護士に相談し、著作権所有者との示談交渉を行うことを検討しましょう。一方、自分が違法ダウンロードをしていないと考える場合は、以下のような手順で対応していきます。
トレントによる意見照会書を確認する
意見照会書が届いた場合は、開示を求める旨の内容が記載されていることが多いです。意見照会書の内容をよく確認し、必要な情報を把握しましょう。
意見照会書に対する回答書を作成する
意見照会書に対して回答するためには、回答書を作成する必要があります。
回答書には、開示を拒否する理由や開示することができる情報がないことなどを明記します。回答書の作成には法律知識が必要となるため、弁護士の協力を得ることが望ましいでしょう。
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開示請求に対する法的な手続き
開示請求とは、著作権者側が、違法ダウンロードを行った人のIPアドレスや個人情報などをコンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダー(ISP)から開示するように求める手続きです。
開示請求を受けた場合は、ISPに対して、個人情報を開示しないよう求めることができます。
そのためには、ISPに対して、開示請求に対する異議申し立てとして開示を拒否する旨の回答を行う必要があります。異議申し立てには、特定の期限がありますので、注意が必要です。
アダルト動画や音楽作品等の制作会社からの開示請求
近年では下記のような制作会社からの開示請求が急増しています。
株式会社WILL,、式会社ケイ・エム・プロデュース、株式会社グルーヴ・ラボ、三和出版株式会社、有限会社プレステージ(有限会社PRESTIGE)、株式会社クイーンズロード、株式会社KSプロ(株式会社ケイ・エス・プロ)、株式会社Exstudio、有限会社デジタルガガなどのAV制作会社。
ポニーキャニオン、キングレコード、エイベックス、バンダイナムコアーツ、日本コロムビア等の大手音楽会社など。
示談金の意味と交渉のポイント
違法ダウンロード(アップロード)を行ったことで開示請求を受けた場合、加害者側は示談金を支払うことで、訴訟や裁判を避けることができます。
ただし、示談金の額は交渉次第であり、企業側が提示する額に対して折衝する必要があります。
まず、示談金の額は、違法行為によって企業側がどの程度の損害を被ったかによって決まります。
具体的には、著作権侵害によって得られた損害賠償請求権や利益相当額を算定し、その金額を基準に示談金の額を交渉することが一般的です。
次に、交渉のポイントとしては、以下のような点が挙げられます。
・示談金の額は、企業側が提示した金額より低く抑えることができる可能性があります。
・交渉の際には、示談金の額だけでなく、支払い方法や支払い期限なども話し合う必要があります。
・交渉は原則として弁護士を介して行うことが望ましいです。弁護士は、企業側の主張や要求を分析し、適切な示談金の額を算定してくれます。
違法ダウンロード(アップロード)の法的リスクと罰則
違法ダウンロード(アップロード)を行うことは、著作権法に違反するため、法的なリスクがあります。具体的には、以下のような罰則があります。
刑事罰:著作権法違反は、懲役刑または罰金刑が科される場合があります。特に、営利目的での著作権侵害や大量ダウンロード、再配信などはより厳しい処罰が与えられる傾向にあります。
民事罰:著作権侵害による損害賠償請求が提起される場合があります。損害賠償請求は、違法ダウンロードによって著作権者が受けた損害額を算定し、被告に支払うよう求めます。
著作権法には、違法ダウンロードを防止するための措置もあります。
たとえば、権利者が著作物の配信を制限する「技術的保護措置」の回避は禁止されています。また、ダウンロードや再配信のために、著作物を変形・改変する「解析行為」も禁止されています。
違法ダウンロードは、個人情報漏洩やウイルス感染などのリスクも伴います。不正なトレントサイトを利用することで、個人情報が流出し、被害に遭うこともあります。
また、違法ダウンロードされたファイルには、ウイルスやマルウェアが仕込まれている場合があり、コンピューターに被害をもたらすこともあります。
ファイル共有ソフトでの違法行為による被害額の算定方法
ファイル共有ソフトによって発生した被害の額は、多岐にわたるため、計算方法には複数の手法が存在します。以下で代表的な方法を紹介します。
利益相当額
違法ダウンロードによる被害の代表的な計算方法が「利益相当額」です。
これは、正規の配信サービスで購入する場合にかかる金額を、ダウンロードされたファイルの数や期間、使用目的などをもとに算出したものです。
例えば、正規配信サービスで1曲を100円で購入する場合、ダウンロードされた曲の数が1000曲であった場合には、100円×1000曲=10万円になります。
損害賠償請求額
利益相当額の他にも、「損害賠償請求額」などがあります。これは、正規の配信サービスで配信された場合にかかった制作費や著作権料、そして損害賠償としての精神的苦痛などを考慮して算出されます。
一方、被害が大きくなると、計算方法が複雑になり、プロの評価や鑑定が必要となる場合があります。
トレントで開示請求を受けた時の示談は弁護士に相談するのがおすすめ
トレントによる開示請求は、著作権者が、IPアドレスをもとに匿名ユーザーの個人情報を手に入れるために、プロバイダーに対して行う請求です。
開示請求を受け、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた時の対処法は、3つあります。しかし、3つの対処法のうち、無視は得策ではありません。
相手の主張に応じて、意見照会書の回答に拒否・同意といった選択肢を取るのが賢明です。いずれの選択肢を取る場合でも、開示請求への対応は、弁護士に任せましょう。
弁護士は適切な主張反論をし、発信者情報の開示を阻止してくれるだけでなく、「発信者情報開示に係る意見照会書」に同意する場合でも、早期解決に向けた道筋を描いてくれます。
弁護士法人 法の里は、トレントの開示請求への対応で実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。
トレントによる開示請求の示談やを拒否する方法についても、的確なアドバイスをします。
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