トレントで開示請求が届いた時の対応を弁護士が解説!リスクと対処方法【2026年最新】

「トレントを利用した覚えがある」「家族が使っていたかもしれない」
いま手元の封筒を見て、逮捕や高額請求の不安でいっぱいかもしれません。
結論:意見照会書が届いたら、放置せず「①期限確認 → ②状況整理 → ③弁護士相談」の順で動くのが安全です。
- 期限確認:回答期限(例:2週間など)を確認し、期限前に方針を固める
- 状況(証拠)整理:自分・同居家族の利用有無/該当日時の在宅状況/端末・回線(Wi-Fi)情報を整理する
- 弁護士相談:同意・不同意・不知の判断、記載方法、示談交渉の要否を期限内に検討する
意見照会書が届いたときの流れ(5ステップ)
- 書類を確認(差出人・事件番号・対象日時・対象作品/権利)
- 回答期限を確定(まず期限を守る。迷ったら早めに相談)
- 事実関係を整理(利用者/端末/Wi-Fi/家族の可能性)
- 回答方針を決める(同意・不同意・不知/記載方法)
- 必要に応じて示談・交渉(条件確認→書面化)
補足:著作権者がプロバイダに対して発信者情報の開示を求める手続は、いわゆる発信者情報開示制度に基づいて進みます。参考(法令):laws.e-gov.go.jp
また近年、BitTorrent等のP2P利用をきっかけとした開示請求が増えているとして、プロバイダ各社やメディアが注意喚起・解説を行っています。
参考(第三者):biglobe.co.jp
参考(第三者):internet.watch.impress.co.jp
この記事では、トレント利用が法的に問題となるポイント、意見照会書が届いた場合の具体的な対処、損害賠償請求・示談の考え方、代理回答の費用等をわかりやすく解説します。
期限が迫っている/回答の書き方に不安がある方へ:状況により最適な対応は変わります。手遅れを避けるため、早めに弁護士法人 法の里へご相談ください。
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トレントは違法なのか?
トレント自体は違法ではありません。世界中で多くのユーザーが合法的に利用しています。
違法となるのは、他人の著作物であるデータを無断でやり取りしている場合です。
トレントを利用すると自分のパソコンに保存しているデータを意図せずアップロードしてしまいます。そのデータに、AVなどの他人の著作物が含まれている場合は、違法なアップロードとして問題になってしまいます。
自分で買ったものなら問題ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、AVの注意書きをご覧いただくと、「このビデオは一般家庭での私的視聴に用途を限って頒布しています。無断で公衆送信等を行うことは法律により一切禁止されています」といった記載があると思います。
つまり、自分で買ったものでも、トレントでアップロードすることは違法になるわけです。
トレントで具体的に侵害してしまう権利とは?
トレントを利用することで侵害するのは、AVの制作者や販売者が有している著作権です。
著作権の具体的な内容は著作権法21条以下に定められていますが、トレントの利用で関係するのは、同法23条の公衆送信権です。
著作権の具体的な内容は著作権法(第21条以下)に定められています。トレント利用で問題になりやすいのは、著作権法第23条の「公衆送信権(送信可能化を含む)」です(参考:e-Gov法令検索|著作権法)。
公衆送信とは、簡潔に言うとインターネットで配信することを意味します。
公衆送信権は、基本的に著作権者が独占しており、公衆送信を行うことにより経済的な利益を得ています。
トレントによって著作権者以外の人が、無断で公衆送信を行うと、著作権者が経済的な利益を得ることができなくなります。
そのため、AVの著作権者としては、トレントでアップロードしている人を特定してやめさせたり、損失分の損害賠償を求めたいと考えるわけです。
ネット上には「無視しても大丈夫」という情報もありますが、近年はBitTorrent等のP2P利用をきっかけとした発信者情報開示請求が増えているとして、プロバイダ各社や業界団体が注意喚起を行っています(例:BIGLOBEの注意喚起、Internet Watch)。
意見照会書は「回答期限(一般に2週間)」が設定されていることが多く、放置すると手続が進むリスクがあります。届いたら、まずは期限確認と事実関係の整理(ご自身・同居家族の利用有無)を行い、早めに相談するのが安全です。
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トレント利用に厳しいメーカー(著作権者)
トレントのネットワークを監視していて、自社の作品のアップロードが確認されたら、直ちに法的措置を取る著作権者も少なくありません。
ここ最近ではAVだけでなく、音楽作品や漫画などでも厳しく対処している著作権者も多いです。
特に次のようなメーカーや著作権者は厳しく対処する傾向があります。
大手レコード会社の音楽作品:ポニーキャニオン、エイベックス、バンダイナムコアーツ、日本コロムビア、キングレコード、SONY(ソニー)など、
アダルト動画:KMP(ケイエムプロデュース)、プレステージ、EXstudio、SODクリエイト、マイロール、マックス・エーウノマスなど。
漫画:漫画(芥見下々)など
どのメーカーや著作権者の作品でも、法的措置を取られてしまうリスクがあります。
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トレント利用で発信者情報開示に係る意見照会書が届いたときの対処方法
トレントを利用しているために、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処方法は3つです。
なお、著作権者がプロバイダに対して発信者情報の開示を求める手続は、いわゆる「発信者情報開示制度」に基づいて進みます(参考:e-Gov法令検索|特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)。
それぞれどのような意味になるのか確認しましょう。
開示請求を拒否する
開示請求を拒否すべきなのは、トレントを利用した覚えが本当にない場合です。ただし、以下のパターン別に状況を整理した上で判断する必要があります。
パターン①:自分はまったく使っていない
同居する家族(特に子どもや配偶者)がトレントを使っていないかを必ず確認してください。プロバイダーの契約者=利用者とは限らないため、「家族が使っていた」という事実が拒否の根拠になり得ます。
パターン②:過去に使っていたが、もう削除した
トレントソフトをアンインストールしていても、利用していた事実は記録に残っています。「削除したから問題ない」とはなりません。利用していた時期や頻度を正直に整理した上で、弁護士に相談することをおすすめします。
パターン③:Wi-Fiを家族以外にも開放していた
ご自身が使っていなくても、Wi-Fiを他人(友人・近隣者など)に使わせていた場合、その人物がトレントを使った可能性があります。この場合は「不知(知らない)」として回答し、弁護士に事情を説明するのが適切です。
パターン④:覚えはあるが、どの程度問題なのかわからない
「一度だけダウンロードした」「どんなファイルをやり取りしたか覚えていない」という場合は、自己判断で拒否せず、弁護士に相談してから回答方針を決めてください。
いずれのパターンでも、一人で判断して回答するよりも、弁護士に状況を説明してから対応を決めることが、最もリスクの低い選択です。
開示請求に同意する
トレントを頻繁に利用している場合は、開示請求を拒否したところで、著作権者側が手続きを進めれば、最終的には開示されてしまいます。
そのため、素直に開示を認めて、早めに示談した方がよいこともあります。
開示請求を無視する
意見照会書への回答は、受領してから2週間以内に行わなければならないのが一般的です。
この期間内に返事を出さなかった場合は、無視したことになり一番良くない方法です。
この場合、開示請求を拒否するのと同じ扱いになります。手遅れになる前に、今の状況をご相談ください。
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「架空請求・詐欺では?」「無視していい」は本当か
ネット上では「意見照会書は無視していい」「示談金ビジネスだから払う必要はない」という情報が広まっています。しかし、これらの情報を信じて放置することは非常に危険です。
なぜ「架空請求」と思ってしまうのか
意見照会書はプロバイダーから届く公式書類ですが、慣れない書類のため「詐欺では?」と感じる方も少なくありません。確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 差出人が自分と契約しているインターネットプロバイダーかどうか
- 書類に事件番号・対象日時・対象作品が明記されているかどうか
- 返送先が法律事務所または著作権者の代理人になっているかどうか
これらが揃っている場合、架空請求である可能性はきわめて低いと考えてください。
「無視していい」が危険な理由
意見照会書を無視しても、著作権者側は裁判所を通じて開示命令を取得できます。裁判所が開示命令を出した場合、プロバイダーはあなたの同意なく個人情報を開示しなければなりません。つまり、無視することで状況が良くなることはなく、むしろ対応の選択肢が狭まります。
また、無視が続いた場合、著作権者側から「誠意がない」と判断され、示談ではなく民事訴訟・刑事告訴に進むリスクも高まります。
「示談金ビジネス」と言われる背景
確かに、過去には不当に高額な示談金を請求するケースが問題になったことがあります。しかし、現在の発信者情報開示請求は裁判所を通じた正規の法的手続きに基づいており、弁護士が交渉に入ることで、請求内容の妥当性を精査し、不当な部分は減額を求めることができます。
「詐欺かもしれない」と思ったとき、一人で判断して無視するのではなく、まず弁護士に見せて確認することをおすすめします。
トレントでの開示請求は著作権者の勝訴率が非常に高い
AVの著作権者がトレント利用に関して、発信者情報開示請求を行った場合、裁判所はほとんどのケースで著作権者側の言い分を受け入れて、発信者情報開示を認めています。
発信者が開示請求を拒否したり無視しても、その主張は通らないことが多いです。
そのため、発信者情報開示に係る意見照会書が届いた時点で、著作権者から何らかの請求がなされることを覚悟した方がよいのが実情です。
それなら、素直に開示に応じた方が、著作権者との示談交渉が成立しやすいですし、損害賠償額も少なくて済むケースもあります。
トレントで開示請求された後の流れ
裁判所が発信者情報開示を認めると、インターネットプロバイダーは、著作権者にトレント利用者(発信者)の個人情報を開示します。
氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどです。
著作権者は、特定した人物に対して次の対処を行うのが一般的です。
開示請求が始まってから解決するまでの一般的なスケジュールは以下のとおりです。自分が今どのステップにいるかを確認してください。
プロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きます。
▼ 回答期限:受領から約2週間以内
期限内に回答しないと「無視」とみなされ、手続きが進みます。
弁護士に依頼している場合は、代理回答が可能です。
▼ 回答から約1〜3ヶ月後
著作権者側が裁判所に申立てを行い、裁判所が開示命令を出します。
プロバイダーはあなたの氏名・住所・電話番号等を著作権者に開示します。
▼ 開示から約1〜2ヶ月後
内容証明郵便や書面で損害賠償請求が届きます。
この時点で弁護士に依頼していれば、窓口をすべて弁護士に一任できます。
▼ 交渉期間:約1〜3ヶ月
双方が合意した示談金を支払い、刑事告訴を行わない旨の合意書を締結して解決。
早期に弁護士に依頼しているほど、示談金が低くなる傾向があります。
⚠️ 意見照会書が届いてから解決まで、一般的に3〜8ヶ月程度かかります。
早い段階で弁護士に相談するほど、選択肢が広がります。
- トレントを利用しての著作物のアップロードの停止の要求
- 民事上の損害賠償請求
- 著作権法違反を理由とする刑事告訴
著作物のアップロードを止めるように求められるのは当然です。
自分自身ではアップロードしているつもりはなくても、トレントを停止しない限り、いつまでもデータがアップロードされ続ける状態になっているので注意しましょう。
そのため、要求を受けたら直ちに、トレントを停止するべきです。
民事上の損害賠償請求としては、著作物の違法アップロードによって、著作権者が被った経済的損失の賠償を求めるという形で行われます。
その金額がいくらになるのかは、ケースバイケースです。
著作権者が、いきなり裁判を起こすことはまれで、まずは、内容証明郵便などで一定額の支払いを求めてくるケースが多いです。
さらに著作権者は、著作権法違反を理由とする刑事告訴を行うこともできます。
告訴を受理した後の対応は、警察や検察が判断しますが、悪質なケースでは、逮捕、起訴されてしまうこともあります。
法定刑は、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」というかなり重い刑罰なので、軽視すべきではありません。
著作権者側の請求に対して、トレント利用者が真摯に対応しない場合は、刑事告訴されてしまう可能性があります。
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損害賠償請求を受けた場合の対処方法
トレント利用者の下に、発信者情報開示に係る意見照会書が届いてからしばらくすると、発信者情報が開示されます。
すると、著作権者から上記のような請求を受けてしまうことが多いです。
この場合、どう対処したらよいのでしょうか?
まず、上記のような請求は、著作権者つまり、AVの制作会社ではなく、代理人である法律事務所からなされることが多いです。
つまり、交渉の相手は弁護士なので、一般の方がご自身で対応することは難しいことも多いものです。
また、相手方が求める損害賠償請求額は、減額されることを見越して、多めに設定されていることもあります。つまり、相手方の請求をそのまま受け入れるのは、適切ではないことも多いわけです。
そこで重要になるのが、著作権者側との示談交渉です。
トレント利用者側が現実に支払える金額と著作権者側が納得できる金額で折り合いをつけるわけですが、そのための示談交渉は大変な労力を要するものです。
このような場合は、トレント利用者側も弁護士に相談し、弁護士に交渉してもらうのが適切と言えます。
弁護士なら、相手方の請求が過大であれば、減額を求める交渉も可能ですし、刑事告訴を行わせないという形で、示談をまとめることもできます。
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トレントで開示請求を受けたらすぐに弁護士にご相談ください
トレントを利用したユーザーが発信者情報開示請求がなされていることを知るのは、インターネットプロバイダーから『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたときです。
この時点でどう対処するかにより、著作権者との示談交渉がうまくいくか、刑事告訴されるかどうかの結果が違ってきます。
意見照会書に同意した場合は、すぐに著作権者に情報が伝わるため、内容証明郵便が送付されたり、何らかの請求がなされるでしょう。
すでに弁護士に依頼していれば、その対応の一切を弁護士に一任することができます。
早期に示談し和解を成立させれば、示談金の支払いだけで済み、刑事告訴を免れる可能性もあります。
一番良くない対応は、意見照会書を無視した上、開示が認められて、著作権者から何らかの請求があっても無視してしまうことです。
この場合、著作権者側は、誠意がないものとみなして、多額の賠償金を求めて民事訴訟を提起したり、刑事告訴する可能性が高くなります。
そうなってからでは、和解の成立は困難を極めますし、解決のために大変な費用と労力を要することになります。
弁護士法人 法の里は、ビットトレント使用による違法ダウンロードによって開示請求を受けた場合の対応で多数の実績があります。
著作権者との示談交渉も行いますし、対応方法についても親身にアドバイスいたします。
どうしたらよいか悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
トレントによる開示請求の弁護士の依頼費用について
| 着手金(税込) | 料金(税込) | 期間(目安) | |
| 意見照会書が届いた際の代理回答 | 110,000円~ | 成功報酬なし | 最短1週間 |
| 損害賠償請求 ※経済的な利益の額が300万円以下の場合となります | 110,000円~ | 成功報酬 経済的利益の17.6% | 最短2~6ヶ月 |
| 刑事告訴 | 220,000円~ | 成功報酬 110,000円~ | 最短2~6ヶ月 |
回答期限は一般的に2週間以内です。この期限内に適切に対処しないと、著作権者側との和解が難しくなることもありますし、著作権法違反で逮捕、起訴されてしまうリスクもあります。
トレントの利用で開示請求を受けてしまった方は、弁護士法人 法の里にご相談ください。
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ビットトレントの開示請求に関するよくある質問
- ビットトレント(BitTorrent)の利用によりプロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く理由は?
-
ビットトレント(BitTorrent)の利用により、プロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くのは、ビットトレントで他人の著作物をやり取りしているからです。
アダルトビデオ(AV)の他、映画、音楽、漫画もビットトレントで違法にダウンロードしたり、アップロードするケースが増えています。
ご自身に覚えがなくても家族がビットトレントを利用しているケースもあります。
- 発信者情報開示に係る意見照会書に同意するとどうなるのか?
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原則としてプロバイダーは、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示します。
その後、アダルトビデオ(AV)メーカーなどの著作権者側の代理人弁護士が、契約者に対して直線連絡を取り、民事上の損害賠償請求や著作権法違反の刑事責任を追及します。
- 発信者情報開示に係る意見照会書を無視した場合はどうなるのか?
-
発信者情報開示に係る意見照会書には、一般的に2週間以内に回答するように求める旨の回答期限が設けられています。
2週間以内に回答しない場合は、プロバイダーは、契約者が不同意で回答したものと判断します。
つまり、原則として、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示しません。
ただ、裁判所に対して著作権者側の主張する権利侵害性が認められれば、裁判所は、発信者情報開示を認めてしまいます。
もっとも、2週間をすぎれば、回答を一切受け付けていないわけではなく、柔軟に対応していることもあります。
いずれにしても、どのように回答すべきか迷っているときは、弁護士にご相談いただくのが最善です。
- 発信者情報開示に係る意見照会書に同意してしまうと、他の会社からも開示請求が殺到するのではないか?
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ビットトレント(BitTorrent)利用に対する発信者情報開示請求は、著作権者ごとに行っています。
そのため、発信者情報開示請求に係る意見照会書に同意してもその情報が漏れるわけではありません。また、他の著作権者がその情報を入手して、続々と開示請求してくるという事態になるわけでもありません。
ただ、ビットトレントでやり取りしたファイルが多数あり、利用していた期間が長い場合は、複数の著作権者から開示請求を受けてしまう事態はありえます。
- ビットトレント(BitTorrent)利用の開示請求が複数届くこともあるのか?
-
ビットトレント(BitTorrent)利用の開示請求は、アダルトビデオ(AV)の制作会社等の著作権者ごとに行うため、複数の会社から開示請求がなされるケースもあります。
ビットトレントでアップロードしていたファイルの数が多かったり、期間が長い場合は、複数の会社から開示請求がなされる可能性も高いです。
最近では、開示請求を求める著作権者が増えていることから、複数の会社から開示請求を受けてしまうケースも増えています。
回答期限が迫っていても対応可能です。土日祝も受付中
※すべてのフィールドは必須になります
ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応のみ使用し、他の目的に利用することはございません。
また個人情報はプライバシーポリシーに基づいて厳重に取り扱います。
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弁護士:髙橋 健一