トレントでAVを違法ダウンロードしてしまい情報開示請求請求されたら?弁護士が解説
インターネットユーザーの中には、違法サイトにアップロードされたAV(アダルトビデオ)をトレントによって違法ダウンロードしてしまう方が少なくありません。
刑事訴追される可能性が低いとはいえ、トレントによる違法ダウンロードは、著作権法違反に抵触する違法行為の1つです。違法ダウンロードを厳罰化している近年の傾向を踏まえると、トレントによるAVの違法ダウンロード者がいつ逮捕されてもおかしくありません。相
そこで、本記事では、トレントにAVの違法ダウンロード者に起こり得る問題について解説します。AVの違法ダウンロードで逮捕・訴追されるケースについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
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違法ダウンロードとは?
はじめに違法ダウンロードの定義について解説します。
議論の俎上に載せられやすい海賊版ダウンロードやストリーミング視聴が、違法ダウンロードの対象になるかどうかについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
違法ダウンロードの定義
違法ダウンロードとは、著作物の違法コピーと知りながら、音楽や映像を情報通信端末にダウンロード(受信)する行為です。2009年著作権法改正で、違法化されたほか、12年10月1日の法改正で、刑罰化されました。
法改正以降、違法ダウンロードの規制対象は音楽と映像のみでしたが、2021年1月からの著作権法改正によって規制対象が、漫画や雑誌、小説、写真、論文、コンピュータープログラムなど全ての著作物に拡大しました。当然、著作物には、AVも含まれています。
海賊版ダウンロードも違法の対象
著作権を侵害する侵害コンテンツ(海賊版)を、侵害の事実を知りながらダウンロードする行為は、著作権違法の対象となっています(著作権法第30条第1項第3号、第4号)。
ストリーミング視聴は違法・刑事罰の対象外
違法にアップロードされたストリーミング動画の視聴行為は、著作権法上の違法・刑事罰の対象外です。
この根拠となるのは、著作権法第47条の4第1項第1号です。この条文では、パソコンなど電子計算機による情報処理の過程で、情報処理を円滑または効率的に行うために行われる記録媒体への記録については、適法だと規定されています。この規定は、ストリーミングのキャッシュデータ保存を想定したものであり、ストリーミング視聴が違法ダウンロード規制の対象外であることの根拠となっています。
ただし、ストリーミング視聴であっても、著作物の種類や用途、利用の態様に照らし、著作権者の利益を不当に害する場合には違法になる点については注意が必要です(著作権法第47条の4第1項第1号ただし書き)。
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AVを違法ダウンロードするとどうなる?
ここからは、AVの違法ダウンロード者に発生し得る問題について解説します。
結論から言うと、AVの違法ダウンロード者が不利益を被る可能性はほとんどありません。しかし、なぜ違法ダウンロード者が不利益を被りにくいのか、その理由について説明します。
そもそもAVの違法ダウンロードに抵触する行為とは?
AVの違法ダウンロードに抵触する行為は、次の2つです。
● 有料のAVを、無料でダウンロードする
● 違法動画サイトからAVをダウンロードする
前者は、FANZAやカリビアンコムなどのサイトが扱う有料のAVを、ビットトレント(BitTorrent)といったファイル共有ソフトなどを使い、HDやMP4でダウンロードする行為です。当然、有償のAVは著作権で保護されているため、無料でダウンロードし、自分のクライアントパソコンやクラウド上に保存する行為は犯罪になります。
後者は、PornhubやXVIDEOSなど、AV制作会社の許可を得ずに無断でアップロードしているサイトから、AVを違法ダウンロードする行為です。これらのサイトは存在自体が違反ですが、サイトから動画をダウンロードする行為は、著作権法違反に加担しているとみなされます。
AVの違法ダウンロードは、親告罪のため逮捕の可能性が低い
AVの違法ダウンロードは、すべて「親告罪」のため、逮捕の可能性が低いです。
親告罪とは、検察官が被疑者を起訴するにあたって、被害者の告訴が必要となる犯罪のこと。つまり、AVの違法ダウンロードの場合、AV制作会社や出演者など著作権者の告訴がない限り、違法ダウンロード者が逮捕・起訴される可能性はほぼゼロです。
しかし、AVの違法ダウンロードが全く法的な問題に発展しないわけではありません。
とあるユーザーがファイル共有ソフトの使用により、意図せずアダルトビデオを違法ダウンロードした事案では、制作会社がユーザーの発信者情報の開示を求める訴訟を提起。提訴を受けて、ユーザーは弁護士を介して、制作会社に和解交渉を提示し、示談金を支払うことで合意解決に至っています。
無修正AVの違法ダウンロードも単純所持は刑法に違反しない
無修正AVの違法ダウンロードも、ダウンロードのみの場合や単純所持については、刑法上の罰則規定がなく、刑法に違反しません。
ただし、わいせつ物頒布等罪を規定する刑法第175条第2項では、有償で頒布する目的で、わいせつ物を所持、保管する行為を処罰すると規定されています。つまり、単に無修正AVをダウンロードしたり、所持したりする行為は処罰されませんが、販売し利益を得る目的で無修正AVを所持、保管する行為は処罰される可能性があります。
AVを違法ダウンロードしても削除すれば逮捕される可能性は低い
AVを違法ダウンロードしても、AVを削除すれば、逮捕される可能性はほとんどありません。逮捕・起訴される前に、AVを削除すれば、違法ダウンロードについての物証がなくなってしまうためです。
また、警察がAVの違法ダウンロード者を逮捕するためには、「違法ダウンロード者がダウンロードの際に違法にアップロードされたAVである事実を知っていた」という故意の点についても、証拠が必要です。しかし、現実には、警察が故意に関する証拠を集めるのも難しく、AVの違法ダウンロード者は逮捕・起訴を免れています。
しかし、著作権者が、プロバイダーに対して発信者情報の開示請求訴訟を起こす場合は別です。違法ダウンロードすると、プロバイダーの記録にIPアドレスが残るため、訴訟によって違法ダウンロード者の氏名や住所が判明した場合は、著作権者による民事・刑事の両方での追及が免れません。
>>トレントによる開示請求をされてしまった方の対処法はこちら
AVの違法ダウンロードで逮捕・訴追されるケースとは?
AVの違法ダウンロード者は逮捕されにくいものの、必ず逮捕・訴追を回避できるわけではありません。次の3つのケースは、逮捕・訴追される可能性が高まります。
● 違法ダウンロードしたAVを無断で転載・頒布した場合
● 児童ポルノに該当するAVを違法ダウンロードした場合
● トレントによるファイル共有ソフトを利用してAVを違法ダウンロードした場合
ここからは、上記3つのケースについて解説します。
違法ダウンロードしたAVを無断で転載・頒布した場合
違法ダウンロードしたAVをFC2などのサイトに無断でアップロード(転載・頒布)した場合は、逮捕・訴追される可能性があります。
AVの違法アップロードは、転載・頒布による著作権侵害を起こしている上に、著作権者に与える損害が大きく、悪質性が高いためです。
刑事訴追に至らなくても、著作権者から損害賠償請求される可能性があるでしょう。
児童ポルノに該当するAVを違法ダウンロードした場合
児童ポルノに該当するAVを違法ダウンロードした場合は、児童ポルノ禁止法第7条各項に抵触することから、刑事事件として罰せられます。
児童ポルノ禁止法に関する犯罪は、違法ダウンロードと違い、被害者の告訴がなくても起訴して刑事裁判にできる非親告罪です。このため、検察が刑事訴追する上で、著作権者の告訴は必要とされません。
したがって、個人利用のためであっても、児童ポルノコンテンツを違法ダウンロードした場合は、刑事訴追される可能性が高まります。
実際、令和4年版犯罪白書によれば、違法ダウンロードが関係するサイバー犯罪の検挙件数で、2021年の著作権法全体の検挙件数が325人なのに対し、児童ポルノ所持・提供などに関する検挙件数は、約2倍の657人に上ります。児童ポルノコンテンツの所持が刑事訴追されやすいのは明白といえるでしょう。
トレントによるファイル共有ソフトを利用してAVを違法ダウンロードした場合
ビットトレントやShare(シェア)などのP2P型ファイル共有ソフトでAVを違法ダウンロードすると、逮捕・起訴される可能性が飛躍的に高まります。
P2P型ファイル共有ソフトには、ダウンロードすると同時にアップロードされる仕組みが組み込まれていることから、AVを違法ダウンロードすると、同時に違法アップロードが行われるためです。
このようなP2P型ファイル共有ソフトの性質から、故意・過失にかかわらず、摘発されるAVの違法ダウンロード者が後を絶ちません。近年は、AV制作会社各社が違法コンテンツ対策に注力している関係で、AV制作会社が民事訴訟で違法ダウンロード者に損害賠償を求めるケースも増加傾向にあります。
BitTorrent(ビットトレント)やPerfectDarkなどのファイル共有ソフトは要注意
データをP2P方式で送受信できるソフトウェアはトレントだけではありません。P2P方式ファイル共有ソフトは、トレント以外に、PerfectDarkや、μTorrent、Bit Cometがあります。
近年では、BitTorrent(ビットトレント)やμトレント(ユートレント,マイクロトレント,ミュートレント)等のファイル共有ソフトで大手レコード会社の音楽作品(ポニーキャニオン、エイベックス、バンダイナムコアーツ、日本コロムビア、キングレコード、SONY(ソニー)の音楽など)
アダルト動画(KMP(ケイエムプロデュース)、プレステージ、EXstudio、CONT、KSプロ、三和出版、WILL、ティーパワーズ、クイーンズロード、TPJ、マレー商会、エムケイエイチ、バソキア、CHERRIES、グルーヴ・ラボ、ホットエンターテイメント、A&T、MBM、グラフィティジャパン、h・m・p清水健、桃太郎、有限会社デジタルガガ、オムプロダクション、ヒューマンネイチャー、オフィスサイレンス、株式会社ST、極楽、最強属性、ビジョンイノベーション、MRG、株式会社ナチュ、インフォメディア、エムズ・ファクトリー、有限会社ベンハー、Plum、ホットエンターテイメント、最強属性、アルアクーン、インフォメディア、バビロン、Dreamproject、MRG、du78、エンループ、G1の作品など)
漫画(芥見下々)のトレントによる開示請求がされる事例が増えています。
ビットトレントによる開示請求を受け、プロバイダから意見照会書の届いた場合の対処法について相談したい方は、示談金の交渉、開示請求に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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AVを違法ダウンロードした場合の罰則 ・責任
ここからは、AVを違法ダウンロードした場合の罰則・責任について、刑事・民事の両面で解説します。
刑事上の責任
AVを違法ダウンロードし、有罪となった場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科が課されます(著作権法第119条第3項)
刑事上の責任は重いですが、AVの違法ダウンロードが刑事上違法とみなされるためには、
①正規版が有償で提供されている著作物のダウンロードであること
②反復・継続してダウンロードを行うこと
の2つの要件を満たさなければなりません。つまり、刑事責任に問われるAVの違法ダウンロードは、特に悪質な行為に限定されているといえるでしょう。
民事上の責任
AVの違法ダウンロードは、刑事訴追されなくても、民事訴訟で損害賠償請求される可能性があります。損害賠償請求額は、著作権侵害行為によって生じた損害や使用料相当額などで決まります。
具体的な算定式は、違法ダウンロード者の譲渡数量×著作権者の単位当たりのライセンス料です。例えば、AV(ライセンス料1本:200円)をビットトレントでダウンロードしたところ、ほかのユーザーに5万回ダウンロードされた場合、損害賠償額は、1,000万円に上る計算となります
トレントによるAVを違法ダウンロードした場合は弁護士にご相談ください
トレントによるAVの違法ダウンロードは、親告罪のため、著作権者の告訴がない限り、違法ダウンロード者が逮捕される可能性はほぼありません。また、違法ダウンロード者はダウンロードしたAVを削除すれば、物証をなくせるため、容易に逮捕・起訴を回避可能です。
しかし、著作権者が、プロバイダに対して発信者情報の開示請求を起こす場合は別です。プロバイダにIPアドレスが残っているため、訴訟によって違法ダウンロード者の氏名や住所が判明した場合、著作権者による民事・刑事の両方での追及は免れないでしょう。
こうしたリスクを踏まえ、トレントでAVを違法ダウンロードした場合は、弁護士にご相談ください。弁護士は、問題状況を正確に分析した上で、逮捕の可能性や、著作権者から損害賠償請求された場合の対処方法について適切にアドバイスしてくれます。万が一、刑事訴追や損賠賠償請求された場合でも、弁護活動に尽力してくれるでしょう。
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