債務整理とは?
債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決する手続きのことです。
債務整理は、国が認めた借金減額方法であり、任意整理、個人再生、自己破産などに分類されます。
弁護士法人法の里では、機知に富んだ提案をさせていただくことで、法的に借金問題を解決する支援をいたしております。
状況に応じて最善の回答を提言いたします
債務整理の分類
任意整理
利息をカットし、借りた元金を3~5年で返済
任意整理とは、債権者と交渉して、元本の一部を減額したり、利息をカットしたり、分割払いの期間を延長したりすることで、借金を減額する手続きです。
任意整理は、裁判所を通さず、弁護士などの専門家が債権者と交渉するため、手続きが比較的簡易で、費用も抑えられるのが特徴です。
個人再生
住宅・資産を残し、借金を大幅に圧縮して返済
個人再生とは、裁判所の監督のもとで、借金を一定の割合で減額し、残った借金を3〜5年かけて分割払いする手続きです。
個人再生は、任意整理よりも借金を減額できる可能性がある一方で、裁判所への申し立てが必要となり、手続きに時間と費用がかかるのが特徴です。
自己破産
裁判所から免責許可決定を受け、借金を免除
自己破産とは、裁判所に破産手続きを申し立て、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産は、借金の返済が困難な場合に、最後の手段として検討される手続きです。ただし、自己破産をすると、一定期間、資格制限を受けたり、財産の処分が必要になったりするなどのデメリットがあります。
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