刑事弁護とは?
刑事弁護とは、刑事事件において、被疑者・被告人の権利を守り、無罪を主張し、または最善の処分を得るために弁護士が行う活動です。
ご自身やご家族が身に覚えのないことで逮捕されたり、捜査の対象となったりした場合はすぐにご相談ください。
刑事事件では、被疑者・被告人は、警察や検察官による捜査や起訴に直面します。この過程において、被疑者・被告人は、自分の権利を十分に理解し、適切に主張することが重要です。
しかし、刑事事件は複雑で、専門的な知識や経験が求められる分野です。罪を犯してしまったことについては争いがない方の場合でも可能な限り被害者との間で示談交渉等を行い、被害者の感情の沈静化や被害回復に努めつつ、事案によって起訴猶予・執行猶予を求めるなど適切な対応をいたします。
刑事弁護人にできること
次のような弁護活動ができます。
逮捕、拘留されていない場合
取調べを受けるに当たり、味方として必要な助言ができます。
逮捕、拘留などの身体拘束を受けてしまった場合
検察官に働きかけたり、裁判所へ意見や申立てをしたりして、なるべく早く身体拘束から解放されるように努力します。
あなたと面会し助言をしたり、不安に感じているご家族に様子を伝える(家族への連絡が難しい場合もあります)など、味方として活動できます。
また、必要な場合には、被害者との示談の話し合いを行う場合もあります。
刑事弁護は、被疑者・被告人にとって、非常に重要な権利です。
私たちは、被疑者・被告人の権利を守り、最善の利益を実現するために、全力を尽くします。
起訴(正式裁判)されてしまった場合
あなたの味方として、適正な判決がなされるための活動を行います。
また、起訴後も身体拘束が続いている場合、身体拘束から解放する手続である保釈を請求することが可能となります。※保釈が認められるかどうかについては、条件があります。
あなたが被疑者、被告人とされてしまった場合、弁護人は様々な活動をすることができます。
刑事事件で逮捕・勾留された場合、または刑事事件を起こしてしまった場合、私たち法の里へご相談ください。
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