ファイル共有ソフト(トレント)による開示請求『示談・回答・危険性・損害賠償など』質問集

ファイル共有ソフト(ビットトレント)で他人が著作権を有する作品のダウンロード、アップロードを行っている場合は、著作権法に違反することになり、著作権者から刑事責任や民事責任を追及されます。
このページでは、ファイル共有ソフト(ビットトレントの利用により、発信者情報開示請求や著作権者側弁護士から通知書(内容証明郵便)を受け取った場合にどう対処すべきか? 等についてのよくある質問をまとめます。
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- ビットトレント(BitTorrent)とは何ですか?
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ビットトレント(BitTorrent)は、ユーザー同士でファイルを直接、共有できるインターネット通信プロトコルです。P2Pソフトとも呼ばれ、特に大容量のファイルを複数のユーザーから小分けに受け取る形で高速でダウンロードできる点が特徴です。
ビットトレントを利用すると自分が欲しいファイルをダウンロードできるだけでなく、自分のパソコンに保管しているファイルもアップロードしている状態になります。
- ビットトレント(BitTorrent)は違法なのか?
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ビットトレント(BitTorrent)は、合法的なソフトで様々な用途で世界的に使われています。
ビットトレントの利用が違法になるのは、他人が著作権を有するファイルを無断でやり取りしている場合です。
アダルトビデオ(AV)は、AV制作会社などが著作権を有しているわけですが、これをビットトレントで無断でダウンロードしたりアップロードしていた場合は、著作権法に違反する行為になります。
- ビットトレント(BitTorrent)の利用によりプロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く理由は?
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ビットトレント(BitTorrent)の利用により、プロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くのは、ビットトレントで他人の著作物をやり取りしているからです。
アダルトビデオ(AV)の他、映画、音楽、漫画もビットトレントで違法にダウンロードしたり、アップロードするケースが増えています。
ご自身に覚えがなくても家族がビットトレントを利用しているケースもあります。
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相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。土日祝日も受付中 - なぜ、ビットトレント(BitTorrent)で、アダルトビデオ等をやり取りしていることが発覚するのか?
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アダルトビデオ(AV)メーカーなどの著作権者は、P2Pファインダーを使い、ビットトレント上で、自社の作品の違法なやり取りが行われていないか監視しています。
そして、違法なやり取りを発見した場合は、そのやり取りに使われたIPアドレスを調べるため著作権者が発信者情報開示請求を行います。
対象のIPアドレスが判明すれば、次はプロバイダーに対して、発信者情報開示請求を行います。
この手続きは裁判所で進められますが、相手方となったプロバイダーは、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を開示してよいか、契約者に対して意見照会を行います。この時に契約者の下に届くのが、「発信者情報開示に係る意見照会書」です。
- 発信者情報開示に係る意見照会書に同意するとどうなるのか?
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原則としてプロバイダーは、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示します。
その後、アダルトビデオ(AV)メーカーなどの著作権者側の代理人弁護士が、契約者に対して直線連絡を取り、民事上の損害賠償請求や著作権法違反の刑事責任を追及します。
- 発信者情報開示に係る意見照会書に不同意で回答するとどうなるのか?
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原則としてプロバイダーは、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示しません。
ただ、裁判所に対して著作権者側の主張する権利侵害性が認められれば、裁判所は、発信者情報開示を認めてしまいます。
ビットトレントの違法な利用では、不同意で回答しても、著作権者側に契約者の個人情報が伝わってしまい、民事上の損害賠償請求や著作権法違反の刑事責任を追及されてしまうケースが多いです。
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相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。土日祝日も受付中 - 発信者情報開示に係る意見照会書を無視した場合はどうなるのか?
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発信者情報開示に係る意見照会書には、一般的に2週間以内に回答するように求める旨の回答期限が設けられています。
2週間以内に回答しない場合は、プロバイダーは、契約者が不同意で回答したものと判断します。
つまり、原則として、契約者の氏名や住所、連絡先などの個人情報を著作権者側に開示しません。
ただ、裁判所に対して著作権者側の主張する権利侵害性が認められれば、裁判所は、発信者情報開示を認めてしまいます。
もっとも、2週間をすぎれば、回答を一切受け付けていないわけではなく、柔軟に対応していることもあります。
いずれにしても、どのように回答すべきか迷っているときは、弁護士にご相談いただくのが最善です。
- 発信者情報開示に係る意見照会書に不同意で回答した場合に開示される確率は?
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ビットトレント(BitTorrent)の利用で、発信者情報開示に係る意見照会書に不同意で回答した場合でも開示される確率は高いといえます。
ただ、ビットトレントを全く利用していなかったとか、該当するファイルを持っていないし、ダウンロードもしていないといった事実の立証が可能であれば、争うことができることもあります。
そのため、身に覚えがない場合は、すぐに弁護士に相談してください。
- ビットトレント(BitTorrent)を利用した覚えがないのに発信者情報開示に係る意見照会書が届いたらどうすべきか?
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プロバイダーの契約者ご自身がビットトレント(BitTorrent)を利用していなくても、家族が利用しているケースが考えられます。
そのため、まずは、家族が利用していないか確認してください。
家族もビットトレントを利用していないことがはっきりした場合は、ご自宅のWi-Fiが近隣の人に利用されていることが考えられます。
Wi-Fiの接続履歴を確認して、家庭内にある端末以外で接続されていれば、その端末でビットトレントを利用している可能性があります。
Wi-Fiを近隣の人がただ乗りして、ビットトレントを利用していたことが判明すれば、損害賠償責任を負うべきなのはその人です。
プロバイダーに対しては、不同意で回答してください。この時点で、Wi-Fiがただ乗りされていたことが判明している場合は、その旨も合わせて通知してください。
それでも、裁判所が開示を認めて、著作権者側から損害賠償請求がなされた場合は、損害賠償金の支払いには応じられないという毅然とした対応を取りましょう。
このようにWi-Fiがただ乗りされていたケースでは早めに弁護士にご相談ください。
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相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。土日祝日も受付中 - 発信者情報開示に係る意見照会書に同意してしまうと、他の会社からも開示請求が殺到するのではないか?
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ビットトレント(BitTorrent)利用に対する発信者情報開示請求は、著作権者ごとに行っています。
そのため、発信者情報開示請求に係る意見照会書に同意してもその情報が漏れるわけではありません。また、他の著作権者がその情報を入手して、続々と開示請求してくるという事態になるわけでもありません。
ただ、ビットトレントでやり取りしたファイルが多数あり、利用していた期間が長い場合は、複数の著作権者から開示請求を受けてしまう事態はありえます。
- 著作権侵害の刑事責任や民事責任とは?
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著作権侵害の刑事責任は著作権法に次のように規定されています。
アップロードとダウンロードのどちらも刑事罰の対象になっています。
- 他人の著作物を違法にアップロードする行為:10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(著作権法119条1項)。
- 違法にアップロードされた著作物を違法だと知りながらダウンロードする行為:2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(著作権法119条3項)
民事責任については、民法709条に基づく不法行為責任が追及されます。具体的には、著作権者が得られたはずの利益について損害賠償を求められます。
- ビットトレント(BitTorrent)からダウンロードしたファイルを削除していても、ビットトレントシステムをアンインストールするまでの賠償責任を負うのか?
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ビットトレントを利用している場合は自動的に自分もアップロードする立場になります。
ビットトレントシステムをインストールしている場合は、動画ファイルのアップロードにより、著作権者の権利を侵害している状態が続くものと考えます。
そのため、ビットトレントシステムをアンインストールするまでの期間が動画ファイルのアップロードを行っていた期間と判断されてしまうケースが多いです。
ただ、ビットトレントシステムをインストールした状態でも、ファイルを削除していたり、ビットトレントシステムの利用を停止していたことを立証できるのであれば、その間は動画ファイルのアップロードに関与していなかったものとして、賠償責任を負わないとの主張も可能です。
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弁護士に依頼するメリットは、著作権者側の弁護士との示談交渉を任せられることです。
示談交渉は平日行われることが多いので、平日の時間帯に弁護士事務所などに赴いて交渉することは難しい方も多いのではないでしょうか。
また、示談交渉は法律の知識だけでなく、著作権者側のスタンスを踏まえた対応が必要です。
例えば、減額交渉の余地があるのか、訴訟に発展する可能性はあるのかといったことです。こうしたことを知らないと、無駄に高い示談金を支払って損してしまうこともあります。
そのため、ビットトレント絡みの法律問題について経験や知識のある弁護士に相談したり依頼するのが解決のための近道ということができます。
- ビットトレント(BitTorrent)利用の開示請求が複数届くこともあるのか?
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ビットトレント(BitTorrent)利用の開示請求は、アダルトビデオ(AV)の制作会社等の著作権者ごとに行うため、複数の会社から開示請求がなされるケースもあります。
ビットトレントでアップロードしていたファイルの数が多かったり、期間が長い場合は、複数の会社から開示請求がなされる可能性も高いです。
最近では、開示請求を求める著作権者が増えていることから、複数の会社から開示請求を受けてしまうケースも増えています。
- ビットトレント(BitTorrent)利用による著作権侵害について、示談金を分割払いにしてもらうことは可能なのか?
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ビットトレント(BitTorrent)利用による著作権侵害について、アダルトビデオ(AV)の制作会社等の著作権者側から示された損害賠償額が多額のため、一括して支払えないこともあると思います。
このような場合は、示談金の支払い方法について分割払いを求める旨の交渉も可能です。
ただ、分割払いとする場合は、トータルでの支払額が増加することも多いので、その点も考慮しましょう。
- ビットトレント(BitTorrent)利用による著作権侵害による発信者情報開示請求は、アダルトビデオ(AV)だけでなされているのでしょうか?
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ビットトレント(BitTorrent)利用による著作権侵害による発信者情報開示請求を行っているのはアダルトビデオ(AV)の制作会社だけではありません。
漫画、映画、音楽などの著作権者が発信者情報開示請求を行い、損害賠償を求めてくるケースもあります。
まとめ
ファイル共有ソフト(ビットトレント)で他人が著作権を有する作品のダウンロード、アップロードを行っている場合は、著作権者側から発信者情報開示請求を受けたり、弁護士から通知書(内容証明郵便)が送られてきます。
著作権者側との示談交渉でお困りのことや分からないことがある場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人法の里は、ビットトレントの利用による情報開示請求などのネットトラブル対応実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。
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