ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたら?弁護士が対処法を解説【2026年】

ソフトバンクから突然「開示命令が発令された旨の通知書」が届いて、何が起きているのか分からず不安になっていませんか?
2026年5月13日、「開示命令が発令された旨の通知書」についてのお問い合わせが増えています。不安のことがあれば弁護士法人 法の里にご相談ください。
「意見照会書とは違うの?」「もう手遅れ?」「家族にバレる?」
通常、発信者情報開示の手続きは以下の流れで進みます。
①意見照会書が届く(「開示していいですか?」という確認)
②裁判所が開示命令を出す
③「開示命令が発令された旨の通知書」が届く
しかし、ソフトバンクのトレント(BitTorrent)問題では、①の意見照会書が届かず、いきなり③の通知書が届くケースがあります。
つまり、あなたが気づいた時にはすでに裁判所の判断が下りており、開示を止める手段はなく、間もなく相手方にあなたの個人情報が渡る状態になっています。一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
この記事では、通知書が届いた意味・意見照会書との違い・ 届いた後の流れ・今すぐすべき対処法を弁護士が順を追って解説します。
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ソフトバンクから届いた「開示命令が発令された旨の通知書」とは何か
「開示命令が発令された旨の通知書」は、裁判所が発信者情報の開示を命じる決定を出したことをあなたに知らせる書類です。
通常の意見照会書のプロセスを経ずに、著作権者側の代理人弁護士が裁判所に直接開示命令の申立てを行い、裁判所の命令が先に出るケースがここ最近多く見られています。
意見照会書との違い
| 項目 | 意見照会書 | 開示命令が発令された旨の通知書 |
|---|---|---|
| タイミング | 裁判所の判断前 | 裁判所が開示命令を出した後 |
| 意味 | 「開示していいですか?」という確認 | 「裁判所が開示を命じました」という通知 |
| 対応 | 同意・不同意を回答できる | 原則として開示を止められない |
| 緊急度 | 高い | さらに高い |
つまり、この通知書が届いた時点では、すでに裁判所の判断が下りており、ソフトバンクはあなたの氏名・住所・電話番号などの個人情報を相手方に開示する義務を負っています。
通知書の差出人はソフトバンク?
「開示命令が発令された旨の通知書」は、あなたが利用しているソフトバンク、またはソフトバンクの代理人弁護士の法律事務所から送られてきます。
ソフトバンクのサービス(SoftBank・SoftBank光・SoftBank Air等)を利用している場合に届きます。
ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた後の流れ
開示命令が発令された後、どのような流れで手続きが進むのかを解説します。
ソフトバンクから通知書が届きます。この時点で裁判所はすでに開示命令を出しています。
裁判所の命令に基づき、ソフトバンクはあなたの氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを相手方(著作権者側の代理人弁護士)に開示します。
内容証明郵便や書面で損害賠償請求が届きます。この時点で弁護士に依頼していれば、窓口をすべて弁護士に一任できます。
▼ 交渉期間:約1〜3ヶ月
相手方との示談交渉後に合意書を締結し、合意に基づいた示談金を支払う等して解決。
早期に弁護士に依頼しているほど、示談金が低くなる傾向があります。
⚠️ 通知書が届いてから解決まで、一般的に2〜5ヶ月程度かかります。早い段階で弁護士に相談するほど、選択肢が広がります。
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通知書が届いた後に今すぐすべきこと
通知書が届いた時点では、すでに開示手続きを止めることはできません。しかし、その後の対応次第で、示談金の金額や刑事告訴のリスクが大きく変わります。
①トレントソフトを今すぐ停止する
通知書が届いた時点でもトレントが動いていると、アップロードが継続されてしまいます。直ちにトレントソフトを停止・アンインストールしてください。これ以上の侵害行為を続けると、示談交渉において不利になります。
②弁護士に早めに相談する
相手方の代理人弁護士から連絡が来る前に、こちらも弁護士に相談しておくことが重要です。弁護士が間に入ることで、相手方との交渉窓口をすべて一任できます。
③届いた書類・証拠を整理しておく
- 通知書・封筒など届いた書類一式を保管する
- トレントを利用していた時期・頻度・対象ファイルについて記憶している範囲で整理する
- 同居家族がいる場合は、家族の利用有無を確認しておく
④示談交渉について
【示談金の目安】
| コンテンツ種別 | 示談金の相場 |
|---|---|
| AV(1作品) | 10〜40万円 |
| 音楽(1作品) | 10〜30万円 |
| 漫画(1作品) | 10〜30万円 |
| 複数作品まとめて | 50〜80万円程度 |
※交渉・作品数・侵害態様により変動します
早期に弁護士に依頼し、誠実に対応することで、刑事告訴を回避しながら示談をまとめることができます。
ソフトバンクから通知書が届いたら早めに弁護士法人 法の里へご相談ください
「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた場合、時間的な余裕はあまりありません。相手方から連絡が来る前に、早めに弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人 法の里は、ソフトバンクをはじめとするトレントによる開示請求を受けた場合の対応で多数の実績があります。示談交渉も行いますし、対応方法についても親身にアドバイスいたします。
どうしたらよいか悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
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「開示命令が発令された旨の通知書」の気になるQ&A
- ソフトバンクから届いた通知書は本物か?
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本物の通知書には、裁判所の開示命令の内容・事件番号・対象となった日時・対象作品などが記載されています。金銭の支払いを求める内容や振込口座の記載がある場合は特殊詐欺の可能性がありますので、すぐに弁護士に確認してください
- 通知書が届いたら、もう手遅れ?
-
開示手続き自体を止めることは難しい状況ですが、その後の対応次第で示談金の金額や刑事告訴のリスクが大きく変わります。弁護士に早めに相談することで、相手方との交渉を有利に進めることができます。手遅れではありません。
- 通知書と意見照会書の違いは何か?
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意見照会書は裁判所が判断を下す前に届くもので、同意・不同意を回答できます。一方、「開示命令が発令された旨の通知書」は裁判所がすでに開示命令を出した後に届くもので、原則として開示を止めることができません。意見照会書よりも手続きが進んだ段階であり、より緊急度が高い状況です。
- 家族が使っていた場合はどうなるか?
-
契約者本人が利用していなくても、同居の家族が利用していた場合は、同様に開示請求の対象となります。家族の利用有無を確認した上で、弁護士に状況を説明してから対応を決めることをおすすめします。
- 通知書が届いてから相手方の弁護士が連絡してくるまでどのくらいかかるか?
-
個人情報が開示されてから、相手方の代理人弁護士が内容証明郵便などで連絡してくるまで、一般的に1〜2ヶ月程度かかります。この期間に弁護士に相談しておくことで、連絡が来た際にスムーズに対応できます。
回答期限が迫っていても対応可能です。土日祝も受付中
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ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応のみ使用し、他の目的に利用することはございません。
また個人情報はプライバシーポリシーに基づいて厳重に取り扱います。
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弁護士:髙橋 健一