写真・イラストが無断使用された!著作権侵害の対処法と弁護士相談の流れ

写真・イラストが無断使用された場合は、無断使用をやめるよう警告する他、損害賠償請求や著作権法違反で刑事告訴すること検討することができます。
そのためには、無断使用している人を発信者情報開示請求の手続きなどにより特定する必要があります。
しかし、ご自身で交渉しても相手が話に応じないことも少なくありません。
写真・イラストの無断使用は、著作権者の権利を侵害する重大な行為です。本気で怒っていることを伝えるためにも、まずは、弁護士にご相談ください。
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写真・イラストには著作権がある
- 自分が撮影した写真が勝手に使われている。
- 自分が描いたイラストが勝手に使われている。
このような場合、無断使用している人に対して、著作権侵害を主張することができます。
著作権というと、出版された本、小説、写真集、商業的に利用されているイラスト等だけにあるもので、個人がネットに書いている小説や文章、写真やイラストにはないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、プロの作品だけでなく個人の作品でも著作権はあります。
写真・イラストを無断使用された場合は?
写真・イラストを無断使用された場合は、無断使用している人に対して、次のような対応を検討することができます。
- 無断使用をやめるよう警告する
- 無断使用を理由に損害賠償請求する
- 無断使用している人を著作権法違反で刑事告訴する
一つ一つ解説します。
無断使用をやめるよう警告する
まずは、無断使用している人に対して、直接、無断使用をやめるように警告します。
ダイレクトメッセージ(DM)やメールなどで、写真・イラストの著作権者であることを明らかにして、無断使用をやめるよう求めます。
無断使用している人が対処しない場合は、その人が利用しているSNSやブログの運営会社に対して、削除などを求めることも検討します。
無断使用を理由に損害賠償請求する
写真・イラストが無断使用されたことで損害を被っている場合は、損害賠償請求を行うことができます。
特に、写真・イラストの無断使用により、経済的損失を被っている場合や無断使用者が利益を得ているケースでは、その損失や利益について損害賠償請求が可能です。
例えば、無断使用された写真・イラストが、商品である場合やライセンス料を支払って利用するものである場合です。
商品でない場合でも、写真・イラストのお陰で収益を上げていると見られるケースでは、その利益が損害の額と推定されます。
損害の額の計算方法については、著作権法114条に様々なパターンが規定されているので、状況に合わせて選択します。
また、写真・イラストを無断使用された場合は、精神的苦痛を被るのが通常ですから、慰謝料も請求できます。
無断使用している人を著作権法違反で刑事告訴する
無断使用の態様が悪質な場合は、著作権法違反による刑事告訴を検討します。
例えば、自分の写真・イラストが海賊版サイトで丸ごと利用されているようなケースです。
著作権侵害の法定刑は、著作権法119条1項により、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するというかなり重い刑罰になっています。
法人が著作権侵害を行っているケースでは、法人に対しても3億円以下の罰金が科されます(著作権法124条)。
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写真・イラストを無断使用する側のよくある言い訳
写真・イラストを無断使用している側は、素直に認めず、言い訳してくることもあります。
特に多いのが、次のような言い訳です。
- 写真・イラストを引用しているだけ
- 写真・イラストを参考に自分で作った
- 写真・イラストを加工したものだからオリジナルの著作物だ
- フリー素材だと思っていた
一つ一つ確認しましょう。
写真・イラストを引用しているだけ
公表された著作物は、引用することが認められています(著作権法32条)。
引用するならどのような形で使ってもいいわけではなく、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とされています。
写真・イラストを引用する場合は、作者を明記して、写真・イラストを紹介するという形での引用になるでしょう。
自分のSNSやブログに組み込んで、ライセンス料を支払っているかのような形で使っている場合は、引用とは言えません。
写真・イラストを参考に自分で作った
写真・イラストを参考に自分で作ったものであれば、オリジナルの著作物になります。
ただ、類似性が高い場合は、著作権を侵害していると判断することも可能です。
類似性が高いかどうかは、元の写真・イラストの本質的な特徴を感得できるほどに似ているかどうかで判断します。
この点については、難しい判断になるため、弁護士などの専門家への相談が必須です。
写真・イラストを加工したものだからオリジナルの著作物だ
写真・イラストを他人が勝手に加工することは、著作者人格権の一種である同一性保持権を侵害する行為なので、そもそも認められていません(著作権法20条等)。
もちろん、加工すればオリジナルの著作物になるというわけではありません。
なお、元の写真・イラストが分からないほどに加工されたものであれば、別個の著作物になることもあります。
フリー素材だと思っていた
フリー素材だと思っていたという言い訳もよくあります。
そのような言い訳を受けたときは、どこのフリー素材サイトから取得したのかを確認しましょう。
あなたの写真・イラストがフリー素材サイトに流出している可能性も否定できません。
この場合は、フリー素材サイトに対しても著作権侵害を主張することになります。
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写真・イラストが無断使用された場合に弁護士に相談すべき理由
写真・イラストが無断使用された場合は、自分で相手に警告することも可能ですが、相手が上記のような言い訳をしたりして、誠実に対応してくれないこともあります。
このような場合は早めに弁護士にご依頼ください。
弁護士に依頼すべき理由を解説します。
著作権者が警告しても本人かどうか分からない
著作権者がご自身で警告すれば、無断使用者は自覚があるはずだから、すぐにやめるだろうと考えるかもしれません。
しかし、相手からすると、警告してきた人が著作権者かどうか分からず、ただの嫌がらせではないかと考えることもあります。
弁護士から警告すれば、著作権者が本気で怒っていることを相手に伝えることができます。
無断使用者の氏名・住所を特定できる
無断使用者に対して、損害賠償請求をするには、無断使用者の氏名・住所を特定しなければなりません。
しかし、SNSのアカウントだけでは、氏名・住所がわからないことも多いです。
このような場合は、アカウントの情報などを基に、発信者情報開示請求の手続きにより相手を特定する方法もあります。
発信者情報開示請求は、弁護士に依頼することで迅速に手続きを進めることができます。
示談交渉などを依頼できる
無断使用者の氏名・住所を特定した後は、損害賠償請求や刑事告訴を検討します。
しかし、損害賠償請求額としていくらが適切なのか、また、刑事告訴すべきなのかの判断は難しいことが多いです。
この点については弁護士に相談すべきですし、相手と示談交渉するにしても、本人が出るよりも弁護士に任せたほうが、スムーズに交渉が進みやすいです。
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まとめ
写真・イラストが無断使用された場合は、泣き寝入りするのではなく、著作権侵害を主張して、無断使用者に対して対処を求めたり、損害賠償請求を行いましょう。
そのためには、無断使用者の氏名・住所を特定したり、発信者情報開示請求の手続で、著作権侵害を主張するなど、様々な手続きや相手との交渉も必要です。
相手に対して強く抗議したい場合はまず、弁護士に相談してください。
弁護士法人法の里は、発信者情報開示請求への対応などのネットトラブル対応実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士:髙橋 健一