著作権侵害を知らずにしてしまった事例-注意点を弁護士が解説

近年ではネットの発達によって、動画やウェブ漫画といった様々なコンテンツが楽しめるようになりました。

しかし、その反面知らず知らずのうちに著作物を無断利用するなどして、著作権侵害をしていることもあります。

もし著作権侵害をしてしまったことで、権利者側からプロバイダより開示請求をされるケースが増え弁護士への相談が増えています。

この記事ではどういった内容が著作権侵害にあたるのか説明していきます。

すでに、発信者情報開示に係る意見照会書が届いて、今すぐに相談したい方、示談したい方、交渉して欲しい等、開示請求に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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弁護士プロフィール
弁護士:髙橋 健一
弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
トレントによる開示請求・書き込み削除・投稿者の特定・爆サイ、5ちゃんねる、ホスラブ等のご相談を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

困ったことがあれば、被害が大きくなる前にまずはご相談ください。

目次

著作権侵害とはそもそもなに?

著作権侵害とは、そもそもどういう権利を侵害することなのでしょうか。

音楽や漫画といった創作物には全て「著作権」があります。

この著作権とは、創作物を作った人の権利や利益を守るために存在します。

そのため、著作権のある作品を無断で利用したり、複製を行ったりすると著作権侵害という違反行為になるのです。

この他にも著作物を勝手に修正したり、あまりにも似かよった作品を作った場合でも、著作権侵害に当たることがあるので、注意が必要です。

尚、この著作権を取得するために特別な申請を行う必要はありません。

たとえ誰であっても、創作物を作った時点で自動的に著作権が発生するのです。

著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動
的に権利が発生(無方式主義)し、以後、原則として著作者の死後50年まで保護されます。

引用:著作権情報センター

著作権侵害で発信者情報開示請求を受けることはある?

発信者情報開示請求は、被害者が発信者を特定するために請求できる権利です。

例えば、漫画や音楽をネット上に無断でアップロードされるような著作権侵害が行われた場合、加害者の住所や本名といったその人物につながる個人情報がないため、誰によって権利侵害されたのかがわかりません。

加害者が誰なのかわからないままでは、無断アップロードによって生じた損害賠償を相手に求めることも出来ずに、権利者は泣き寝入りすることになります。

また、加害者を野放しにしておけば、同一人物によってさらなる無断アップロードが行われ、被害が拡大するリスクもあるのです。

そのため発信者情報開示請求を行い、相手を特定することは、権利侵害した相手に法的な責任追及をする上でも、重要な要素となるのです。

<ポイント>
発信者情報開示請求は、プロバイダ側に対して加害者の接続情報を開示するように求めることを目的としているため、権利侵害による損害賠償を求めることはできません。

発信者情報開示請求(権利侵害した相手の特定)と、損害賠償請求は別物なので、発信者情報開示請求のみでは、相手側に慰謝料を求めることはできない、ということを覚えておきましょう。

>>発信者情報開示請求されたら?届いた後の流れを弁護士が解説

著作権侵害になるよくある事例 3選

では、実際に著作権侵害となってしまう事例には、どのようなものがあるのでしょうか。

以下の例をみていきましょう。

事例① Web上にある画像の無断利用

最近では、ネット上にある画像をTwitterやインスタグラムなどのSNSのアイコンとして、無断利用する事例が報告されています。

個人のアカウントだからといって画像を勝手に利用すれば、著作権侵害となる為、注意が必要です。

事例② 海賊版サイトにある漫画などのダウンロード

海賊版サイトに無断で投稿されている漫画を、侵害コンテンツだと知りながらダウンロードすることは違法となります。

また、違法にアップロードされたリンク情報を掲載した「リーチサイト」を提供する行為も規制されており、違反コンテンツのリンク提供者やサイト運営者には、民事措置や刑事罰といった法的な責任追及が求められます。
参考:https://www.mext.go.jp/

事例③ 楽譜などをコピーし、第三者に配る

楽譜などを無断コピーして第三者に配ることも、著作権侵害に当たるため違法となります。

たとえ学校の部活などで練習をする場合であったとしても、楽譜をコピーしてメンバーに配れば違法行為となってしまうため、人数分の楽譜を購入するか、発行元の許諾をちゃんと受ける必要があるのです。

著作権侵害で発信者情報開示請求が届いた場合は、弁護士に相談

今回は、著作権を侵害したことによって、開示請求されてしまった場合の対処法をご紹介しました。
もし、プロバイダから意見照会書が届いた場合は、拒否や無視をせずに、法律に詳しい弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人 法の里では、発信者情報開示に係る意見照会書などを含むネットのトラブルのご相談や、ご依頼を受け付けております。
土日祝日や、LINE・お電話でのご相談も承っておりますので、被害が大きくなる前にまずは一度ご相談ください。

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弁護士:髙橋 健一 弁護士:髙橋 健一
2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
弁護士登録番号:39891
発信者情報開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。
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