誹謗中傷はどこから?名誉毀損には?逮捕、起訴されるケースを弁護士が解説
誹謗中傷は刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。
被害者が発信者を特定して告訴すれば、逮捕や起訴の可能性もありますし、民事でも慰謝料を請求されることもあります。誹謗中傷で刑事責任、民事責任を問われるケースについて解説します。
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謗中傷は名誉毀損に当たる?
SNSでの誹謗中傷が大きな社会問題になっており、被害者が精神的な疾患を患ってしまったり、自殺に追い込まれてしまうケースもあります。
相手の言動に憤慨したり、言い争いが激化したりして、誹謗中傷に当たる発言をしてしまう方も少なくないと思います。
誹謗中傷は、どんな経緯であれ、名誉毀損に当たる可能性があります。また、名誉毀損でなくても侮辱に当たることもあります。
誹謗中傷が名誉毀損に当たるのはどのようなケースか?
名誉毀損は刑法上の犯罪なので、逮捕や起訴される可能性があります。具体的には次の要件すべてに当てはまる場合です。
- 公然と行った。
- 名誉を毀損する事実を摘示した。
- 人の名誉を毀損した。
一つ一つ確認しましょう。
公然と行った
公然とは、不特定又は多数人が知りうる状態のことです。SNSなら誹謗中傷の投稿が誰でも閲覧できる状態にあれば、公然と行ったことになります。
裏垢(鍵アカウント)での発言で、閲覧者が少数に限られる場合でも、その人たちがさらに拡散する可能性があれば、公然と行ったことになります。
一方、相手だけが閲覧できる形でメールやメッセージを送ることは公然と行ったことになりません。
名誉を毀損する事実を摘示した
名誉を毀損する事実とは、人の評価を低下させる具体的な事実のことです。
例えば、「AさんとBさんは不倫関係にある」といったような内容です。
そして、その事実は、発信者が取材するなどして裏付けを取ったかどうかは問いません。裏付けのない噂話でも、事実を摘示したことになります。
また、他人の文章をコピペする形で転載した場合も同様です。
人の名誉を毀損した
人というのは、特定の個人を指します。
例えば、「芸能人の○○さん」という形で誰のことを指すのか明確な場合です。○○さんの部分は名前をずばり書く場合はもちろんですが、伏せ字などでも誰のことか分かる場合は、個人を特定していることになります。
それに対して、「芸能人は女子アナと不倫している」のように特定の誰かを指していない場合は、該当しません。
また、個人だけでなく、会社などの法人を名指しする場合も法人に対する名誉毀損になります。
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誹謗中傷が侮辱に当たるのはどのようなケースか?
侮辱も刑法上の犯罪なので逮捕や起訴の可能性があります。具体的には次の要件すべてに当てはまる場合です。
- 公然と行った。
- 名誉を毀損する事実は摘示していない。
- 人を侮辱した。
名誉毀損との違いは、名誉を毀損する事実を摘示していない点です。 つまり、「AさんとBさんは不倫関係にある」といった具体的な事実は示さず、「Aさんは尻軽女だ」といった抽象的な表現にとどまる場合が侮辱罪に当たります。
名誉毀損でも罪に問われないケースとは?
刑法上の名誉毀損罪に該当しても、公共の利害に関するものであれば、罪に問われません。
名誉を毀損する事実について、次の3つの要件に当てはまる場合です。
- 公共の利害に関する事実であること。
- 専ら公益を図ることを目的に事実を適示したこと。
- 事実が真実であると証明したこと。
公共の利害に関する事実とは、一般の多数の人の利害に関係するという意味です。
例えば、個人の性的な関係を暴露した場合でも対象者が政治的な影響力を有していて、その内容が選挙の結果も左右するケースです。
また、事実が真実であることの証明は、噂話を暴露したケースでは、噂話の内容が真実であったことを証明しなければなりません。
いずれにしても、公共の利害に関するものかどうかの結論は裁判で出すものです。
「自分の発信内容は公共の利害に関するものだから名誉毀損に当たらない」と自分で判断するのは危険なので注意しましょう。
誹謗中傷で名誉毀損や侮辱した場合の責任
誹謗中傷で名誉毀損や侮辱した場合は刑事責任を問われて、逮捕や起訴の可能性がありますし、民事上は慰謝料請求を受ける可能性があります。
刑事責任
誹謗中傷を行い、名誉毀損罪や侮辱罪に該当した場合の法定刑は次のとおりです。
- 名誉毀損罪:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 侮辱罪:1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
ただ、この2つの犯罪は親告罪とされており、告訴がなければ起訴できないことになっています。
そのため、告訴される前に、被害者に謝罪して、示談を成立させれば、逮捕や起訴を回避できることもあります。
名誉毀損罪には公訴時効がある
誹謗中傷が名誉毀損に該当しても、一定の期間が経過すると起訴できなくなります。
これを公訴時効と言いますが、名誉毀損罪や侮辱罪の場合は、3年です。
この3年の起算点は、名誉毀損行為の時点になりますから、SNSなどで書き込みをした時から3年という意味になります。
また、どちらも親告罪なので、被害者が加害者を知った時から、6か月以内に告訴しなかった場合も時効になり告訴できなくなります。
民事責任
名誉毀損や侮辱の行為は、民事上は不法行為に該当します。
そのため、被害者は加害者に対して、慰謝料の支払いを求めるなどの損害賠償請求ができます。
この損害賠償請求権にも時効があり、被害者側が名誉毀損の事実や加害者を知った時から3年とされています。
被害者側がそうしたことを直ちに察知しなかった場合でも、20年間は損害賠償を求めることが可能です。
なお、刑事責任は問われなくても民事責任を問われるケースもあります。
例えば、「いいね」「RT(リツイート)」といった機能を用いた誹謗中傷行為は、現時点で刑法上の罪には当たりませんが、民事上の責任を負うと判断されています。
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名誉毀損や侮辱の示談金の額や相場
誹謗中傷で名誉毀損や侮辱をしてしまった場合でも、被害者と示談すれば、逮捕や起訴を回避できることもあります。
この場合は、示談金の支払いが必要になります。
示談金の内訳は次のとおりです。
- 慰謝料:被害者の精神的な苦痛を償うための金銭
- 名誉回復にかかる費用:謝罪広告、訂正記事の掲載にかかる費用
慰謝料の相場は、個人の場合は、10万円から50万円程度、法人の場合は50万円から100万円程度とされています。
もっとも、社会的影響の程度等によって、金額は大きく異なることもあります。
まとめ
誹謗中傷は刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性がありますし、慰謝料請求などの民事責任を追及される可能性があります。
SNSでつい熱くなったり、憤りを感じて、誹謗中傷に当たる行為をしてしまうことは珍しくなくなっています。
自分の行為が刑事責任や民事責任を問われる可能性があるのか、悩んでいる方は、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、危ない場合は直ちに必要な措置を講じることができます。
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