ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の刑罰や損害賠償額、対処方法について解説
ネットの掲示板や匿名でSNSをやっていると、気に入らない芸能人や有名人、他人に対して、誹謗中傷を行ってしまうこともあるかもしれません。
その時は、投稿者である自分の身元はバレないからと気軽に書き込んでしまうかもしれませんが、投稿内容を見た相手は傷つきますし、イメージが重要な芸能人や有名人だと、看過できないとして法的措置を講じてくることもあります。
誹謗中傷で訴えられた場合は、名誉毀損罪などの刑罰に処せられることがありますし、弁護士費用や慰謝料の支払いを求められてしまいます。
ネットの誹謗中傷で訴えられた場合、取るべき対応についても解説します。
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訴えられる可能性のある誹謗中傷とは
ネット上での投稿で訴えられる可能性のある誹謗中傷とは、次のいずれかに該当するものです。
- 名誉毀損:人の評価を低下させるような具体的な事実を挙げて誹謗中傷すること。(例:AさんはBさんと不倫している)
- 侮辱:具体的な事実を挙げずに誹謗中傷すること。(例:Aさんは不細工だ)
- 信用毀損及び業務妨害:相手の信用を低下させるような虚偽の内容等で誹謗中傷をすること。(例:Aさんの飲食店の食材にGが入っている)
- 脅迫:生命、身体、自由、名誉、財産に対して危害を加えると告知して脅迫すること。(例:Aさんの家に放火します)
- 肖像権の侵害:相手の許可を得ずに隠し撮りするような行為。(例:有名人を追っかけて隠し撮りする)
- プライバシーの侵害:相手が公開を望まないであろうプライバシーを暴露する行為。(例:有名人の住所を突き止めて暴露する)
上記のいずれかに該当する場合は、被害者はあなたに対して民事上の責任を追及してくる可能性があります。
また、名誉毀損、侮辱、信用毀損、脅迫に該当する場合は、刑法上の犯罪に当たるため、刑事責任も追及される可能性があります。
誹謗中傷で訴えられた場合に起こること
誹謗中傷した相手があなたを訴えようとしている場合は、次のような対応を求められたり、措置が講じられます。
- 投稿内容の削除を求められる
- 発信者情報開示に係る意見照会書が届く
- 刑事告訴(刑事訴訟)
- 民事上の損害賠償請求(民事訴訟)
誹謗中傷で訴えられたというパターンは、刑事告訴と民事上の損害賠償請求の2つがあります。
刑事告訴は状況によりますが、民事上の損害賠償請求はまず求められます。
投稿内容の削除を求められる
誹謗中傷の投稿内容を見た相手から、削除を求められることがあります。SNSのように自分で削除できるものでしたら、この時点で、削除し謝罪しておけば、相手から訴えられる可能性は低くなります。
もっとも、削除しても相手が許さずに法的措置を講じることもあります。この場合、相手は既にスクリーンショット等で証拠を押さえている可能性が高く、削除しても証拠がないという形での言い逃れはできません。
ただ、自主的に削除したことが考慮されて賠償額が減ったり、刑罰が軽くなる可能性はあります。
発信者情報開示に係る意見照会書が届く
誹謗中傷の相手が、投稿者を特定するために、プロバイダー等に対して発信者情報開示請求を行うことがあります。
この場合、プロバイダー等から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くため、この時初めて、相手が発信者情報開示請求を行っていることを知ることもあります。
発信者情報開示に係る意見照会書を受け取ったら、2週間以内に開示に応じるか否かの回答をしなければなりません。
回答しなかったり、開示に同意しない場合でも、相手方が開示手続きを進めると、いずれ、投稿者であるあなたが特定されることになります。
発信者情報開示請求は弁護士に依頼して行っているため、投稿者であるあなたが特定された場合は、民事上の損害賠償請求を受けたり、刑事責任を追及される可能性があります。
刑事告訴(刑事訴訟)
誹謗中傷の内容が、名誉毀損、侮辱、信用毀損及び業務妨害、脅迫に該当する場合は、あなたの身元を特定後に刑事告訴されることもあります。
それぞれの法定刑は次のとおりです。
- 名誉毀損:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 侮辱:1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
- 信用毀損及び業務妨害:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 脅迫:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
いずれも法定刑は比較的軽く、執行猶予が付く可能性もありますが、起訴された場合は、有罪判決が出て前科が付いてしまいます。
前科が付いてしまうと、社会生活で様々な弊害が出てしまうので、対応を見誤ってはいけません。
上記のうち、名誉毀損と侮辱は、親告罪なので相手方と示談する等して、告訴を取り下げてもらえば、罪に問われることがなくなります。
民事上の損害賠償請求(民事訴訟)
誹謗中傷の相手が発信者情報開示請求を行う場合は、弁護士に依頼しているため、弁護士費用が発生しています。その費用は投稿者であるあなたが負担するよう求められます。
さらに、誹謗中傷により被った精神的苦痛についての慰謝料、さらに、経済的な損失についても損害賠償を請求される可能性もあります。
民事的な損害賠償請求額の相場は、「10万円〜50万円程度」とされています。
ただ、この額は、個人に対する損害賠償額の相場で、事業主に対するものである場合は、さらに額が上がることもあります。
例えば、信用毀損や業務妨害に当たる誹謗中傷によって、相手が経営する店の売り上げが減ったような場合は、その損失についても損害賠償を求められてしまう可能性があります。
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まとめ|誹謗中傷で訴えられたら早めに弁護士に相談しよう
誹謗中傷で訴えられた、または、訴えられる可能性がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
誹謗中傷の投稿内容を見直して、後悔している場合は、自分で削除することにより、訴えられてしまうリスクを減らすことができます。
ネットの掲示板への投稿だと自分で削除できないこともありますが、この場合でも、弁護士に依頼することにより、削除できる場合もあります。
実際に訴えられた場合でも、早めに相手と和解することで、請求される額を抑えることも可能ですし、刑事処分を回避できることもあります。
どう対処したらよいか分からない場合は、一人で悩まず、早めに弁護士にご相談ください。
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