ラクマやメルカリ・商標権や著作権侵害で発信者情報開示請求を受けた場合の対処方法を弁護士が解説

ラクマやメルカリ等のフリーマーケットサイトで出品した商品に関して、発信者情報開示請求を受けてしまうことがあります。その理由の一つが商標権や著作権の侵害です。
商標権や著作権の侵害に対しては、重い刑事罰に処せられる上、損害賠償額も多額になる可能性があります。訴えられそうになっている場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。
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ラクマやメルカリで商標権や著作権侵害になるケースとは?
ラクマやメルカリ等のフリーマーケットサイトで出品している商品に関して発信者情報開示請求がなされるのは、次のようなケースです。
- 偽ブランド品を出品していた。
- 他の人が著作権を有する商品画像を用いていた。
ブランド品は、メーカーが商標登録し、商標権を設定したうえで販売しているのが一般的です。
そのため、ブランド品と類似するロゴなどを用いて、偽ブランド品を制作して、出品する行為は、商標権の侵害に当たります。
また、著作権は創作と同時に生じるもので、小説や音楽だけでなく、写真や動画にも発生します。そのため、他の人がネットで公開している写真や動画を使いたい場合は、著作権者の承諾を得る必要があります。
ところが、写真を無断でコピーし、使用している場合は著作権を侵害したことになります。
商標権や著作権を侵害した場合は?
商標権や著作権を侵害した場合は、侵害者は刑事責任と民事責任を問われる可能性があります。
刑事責任
商標権侵害については、商標法78条により、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という大変重い刑罰に処せられる可能性があります。
また、法人が商標権侵害を行った場合は、両罰規定により法人も3億円以下の罰金刑に処せられる可能性があります(商標法82条)。
著作権侵害についても、著作権法119条、124条により、同様の刑罰に処せられる旨が規定されています。
民事責任
侵害者が偽ブランド品を販売して得た利益は、本来、商標権者が得られるはずの利益ということになるため、商標権者は侵害者に対して、その利益について損害賠償請求を行うことができます。
損害額の計算方法については、商標法38条に定めがあります。
例えば、侵害者が偽ブランド品100個を売った場合は、商標権者には本物のブランド品100個を売ることで得られる利益相当額の損害が発生していることになります。
そのため、偽ブランド品を大量に出品した場合は、損害賠償額も多額になる可能性が高いです。
著作権侵害の場合も、著作権法114条に同様の定めがあります。
写真を無断でコピーし、使用している場合も、著作権者が写真を有料で販売することで得られたはずの利益相当額について損害が発生していることになるため、損害賠償請求を求められる可能性があります。
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発信者情報開示請求がなされる理由
商標権者や著作権者は、ラクマやメルカリ等のフリーマーケットサイトに対して、出品者の発信者情報開示請求を行うことがあります。
フリーマーケットサイトでは出品者の氏名、住所などの情報は公開されていませんし、直接、問い合わせても教えてもらえないためです。
発信者情報開示請求を行うには、弁護士に依頼して、裁判手続きを進めるのが一般的ですが、その分、費用が掛かります。
費用をかけても、侵害者の特定を試みるからには、商標権者や著作権者は、出品者を特定した後、刑事責任と民事責任を追及する可能性が高いです。
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出品者が発信者情報開示請求を知るタイミング
商標権者や著作権者が発信者情報開示請求を行っていることを出品者が知るタイミングは、フリーマーケットサイトやプロバイダ事業者から、発信者情報開示に係る意見照会書が届いた時点であることが多いです。
出品者が同意した場合は、フリーマーケットサイトが商標権者や著作権者に対して、出品者の氏名、住所などの情報を通知します。
同意しなくても、商標権や著作権が侵害されたことが明らかであると裁判所が認めた場合は、開示されてしまいます。
発信者情報開示請求がなされた場合の対処方法
発信者情報開示請求がなされている場合、出品者は刑事責任と民事責任を追及される可能性が高いです。
そのため、弁護士に相談して対処方法を検討すべきです。
刑事責任の追及に対しては、商標権者や著作権者と示談交渉を行って和解することが検討されます。
刑事告訴される前に、示談を成立させれば、逮捕や起訴を免れる可能性もあります。
民事責任の追及についても、相手方が民事裁判を提起した場合は、弁護士費用や裁判費用も含めて、賠償を求められてしまいます。
そのため、裁判になる前に示談を成立させた方が、賠償額を抑えられます。
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商標権者や著作権者の主張を争う場合は?
商標権者や著作権者の商標権や著作権を侵害しているという主張に対して、言い分がある場合も、早めに弁護士に相談すべきです。
例えば、偽ブランド品を制作して出品しているという主張に対して、市場に流通している物を販売しているだけだといった主張をしたい場合です。
また、著作権侵害の主張に対して、自分の著作物だとか、権利を得ているといった主張をしたい場合も同様です。
発信者情報開示請求の前に、商標権者、著作権者やフリーマーケットサイトから、問い合わせや警告等がなされることも多いです。
できればその時点で、弁護士に相談し、その後の対処方法を検討してください。
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まとめ
ラクマやメルカリ等のフリーマーケットサイトで偽ブランド品を出品して、商標権を侵害したり、写真を勝手に使用するなどして著作権を侵害している場合は、権利者側から刑事責任や民事責任を追及される可能性があります。
特に、発信者情報開示請求がなされたケースでは、その後、法的な手続きが進められてしまう可能性が高いです。
商標権や著作権を侵害した可能性がある場合や訴えられそうになっている場合は、早めに弁護士にご相談ください。
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