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違法ダウンロードは著作権法違反でバレて逮捕される?弁護士が解説

2024年9月8日

近年、プロバイダからの開示請求相談が増えています。著作権法が立て続けに改正されたことで、違法ダウンロードに対する取り締まりも、より一層厳しくなりました。

特に、近年では漫画村といった「海賊版コンテンツ」によって多くの著作物が被害を受けた件では、従来の著作権法が見直された一因となっています。

>>トレントの開示請求を受けた時の対処法について

このようなネットに蔓延る海賊版対策の強化を目的に著作権法が改正されたことで、今後は漫画やイラスト、プログラムなどといった違法にアップロードされたものをダウンロードする行為も罰則の対象になりました。

トレントなどのP2P方式によるファイル共有ソフトも例外ではなく、利用自体には違法性はないとはされているものの、本来著作権で保護されているはずの作品が無断にアップロードされ、法的措置に発展する事例が数多く見られ開示請求されたご相談が増えています。

もしこのようなファイル共有ソフトで違法コンテンツだと知っていながらダウンロードした場合、そのユーザーも著作権の侵害によって開示請求を受けることもあるので、注意が必要です。

参考:第201回国会における文部科学省提出法律案(令和2年1月20日~)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/pdf/92359601_02.pdf

今回は、違法ダウンロードが原因でプロバイダからの開示請求で「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処法をご紹介していきます。

手元のプロバイダからの開示請求の書類ついてすぐに相談したい方、示談したい方、交渉して欲しい方、回答期限には期日があります。開示請求に強い弁護士法人 法の里にご相談ください。相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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違法ダウンロードに該当する著作物

ポイント
では、違法ダウンロードに該当する著作物は、どのようなものがあるのでしょうか。
次にご紹介していきます。

これまで通り著作権法で守られている著作物

昨今のインターネットの普及にともない、違法ダウンロードが問題となってからは、2012年に著作権法の改正案が施行され、たとえ私的な使用であっても、違法に配信された音楽・映像をダウンロードした場合、刑事罰が科せられるようになりました。
参考: 2012年著作権法改正、違法ダウンロードの恣意的な適用を警戒する声も

なお、令和3年から施行されている「改正著作権法」でも、これらの音楽や映像に関する著作権はこれまで通り規制されたままとなります。

<ポイント>
最近では報酬目的で、違法にダウンロードした映画を動画サイトにアップロードする不法行為も横行するようになりました。
特に、公開中の映画の映像や静止画を無断利用し、テロップなどをつけて内容を完結にまとめる「ファスト映画」が問題となり、このファスト動画を投稿したことで、著作権法違反により複数の動画投稿者が有罪判決を受けた事例があります。

参考:「ファスト映画」男女3人に5億円の賠償求め 映画会社が提訴へ

このように、たとえ映像コンテンツの一部のみを使用した場合も、アップロードすることによって多大なる経済的損失が考えられる場合は、著作権法違反となることがあるのです。

著作権法改正で著作物の範囲が広くなった

著作権法改正では、以前と比べて違反行為となる著作物の対象範囲が広くなりました。

これまでは、音楽・映像に関しては違法ダウンロードが規制されていたものの、今後は、書籍・イラスト・漫画・ソフトウェアのプログラムといった著作物が、違法ダウンロードの対象となります。

今後はこれらの違法ダウンロードを行った場合、たとえ私的使用が目的であっても著作権の侵害となり、違反した場合、民事・刑事上での法的な責任追及が求められるようになります。

いずれにしても、著作権者の権利を守る点から、海賊版などの違法ダウンロードは絶対に行ってはならないのです。

<ポイント>
ただし、重過失などによって違法アップロードされたものだと知らなかった場合は、これらの規制の対象外となります。
また、刑事で起訴される場合、「正規版が有償で提供されている著作物」を「継続・反復してダウンロード」されているかなどが考慮されたうえで、権利者の告訴が必要となります。(親告罪)

なぜ違法ダウンロードはバレるのか


なぜ、違法ダウンロードはバレてしまうのでしょうか。
それは、アクセスする際にコンテンツプロバイダや接続プロバイダといった通信業者側にIPアドレスといったアクセスログが残るからです。

これらのアクセスログは時間の経過によって消去されるものですが、権利者側からログの保存を求められた場合、保存されたアクセスログを元に、IPアドレスから接続業者を特定し、接続プロバイダから契約者の情報を開示請求することで、違法ダウンロード者が誰であるのかを特定することが出来てしまうのです。

<ポイント>
ただし現状の法律では、著作権法が親告罪となっている点や、実際に違法ダウンロードを行ったかどうかの証明も難しい所から、現状のところは違法ダウンロード者を取り締まることは困難だとされています。

また刑事・民事においても、違法にアップロードされたことを知らないままダウンロードした場合であれば、規制の対象にはならないため、全ての違法ダウンロード者を取り締まることは難しいというのが現状です。

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処法>>

違法ダウンロードが原因で逮捕されることはある?

訴訟
違法ダウンロードに関しては、懲役や罰金刑などの刑事罰が定められているものの、実際にダウンロードが原因で逮捕された事例があまりないというのが現状です。

なぜこれほどまでに少ないのかというと、

  • 当事者が違法にアップロードされたものだと知っていたかどうかの証明が難しい
  • 著作権法が親告罪であるため、権利者からの告訴がなければ起訴できない

参考:文化審議会著作権分科会「審議経過報告」〔抄〕 

(侵害罪の非親告罪化)
 著作権法においては、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害等については親告罪とされている。特許権等の侵害罪については、平成10年の法改正において、従来の親告罪を非親告罪とする改正が行われている。

引用:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/

このような理由から、違法ダウンロードによる逮捕は現実的には難しいとされているのです。

ただ「バレてもしらばっくれればいい」と、執拗に何度もダウンロードを繰り返している場合は、悪質性が高いとみなされ、逮捕される可能性が十分に高くなると言えるでしょう。

もし、これらの侵害コンテンツを違法にダウンロードした場合は「2年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金(併科も可)」に科せられる恐れがあるため、逮捕されないためには、ファイル共有ソフトなどで違法ダウンロードを行わないことが一番の防衛策となるのです。

著作物は安易にダウンロードせず、違法ではないか見極めよう


今回は、違法ダウンロードが原因で発信者情報の開示請求がされた場合の対処法についてご紹介しました。

現時点では実際に違法ダウンロードが原因で摘発された事例はあまりありませんが、もし発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合は、安易に拒否や無視をせずに、まずは発信者情報開示請求に詳しい弁護士に相談することが大切です。

2022年の10月からは、新たに「改正プロバイダ責任制限法」が施行されるようになり、開示請求の可能範囲が拡大されるほか、より開示請求が簡易的になりました。

違法ダウンロードはしないことが第一ですが、もし、違法ダウンロードが原因で開示請求をされた場合、ネットに詳しい弁護士にアドバイスをもらいましょう。

弁護士法人 法の里では、プロバイダからの開示請求などを含むネットのトラブルのご相談や、ご依頼を受け付けております。
土日祝日や、LINE・お電話でのご相談も承っておりますので、被害が大きくなる前にまずは一度ご相談ください。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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