弁護士法人 法の里

弁護士法人 法の里がネット上の誹謗中傷を解決します

相談・お見積もり
無料

03-4500-9765
朝9時〜夜10時 / 土日祝日も受付中

慰謝料・損害賠償請求された!内容証明郵便が届いた時の対応方法を弁護士が解説

2024年9月8日

突然、弁護士が代理人として内容証明郵便があなた宛てに届いた場合、内容を確認し、なるべく早く、そして冷静に対応しなければなりません。

  • 誹謗中傷に対する損害賠償請求・慰謝料請求された
  • 内容証明郵便は無視・受け取り拒否していいの?
  • どうやって対応するの?

感情的に反論したり、示談交渉を一人で行うなどしてしますと、不利になるおそれがあり、さらに無視した場合には裁判に発展する可能性が高まります。

この記事では、掲示板の書き込み、男女関係のトラブル、いじめ等で内容証明が届いた場合の対応方法や流れについて、詳しく解説していきます。

この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

あなたの悩み、最短1日で解決いたします

【着手金0円~・分割払い可・秘密厳守】

相談・お見積もり
無料

朝9時〜夜10時 / 土日祝日も受付中


内容証明郵便とは?

内容証明郵便
書き込みによって名誉毀損などの権利侵害が行われた場合、開示請求をして相手を特定すれば終わりというわけではありません。

悪質な書き込みによってお店の営業や活動などに影響を与えた場合には、相手に慰謝料といった損害賠償を請求することになります。

もし相手に損害賠償といった慰謝料を請求したい場合は、裁判を起こすことで相手に慰謝料の支払いを求めることも可能ですが、その場合だと時間と費用がかかってしまいます。

そこで有効なのが「内容証明郵便」です。

内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書を証明するサービスとなっており、郵便局側が謄本を保管することで「いつ、どんな内容が誰から誰に宛てて差し出されたか」といったことを証明することができます。

内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。

引用:郵便局

この内容証明郵便で相手に慰謝料を請求することによって、裁判を起こすよりも簡易的かつ、費用を安く抑えることができるのです。

どんな些細なことでも相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

内容証明郵便の効力

内容証明郵便の効力
内容証明郵便を利用すれば、裁判を起こさなくても相手に慰謝料を求めることができるため、一見便利な方法に思えます。

しかし、この内容証明郵便自体には、法的な強制力は存在しません

そのため、必ずしも相手が内容証明郵便によって慰謝料を支払うとは限りませんので注意しましょう

内容証明郵便を出すメリットとしては、「内容を記録として残したい時」などが挙げられます。

次に具体的なメリットを見ていきましょう。

送付した事実の証拠を残せる

内容証明郵便自体に法的効力はありません。

「だったらお金をかけて出すのは無駄ではないのか?」と思われがちですが、内容証明郵便には「送付した事実を証拠として残すことができる」というメリットがあります。

そのため、もし相手が慰謝料を支払わずに後に裁判に発展した場合は、送付した内容証明郵便を証拠として利用することが可能となるのです。

このように、内容証明郵便は相手に届けたという記録が残るため、のちの裁判によっていくら相手が「書類は送られていない」と主張してきても、内容証明郵便によって確実に送付した事実を証明できるので、より裁判を有利に持ち込むことができるのです。

送達日付が残るため遅延損害金請求などの証拠となる

内容証明郵便によって、相手が反省して素直に慰謝料の支払いに応じるケースもありますが、法的拘束力がないために相手が支払いに応じてくれないこともあります。

しかしながら、内容証明郵便には送達日付が残ります

郵便局が内容証明郵便を受け付けた場合、その日付が「確定日付」とされ、相手に送付した文書がその日の時点で存在したことを法的に証明することができるのです。

もし示談によって慰謝料の支払期日を決めていた場合、相手がその期日までに支払わなかった場合は「遅延損害金」というペナルティが発生します。

内容証明郵便によって送達日付を残しておけば、後に遅延損害金を請求する際の証拠にもなるでしょう。

送付者の固い意思を伝えられる

いくら被害者が慰謝料を払えと相手に言ったとしても、相手側が素直に応じてくれるとは限りません。

被害を受けた側が相手に「これから裁判を起こす」「あなたと争う気でいます」といった固い意志を伝えるために「内容証明郵便」を送付することは、相手に心理的なプレッシャーを与えるため、効果的な手段といえるでしょう。

特に、相手方が法人のケースでは「できるだけ穏便にすませたい」という傾向にあるため、内容証明郵便の送付による通知は非常に有効と言えるでしょう。

<ポイント>
内容証明郵便は裁判を起こす前準備として利用されることが多いです。
仮に相手が「内容証明郵便には法的効力がない」といって無視をしたとしても、後に裁判に発展すれば、送付した内容証明郵便が裁判上の証拠として適用されるため、相手側の状況がより不利になります。

その点からも、「相手に内容証明郵便を送ることはけっして無駄ではない」のです。

内容証明郵便が届く原因

内容証明郵便は、一体どのようなケースで届くのでしょうか。

基本的に内容証明郵便が送られてくるのには、様々な背景があります。

具体的には、以下のようなケースがあげられます。

①債権譲渡に関する通知
②未払い金の請求や損害賠償の請求
③契約の解除・取消し・時効の中断等

このほかにも、「貸したお金を返してもらえない」といったお金の貸し借りや、「家賃の滞納」によるケースで内容証明が送られることがあります。

このように、内容証明郵便には様々な使い方があります。

内容証明郵便を相手に送ることで「これから法的手段に持ち込む」という意志表示を相手に伝えることができるため、うまくいけば訴訟を起こさずに、問題の早期解決へと導くことができるのです。

内容証明郵便が届いたらやるべきこと

もし内容証明郵便が手元に届いたらどうすればいいのでしょうか。

特に会社に届けられた場合、安易に無視することはできません。
しかしながら、内容証明郵便には法的な強制力はないため、返信や回答しなければならないというわけでもないのです。

一番やってはいけないこと、それは「内容証明郵便に書かれている主張を鵜呑みにして、慌てて交渉を始めてしまうこと」です。

では、もし内容証明郵便が届いた場合、どうすればいいのでしょうか。
具体的に見て行きましょう。

記載内容が事実か確認する

内容証明郵便が届いた場合、まずすべきことは「記載内容が事実かどうかを確認する」ことです。
内容証明郵便というのはあくまでも差出人の主張にすぎず、それが事実であるという証明にはなりません。

例えば「あなたに名誉毀損されたので慰謝料を払ってください」と差出人が主張してきたとしても、それが事実ではない可能性もあるのです。
そのため、もし内容証明郵便が届いた場合は、内容証明郵便に記載されている主張が事実かどうかを確認し、焦らず冷静に対処していきましょう。

弁護士に相談する

内容証明郵便に記載されている内容が事実だった場合どうすればいいのでしょうか。
ネットで検索すれば、内容証明郵便への対応法が沢山記載されています。

しかしながら、主張している内容が事実である以上、相手は既に法的な手段を取る準備に入っていると考えた方が良いでしょう。
そのため法律知識のない人間が、安易に対応してしまうと、訴訟などさらなるトラブルに発展してしまうリスクがあるのです。

もし内容証明郵便が届いた場合、なるべく早く弁護士に相談することが重要です。
専門知識の豊富な弁護士に相談することで、内容証明郵便に関する的確なアドバイスを貰うことができます。

<ポイント>
仮に「内容証明郵便が届いたものの事実関係がわからない」といった場合でも、あらかじめ弁護士に相談することで、事実確認の際に注意すべき点についてのアドバイスがもらえます。

内容証明郵便が届くという時点で、差出人側は何らかの要求をしてきているはずです。
その後のトラブルに発展させないためにも、まずは弁護士に相談して、慎重に対応することが重要なのです。


あなたの悩み、最短1日で解決いたします

【着手金0円~・分割払い可・秘密厳守】

相談・お見積もり
無料

朝9時〜夜10時 / 土日祝日も受付中

回答書を送る

もし、内容証明郵便が届いた場合は、回答書を送るのが一般的といえるでしょう。
回答書とは、内容証明郵便で主張してきた内容に対して、自分の意志を表明するための文書です。

回答書には、「相手の要求に応じるのか、応じないのか」「慰謝料は満額支払うのか、減額してもらうのか」と言った内容を記載します。

もし相手の要求を全面的に受け入れる場合は、その内容を回答書に示したうえで、合意書や示談書を一緒に送ることになります。

ただし、「慰謝料を払わなければ訴訟を起こす」とプレッシャーをかけられているからといって、よく考えずに相手の要求を受け入れるのは危険です。

そのため、回答書を送る際にはまず弁護士に相談したほうがいいでしょう。
弁護士であれば、内容証明郵便に記載されている要求が妥当であるかどうかを法的な目線で判断してもらえます。
回答書に関するアドバイスをもらうことができるので、その後のトラブルも回避できるでしょう。

内容証明郵便に対する回答書の書き方

回答書の書き方
では、実際に内容証明郵便に対する回答書はどのように書くのでしょうか。
実際に見て行きましょう。

内容が事実と異なり支払いなどを拒否する場合

もし内容が事実と異なった場合は、回答書で相手の要求に反論する必要があります。
例えば、人違いで慰謝料を求められた場合、「人違いである」という点と「慰謝料請求には応じられない」という旨を記載します。

回答書の記載については、必要十分な内容を整理したうえで、具体的に記載する必要があります。
そのため、内容証明郵便に対して反論する場合は、なるべく弁護士に相談して回答書のかき方についてアドバイスを貰う方が良いでしょう。

送られてきた内容は事実だが、減額を要求したい場合

もし内容証明郵便に記載されている内容が事実の場合、「減額」を要求することも可能です。
例えば、投稿によって名誉毀損した事が事実であったとしても、差出人から「500万円支払え」というような、あまりにも過大な要求の場合であれば、減額を求める旨を回答書に記載します。

また、経済的に苦しい状況で、まとまった金額が支払えない場合はその旨も記載しましょう。

<ポイント>
このように、内容証明郵便に対して反論書を作成する場合、内容を明確に記載する必要があります。
状況に応じた反論書を作成する必要があるため、できるだけ知識の豊富な弁護士に相談することをお勧めします。


内容証明郵便が届いた際にやってはいけないこと

次に内容証明郵便が届いた際に、やってはいけないことをご紹介していきます。

無視する

内容証明郵便は、受け取りが強制されていません。
そのため、届いた内容証明郵便を受け取り拒否したり無視したりすることも可能です。

もし、受取人が受け取り拒否をすれば、その内容証明郵便は差出人に送り返されることとなります。
しかしながら、差出人は受取人に対して何らかの意思表示をするために内容証明郵便を送ってきているため、安易に無視してしまうと後に裁判といった訴訟問題に発展する危険性があります。

勿論、全く身に覚えのない場合は無視しても問題ありませんが、少しでも身に覚えがあるのであれば、届けられた内容証明郵便は無視せずに、適切な対応を取った方が良いでしょう。

相手の言いなりになる

もし内容証明郵便が届いた場合、相手の要求をよく確認せずにすんなりと受け入れてしまうのもよくありません。
訴訟を起こされたくないという一心で相手が提示する分だけ慰謝料を払ってしまうと、後から相場よりも高額で不当な請求だったと気づくケースがあるからです。

また内容証明郵便は、架空請求や詐欺に使われるケースもあります。
そのため、もし内容証明郵便が届いた場合は、相手の言いなりになるのではなく慎重に対処していく必要があるのです。

感情的になる

内容証明郵便には「法的措置をとる」といった内容が記載されていることもあり、それを見た受取人が「高圧的な脅し」ととらえて感情的になってしまうこともあるかもしれません。

しかし、感情的になって相手を挑発したり、SNSで内容証明郵便を晒したりしてしまうと、差出人の感情を逆なでしてしまい問題がより深刻化する危険性があります。

そのため、内容証明郵便は感情的ではなく冷静に対処していくことが重要となるのです。

内容証明の送信者に直接連絡をする

内容証明郵便が届いた場合、相手に謝罪の気持ちを伝えるために、差出人に直接連絡を取ろうと考えるかもしれません。

しかし、直接本人と連絡を取り合うことは、交渉がうまくいかなくなってトラブルに発展するなど、問題の悪化につながりかねません

また、差出人側が「相手とは連絡を取りたくない」と思っている場合もあるため、たとえ交渉したいと思ったとしても、直接連絡はとらずに弁護士等の代理人に任せるようにしましょう。

内容証明が届いたら、まずは落ち着いて弁護士に相談しよう


いかがでしたでしょうか。
内容証明郵便が届いた場合、安易に無視したり、相手の言いなりになることはその後のトラブルにつながりかねません。

もし、掲示板の書き込み、男女関係のトラブル、いじめ等で内容証明が届いた場合内容証明郵便が届いた場合は、冷静に事実確認したうえで、法的知識の豊富な弁護士に相談するようにしましょう。

早めに弁護士に相談することで、内容証明郵便に関する適切なアドバイスを貰うことができますよ。

あなたの悩み、最短1日で解決いたします

【着手金0円~・分割払い可・秘密厳守】

相談・お見積もり
無料

朝9時〜夜10時 / 土日祝日も受付中
この記事の監修者

弁護士:髙橋 健一

弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

ネット上の誹謗中傷、1日でも早く削除したいなど、困ったことがあれば、被害が大きくなる前にまずはご相談ください。

相談・お見積もり
無料

Tel:03-4500-9765
03-4500-9765
朝9時〜夜10時 / 土日祝日も受付中