【2025年10月】家族が勝手に書き込んだ…契約者に届いた開示請求の責任と対処法

家族がネットの掲示板やSNSなどに悪質な書き込みをしたことで、被害者が発信者情報開示請求を行った場合、プロバイダからの「発信者情報開示に係る意見照会書」は、プロバイダの契約者宛に届きます。

契約者自身が身に覚えがない場合でも、開示に応じなければならないのでしょうか?また、相手から損害賠償請求を受けた場合どう対処すべきなのでしょうか?

この記事では、家族の書き込みについて、開示請求を受けた場合の対処方法について解説します。

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弁護士プロフィール
弁護士:髙橋 健一
弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
トレントによる開示請求・書き込み削除・投稿者の特定・爆サイ、5ちゃんねる、ホスラブ等のご相談を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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目次

家族の書き込みは契約者に「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く?

家族と同居している場合、インターネットの回線契約は世帯主などが契約者になっていることがほとんどだと思います。

そして、その回線を通じて、同居している家族の誰かが、ネットの掲示板やSNSなどに悪質な書き込みをしていたとします。

この場合において、被害者の方が発信者情報開示請求を行った場合、「発信者情報開示に係る意見照会書」は誰宛に届くのでしょうか?

結論から言うと、「発信者情報開示に係る意見照会書」は、契約者宛に送られてきます。

家族の書き込みについて「発信者情報開示に係る意見照会書」を受け取ったらどう対処すべきか?

契約者宛に「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合、契約者やその家族はどう対処したらよいのでしょうか?

契約者の対応方法

契約者の方は、自分がネットの掲示板やSNSなどに悪質な書き込みをしたのでなければ、身に覚えがない話なので、びっくりしてしまうでしょう。

この場合でも、身に覚えがないからと、すぐに「発信者情報開示に同意しません。」と回答するのではなく、まずは、同居している家族に、書き込みをした覚えがないか確かめましょう。

老夫婦だけの家族で、そもそもネットをあまり見ないというケースでも、子どもが実家に帰ってきた際に実家のネットに接続して、そうした書き込みをしていたというパターンもあります。

家族の対応方法

発信者情報開示請求を受けてしまった書き込みに関して身に覚えがあるなら、すぐに申し出ましょう。

親などにそうした書き込みをしていたことがバレたくないとお考えかもしれませんが、意見照会書が届いてしまっている場合は、いずれ、バレてしまう可能性が高いです。

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「発信者情報開示に係る意見照会書」への回答方法

プロバイダから届いた発信者情報開示に係る意見照会書への回答方法は、「発信者からの回答書(書式③-1)」と「発信者(加入者のご家族・同居人)からの回答書(書式③-2)」の2種類があります。

契約者の方が回答する場合は、(書式③-1)を使います。

回答書

同居の家族が回答する場合は、(書式③-2)を使います。

回答書

発信者情報開示関係ガイドライン(第10版)より引用

発信者情報開示請求を受けてしまった書き込みが家族によるものであることが判明した場合は、書き込みをした家族が(書式③-2)により、次の2つのいずれかの選択肢を選んで回答します。

  • 発信者情報開示に同意しません。
  • 本件については、発信者情報開示請求者と直接連絡を取りたいので、加入者の情報に代え、上記の私の住所、氏名及び連絡先を請求者に通知願います。

後者で回答した場合は、家族の情報が相手方に開示されて、家族が相手方とやり取りすることになります。

発信者情報開示に同意しない場合でも、裁判所が開示を認めた場合は、開示されてしまいますが、この場合は、原則としてプロバイダの契約者情報が開示されます。

契約者が発信者情報開示請求を拒否できる?

プロバイダから届いた「発信者情報開示に係る意見照会書」に対して、家族を庇うために、契約者が発信者情報開示請求を拒否することはできるのでしょうか?

結論から言うと、契約者は、身に覚えがない等の理由で開示請求を拒否することも可能です。

自分が使っているパソコンやスマホに書き込みの履歴がないことなども証拠になるかもしれません。

ただ、裁判所が開示を認めてしまえば、契約者の情報が相手方に開示されてしまいます。

この場合は、相手方からの損害賠償請求などは、契約者が対応しなければならないことになります。

家族の書き込みだから発信者情報開示請求を拒否したい場合は?

家族の書き込みだから発信者情報開示請求を拒否したいと考えている場合は、すでに紹介したとおり、書式③-2を使って、書き込みをした家族に回答させる必要があります。

家族が回答せずに、契約者が(書式③-1)で開示請求を拒否する旨の回答をしても、家族による書き込みであることの主張は、原則として相手に伝わりません。

裁判所が開示を認めた場合、契約者の情報が相手方に開示され、損害賠償請求等の対応も契約者がしなければならないことになります。

相手方から損害賠償請求を受けてから、実は家族の書き込みだったと主張することも可能ですが、そのためには、様々な証拠を用意して立証する必要があります。

こうした手間を考えるなら、最初から、家族に回答させるべきです。

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自分の書き込みで契約者に迷惑をかけたくない場合は?

家族の方が、自分の書き込みにより、契約者が個人情報の開示を受けて、損害賠償請求されてしまう事態を防ぎたい場合は、早期に自分の書き込みであることを名乗り出る必要があります。

「発信者情報開示に係る意見照会書」は、契約者宛に送られてきますから、契約者からその書類を回収し、書式③-2を使って回答する必要があります。

もしも、契約者にそうした書き込みをしていることをバレたくない場合は、相手方が発信者情報開示請求を行う前に、謝罪したりするような対応が必要です。

開示請求の弁護士の依頼費用について

着手金(税込)料金(税込)期間(目安)
意見照会書が届いた際の代理回答110,000円~成功報酬なし最短1週間
損害賠償請求
※経済的な利益の額が300万円以下の場合となります
110,000円~成功報酬
経済的利益の17.6%
最短2~6ヶ月
刑事告訴220,000~成功報酬
110,000円~
最短2~6ヶ月

回答期限は一般的に2週間以内です。この期限内に適切に対処しないと、著作権者側との和解が難しくなることもありますし、著作権法違反で逮捕、起訴されてしまうリスクもあります。

開示請求が届いてしまった方は、すぐに弁護士法人 法の里にご相談ください。

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    また個人情報はプライバシーポリシーに基づいて厳重に取り扱います。

    まとめ

    家族が誹謗中傷等の書き込みをしている場合でも、「発信者情報開示に係る意見照会書」は契約者宛に送られてきます。

    契約者の方はびっくりすると思いますが、まず、家族に覚えがないか確かめましょう。

    書き込みをした家族が判明した場合は、家族に回答させます。

    家族を庇うために発信者情報開示請求を拒否しても、裁判所が開示を認めてしまえば、相手方からの損害賠償請求等は、契約者が対応しなければならないことになります。

    書き込みをした家族の方は、早期に契約者に名乗り出ましょう。

    契約者宛の「発信者情報開示に係る意見照会書」を回収して、ご自身の名前で回答してください。

    発信者情報開示請求を受ける事態を避けたい場合は、相手方への謝罪や該当する書き込みを削除するといった対応が必要です。

    契約者と家族どちらの立場でも、どうすべきか対処方法に迷うこともあると思います。

    このような場合は、早めにネットトラブルに詳しい弁護士に相談してください。

    弁護士法人法の里は、発信者情報開示請求への対応などのネットトラブル対応実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。

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    弁護士:髙橋 健一 弁護士:髙橋 健一
    2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
    弁護士登録番号:39891
    発信者情報開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。
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