「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたら?すぐに弁護士に相談・その理由は?

弁護士プロフィール

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
弁護士登録番号:39891
トレント(BitTorrent)による発信者情報開示請求への対応を中心に取り扱っています。意見照会書・開示命令通知書が届いた際の代理回答、著作権者側との示談交渉、損害賠償請求への対応を得意としています。状況を分析し、解決策をご提案します。
困ったことがあれば、被害が大きくなる前にまずはご相談ください。

プロバイダーから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた場合は、発信者情報開示手続きが終わり、発信者の氏名や住所などの個人情報が申立人側に知られたことを意味します。

申立人側から、損害賠償金の支払いを求められたり、民事訴訟を提起されたり、刑事告訴される可能性があるため、対処方法を考えなければなりません。

2026年9月19日、「開示命令が発令された旨の通知書」についてのお問い合わせが増えています。不安にあることがあれば弁護士法人 法の里にご相談ください。 

何をしたらよいのかわからない場合は、速やかに弁護士に相談してください。

ソフトバンクから通知書が届いた方はこちらの記事も参考にしてください。
ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いたら?

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目次

開示命令が発令された旨の通知書とは?

開示命令が発令された旨の通知書とは、プロバイダーから発信者(契約者等)に届く通知です。

プロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた際に、発信者が「発信者情報開示に同意しません」で回答したにも関わらず、裁判所から発信者情報開示命令が出された場合、プロバイダーは発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならないものとされています(情報流通プラットフォーム対処法6条2項)。

そのための通知書が、「開示命令が発令された旨の通知書」です。

引用元:情報流通プラットフォーム対処法発信者情報開示関係ガイドライン別冊 「発信者情報開示命令事件」に関する対応手引き
https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/20250513betu.pdf

開示命令が発令された旨の通知書が出された場合どの段階に進んでいるのか?

プロバイダーから開示命令が発令された旨の通知書が届いた場合は、発信者情報開示手続きが既に最終段階に差し掛かったことを意味します。

裁判所がプロバイダーに対して、発信者情報開示命令を出した場合、プロバイダーはこの命令に従わなければなりません。

そのため、プロバイダーは既に、発信者情報開示請求を申立てた人に対して、発信者の氏名、住所等の個人情報の開示を終えている可能性が高いです。

開示命令に不服がある場合の「異議の訴え」とは

通知書を受け取って、「もう決まってしまったのか」「後から争うことはできないのか」と気になる方は多いと思います。情報流通プラットフォーム対処法には、開示命令の申立てについての決定に不服がある場合の手続きとして、「異議の訴え」が定められています。

同法14条1項では、開示命令の申立てについての決定に不服がある当事者は、その決定の告知を受けた日から一月(1か月)の不変期間内に異議の訴えを提起することができるとされています。「不変期間」とは、原則として延ばすことができない期間のことです。

ここで押さえておきたいのが、「当事者」とは誰かという点です。発信者情報開示命令は、権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所がプロバイダーなどの開示関係役務提供者に対して開示を命じる、という形をとります(同法8条)。一方、発信者本人は、開示の請求に応じるべきかどうかについて意見を聴かれ(同法6条1項)、開示命令が出たときにその旨の通知を受ける立場です(同法6条2項)。

つまり、「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた時点では、裁判所の手続き自体は申立人とプロバイダーとの間で進んでおり、発信者本人は当事者としてその手続きに加わっていない、という状態です。発信者の側で実際にどのような対応が考えられるかは、届いた書類の内容や、書き込み・送信の経緯によって変わります。

開示命令が発令された旨の通知書と同時に届くお知らせ

「開示命令が発令された旨の通知書」とほぼ同時に、プロバイダーから「発信者情報開示のお知らせ」という通知が届くこともあります。

これは、前述したとおり、プロバイダーが申立人に対して発信者の氏名、住所等の個人情報の開示を行ったことをお知らせするものです。

いきなり「開示命令が発令された旨の通知書」が届くことはあるのか?

開示命令が発令された旨の通知書は、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた際に、発信者が「発信者情報開示に同意しません」と回答している場合に届く通知です。

つまり、何の前触れもなく、ある日突然、「開示命令が発令された旨の通知書」が届いてしまうことは通常はありません。

法律上も、プロバイダーは開示の請求を受けたときは、発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示の請求に応じるかどうかについて発信者の意見を聴かなければならないとされています(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。この意見を聴くために届く書面が「発信者情報開示に係る意見照会書」です。

<当事務所に寄せられるご相談から>
「開示命令が発令された旨の通知書」が届いてからご相談に来られる方もいますが、当事務所では、それより前の、意見照会書が届いた段階でご相談を受けることも多くあります。

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開示命令が発令された旨の通知書が届いた後で起きること

発信者情報開示請求の申立人は、発信者に対して次のようなことを行うことを目的としているのが一般的です。

民事上の責任の追及

  • 誹謗中傷等の書き込みについて民事上の損害賠償請求を求める
  • トレント利用などの著作権侵害について民事上の損害賠償請求を求める

刑事責任の追及

  • 誹謗中傷等の書き込みについて、名誉毀損罪、侮辱罪などで刑事告訴する。
  • トレント利用などの著作権侵害について著作権法違反で刑事告訴する。

発信者情報開示請求は、弁護士に依頼した上で裁判所に申し立てをする必要があり、結構な費用がかかる手続きです。

そうした費用をかけて動いている以上、発信者の氏名、住所等の個人情報を知って終わりではなく、申立人は発信者に対して、損害賠償請求を求めるのが一般的です。

その手順としては次のような流れになることが多いです。

  1. 申立人側の弁護士から発信者に対して内容証明郵便により損害賠償を求める旨の通知が届く。
  2. 申立人側の弁護士から損害賠償金を支払うように催促される。
  3. 交渉が決裂した場合は民事訴訟を提起される可能性がある。
  4. 誠意を持って対応しない場合は刑事告訴されてしまう可能性がある。

<当事務所に寄せられるご相談から>
この通知書が届いてご相談に来られる方には、すでに申立人側から損害賠償を求める書面(内容証明郵便など)が届いている方もいれば、まだこの通知書だけが届いている段階の方もいて、どちらのケースもあります。
通知書だけの段階であっても、前述のとおり申立人側はすでに発信者の氏名・住所などを知っている可能性が高いため、後から申立人側の弁護士から連絡が来ることが考えられます。

開示命令が発令された旨の通知書が届いた場合はすぐに弁護士に相談する

既に相手方にあなたの氏名住所が知られてしまった以上、何もしないでいると、民事裁判を起こされたり、警察に事情聴取されて、最悪の場合、逮捕、起訴されてしまうことがあります。

発信者情報開示手続では、裁判所は、権利侵害の有無について、慎重に審理を行っています。

この手続きで、違法な権利侵害があると判断されたからこそ、発信者情報開示命令が出されたという点を冷静に受け止める必要があります。

そのため、すぐに弁護士に相談して、今後どのような対応を取るべきなのか検討しましょう。

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開示命令が発令された旨の通知書が届いた場合の対処方法

この段階では、申立人側の弁護士が民事上の損害賠償請求を求めてくるのが一般的です。

そこで、どのように対応するか方針を決めなければなりません。

対応方法としては、大きく分けると次の2つが考えられます。

  • 違法な権利侵害を行ったことを反省し相手と示談する
  • 違法な権利侵害を行っていないとして争う

誹謗中傷等の書き込みを行ったとか、著作権侵害をしていたというケースでは、過ちを認めて示談するのが最も現実的な対応になります。

<当事務所に寄せられるご相談から>
この段階でご相談・ご依頼を受けたケースでは、当事務所は、示談での解決を目指して申立人側と交渉することが多くあります。
ただし、示談が成立するかどうかや、その条件は、相手方の意向や事案の内容によって異なります。

一方、ご自身に非がないと感じるケースでは、争うことも可能です。

そもそも、発信者情報開示手続では、発信者は意見照会書でしか反論することができないのが通常です。

意見照会書で「同意しません」と回答した際に、十分な主張立証を行えていなかった場合は、改めて、証拠などをそろえた上で、違法な権利侵害ではないと主張して争うことも不可能ではありません。

示談する場合の注意点

誹謗中傷等の書き込みや著作権侵害を認めて示談する場合は注意すべきことがあります。

交渉なしに請求された金額を支払わない

内容証明郵便などで最初に送られてくる損害賠償金の金額は、相場と比べて、適切であるとは限りません。

むしろ、交渉により減額されるものと見越し、相場よりも高めの金額が設定されていると考えるべきです。

そのため、損害賠償金の減額を求める交渉を相手方と行うべきです。

交渉相手は弁護士になることも多いので、あなたも弁護士に相談、依頼してください。

自分で交渉しようとしない

ご自身で相手方と交渉するのは避けてください。

相手方は、加害者と直接会うことは避けたいと考えるのが普通ですし、仮に会えたとしても、言い争いになるなど、さらなるトラブルに発展してしまうリスクがあります。

弁護士にご依頼いただけば、相手方との交渉も穏便に進めやすいものです。

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まとめ

プロバイダーから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた場合は、発信者情報開示請求の手続きが終わり、裁判所が開示を認めたということです。

既に相手方に、あなたの氏名、住所等の個人情報が知られてしまったことになるため、早晩、相手方から内容証明郵便が届いたり、弁護士や警察からの接触がある可能性があります。

何もせずにいると、民事訴訟を起こされたり、警察の事情聴取を受け、最悪の場合は逮捕、起訴されてしまうこともあります。

「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた場合は速やかに弁護士に相談し、対処方法を決定しましょう。

弁護士法人法の里は、発信者情報開示請求への対応などのネットトラブル対応実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士:髙橋 健一 弁護士:髙橋 健一
2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
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