投稿を削除済みでも開示請求が届いた!削除後でも特定される?弁護士が解説

誹謗中傷などの投稿を削除してしまえば、発信者情報開示請求を受けることはないとお考えかもしれません。

しかし、相手が投稿内容、IPアドレス、プロバイダのログ情報の3つを押さえている場合は、投稿を削除しても、発信者情報開示請求の手続きが進むことがあります。

このような場合は、どう対処したらよいのか。投稿を削除しておけば、発信者情報開示に応じなくてよいのか?について解説します。

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弁護士プロフィール
弁護士:髙橋 健一
弁護士:髙橋 健一

2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
開示請求・書き込み削除・投稿者の特定・爆サイ、5ちゃんねる、ホスラブ等のご相談を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。

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目次

投稿を削除しても開示請求されることがある?

誹謗中傷などの問題のある書き込みをしてしまった後で、自分でその書き込みを削除することもあると思います。

削除してしまえば、被害者から開示請求を受けることはないだろうと安心する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、開示請求するかどうかは、被害者次第なので、被害者の方が削除しただけでは許せないと怒っている場合は、削除したとしても開示請求をしてくることもあります。

開示請求により、投稿者を特定すれば、被害者は慰謝料の支払いを求めたり、刑事告訴を行ってくるはずです。

投稿を削除する目的とは?

誹謗中傷などの投稿を自分から削除することには2つの目的があります。

一つは、被害者の目に留まる前に削除する事。

被害者が書き込みを目にしなければ、開示請求しようとか慰謝料請求しようという気を起こすことはないでしょう。これによって、開示請求や慰謝料請求される事態を防ぎます。

もう一つは反省の意思を示して、開示請求や慰謝料請求を防ぐ目的です。

加害者が自分から投稿を削除することによって、被害者に謝罪の意思を示すわけです。

投稿が削除されれば、許してくれる被害者もいるかもしれません。

しかし、中には、それだけでは許せないと感じている被害者もいます。特に、その投稿によって経済的な損失を被っている場合はなおさらです。

このような場合は、加害者が投稿を削除しても、開示請求や慰謝料請求してくることがあります。

投稿を削除しても証拠を消したことにならない?

投稿を削除することには、証拠を消す意味はありません。

そもそも、被害者が投稿内容をスクリーンショットで保存するなど保全策を講じていれば、その後で削除しても意味がありません。

投稿に紐づいたIPアドレスについては、削除した後も残っている可能性があります。この点は、掲示板やSNSのシステムや運営次第です。

IPアドレスを押さえられていれば、次は、プロバイダにそのIPアドレスを利用していたユーザーの氏名と住所の開示を求めることができます。このログ情報は、プロバイダごとに異なっていますが、3ヶ月から6ヶ月程度が一般的です。

結局、投稿を削除しても被害者に、投稿内容、IPアドレス、プロバイダのログ情報の3つを先に押さえられていれば、発信者情報開示請求の手続きが進む可能性があるということです。

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投稿を削除後、何ヶ月まで開示請求を受ける可能性があるのか?

投稿者に開示請求する場合は、プロバイダのログ情報が残っている間に行うことがポイントです。

プロバイダのログ情報の保存期間は3ヶ月から6ヶ月程度であることが一般的です。ただ中には、1年近くは保存しているというプロバイダもあります。

いずれにしても、この期間が経過してしまえば、プロバイダにおいて開示に応じようがありません。

そのため、投稿を削除してからではなく、投稿の時から3ヶ月から6ヶ月程度経過してしまえば、開示請求を受ける可能性が低くなります。

投稿を削除しても開示請求を受けた場合の対処方法

投稿を削除したにも関わらず、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合はどうしたらいいのでしょうか?

結論から言うと、一般的な方法で対処するしかありません。

発信者情報開示に同意するか同意しないか、期限までに回答しましょう。

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投稿を削除済みであることは発信者情報開示に同意しない理由になる?

投稿を削除済みであることは、発信者情報開示に同意しない理由になるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、投稿を削除しても発信者情報開示に同意しない理由にはなりません。

そもそも、投稿内容については、相手方が投稿当時の内容をスクリーンショットで保存したりしていれば、その内容を証拠として裁判所に提出していきます。

削除済みでも、その内容を投稿した事実は消えませんから、内容が悪質であれば、裁判所は開示請求を認める判断をする可能性があります。

削除済みで開示請求を受けたら開示に応じるべき?

削除済みで開示請求を受けた場合は、素直に開示に応じるのも一つの方法です。

開示に応じた上で、相手方からの接触があった際に、改めて謝罪の意思を示しましょう。

それによって、示談金の減額を求めたり、刑事告訴を検討していれば取り下げや告訴の取りやめを求めていきます。

ただ、開示に応じるべきかどうかは、状況によって異なります。

ご自身で判断が難しい場合は、開示請求を受けた時点で早めに弁護士に相談してアドバイスを受けてください。

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開示請求の弁護士の依頼費用について

着手金(税込)料金(税込)期間(目安)
意見照会書が届いた際の代理回答110,000円~成功報酬なし最短1週間
損害賠償請求
※経済的な利益の額が300万円以下の場合となります
110,000円~成功報酬
経済的利益の17.6%
最短2~6ヶ月
刑事告訴220,000~成功報酬
110,000円~
最短2~6ヶ月

回答期限は一般的に2週間以内です。この期限内に適切に対処しないと、著作権者側との和解が難しくなることもありますし、著作権法違反で逮捕、起訴されてしまうリスクもあります。

開示請求が届いてしまった方は、すぐに弁護士法人 法の里にご相談ください。

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まとめ

投稿を削除していてもも開示請求されてしまうことはあります。

削除済みであることは、発信者情報開示に同意しない理由にはなりません。投稿内容が、権利を侵害する内容であれば、開示が認められ、被害者から慰謝料請求などを受けてしまいます。

削除済みである点を考慮してもらうには、早い段階で、反省の意思を示すことも必要です。

どう対処すべきか迷っている場合は、早めにネットトラブルに詳しい弁護士に相談してください。

弁護士法人法の里は、発信者情報開示請求への対応などのネットトラブル対応実績が多数あります。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士:髙橋 健一 弁護士:髙橋 健一
2009年弁護士登録(東京弁護士会所属)
弁護士登録番号:39891
発信者情報開示請求・爆サイ、5ちゃんねる等の掲示板やSNSでの削除、投稿者の特定を得意としています。状況を分析、解決策のご提案します。
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