Twitter(X)での誹謗中傷!発信者情報の開示請求で訴えるには?弁護士が解説

Twitter(X)で誹謗中傷された場合、投稿者を特定するための発信者情報開示請求を行うことが必要になります。
特にTwitter(X)は拡散力が強いSNSであるため、一度誹謗中傷されてしまうと、内容によってはすぐに拡散され、炎上する危険性があるのです。
この記事では、「Twitter(X)で誹謗中傷されたときの対応」や、「発信者情報の開示請求を行う方法」についてお伝えしていきます。
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Twitter(X)の特徴と誹謗中傷されやすい理由
Twitter(X)は、誰でも気軽に呟ける半面、他のSNSと比べても誹謗中傷が行われやすいとされています。
なぜTwitter(X)では、誹謗中傷が行われやすいのか。
実は、その原因として一番考えられるのが「Twitterの特徴」にあるのです。
Twitter(X)の特徴とは
Twitter(X)の特徴として、以下のようなものがあります。
- 情報の拡散性が高い
- テレビや新聞よりも早いタイムリーな情報を得やすい
- 匿名性が高い
Twitter(X)では、特にこの「拡散性」が非常に強いため、もしTwitter(X)上で誰かを誹謗中傷すれば、とたんにその内容が拡散されてしまいます。
さらに、Twitter(X)は「匿名性」が高いところも特徴的です。
アカウントを作成する際にも、電話番号の代わりにメールアドレスが使えるため、 誹謗中傷を行う目的でフリーメールアドレスから「捨てアカ」を作り、悪質な投稿を行うといった事例も多くみられています。
このような特性から、Twitter(X)は比較的に誹謗中傷が行われやすいSNSとされているのです。
Twitter(X)におけるなりすまし被害も
Twitter(X)も含め、SNSでは「本当に本人であるか」といった確認を行うことができません。
そのため、悪意をもったユーザーが著名人の名前などでアカウントを作り、本人を語る「なりすまし被害」も後を絶たないのが現状です。
尚、Twitter(X)の公式では、これらのなりすまし行為は禁じられており、報告などによってそれらのアカウントが発見された場合には、「アカウントの永久凍結」という重いペナルティが課せられるようになっています。
なりすまし行為はTwitter(X)ルールで禁止されています。偽りまたは混同や誤解を招きかねない形で特定の他人として振る舞うTwitterアカウントは、なりすましに関するTwitterのポリシーに沿って永久凍結されることがあります。
引用:Twitter(X)ヘルプセンター
https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/report-twitter-impersonation
もし、なりすましのアカウントを見つけた場合は、早急にTwitterに報告しましょう。
【誹謗中傷】どのような投稿が削除対象になる?
Twitter(X)では、言論の自由を重んじる観点から、基本的には投稿する内容については、なるべく制限しないという方針になっています。
しかし、違反コンテンツの内容に触れるような投稿をした場合には、一時的に利用が制限されるか、削除またはアカウントが凍結となる可能性があります。
違反コンテンツの対象となる投稿は以下のようなものがあります。
- 暴力的なコンテンツ(暴行による脅迫)
- テロ行為(賞賛・呼びかけなど)
- 児童の性的搾取
- 攻撃的な行為や嫌がらせ
- ヘイト行為
- 自殺または自傷行為(助長や扇動を含む)
- 過度な暴力描写や成人向けコンテンツ
- 違法または特定の規制対象商品やサービス
- 個人情報(本人の許可なく電話番号や住所公開すること)
- 私的な画像や動画の投稿や共有
- スパムや情報操作
- なりすまし行為
- 著作権や商標など知的財産権が侵害された投稿
引用: Twitter(X)ルール
Twitter(X)誹謗中傷の実例・判例
Twitter(X)上でのトラブルによって、訴訟が提起されるとどうなるのでしょうか。
実際にあった判例を見ていきましょう。
①Twitter(X)のスクショ投稿で著作権侵害となったケース
Twitter(X)に投稿されたスクリーンショットが著作権を侵害していることを理由に、個人が接続プロバイダ側を相手取り、投稿者の情報開示を求めたという実例があります。
ITmedia:Twitter(X)のスクショ投稿が違法?
この判決では「言語は著作物に該当し、スクリーンショットの投稿は著作権を侵害している」として、接続プロバイダ側が発信者情報の開示を命じられることとなりました。
引用:令和3年(ワ)第15819号 発信者情報開示請求事件 判例
このように、たとえTwitter(X)のスクリーンショット画像を投稿しただけでも、著作権侵害に該当する場合があるのです。
②Twitter(X)に記事を拡散して名誉毀損となったケース
その人を直接誹謗中傷しなくても、名誉毀損として訴えられるケースもあります。
実際に、事実と異なる内容の記事をTwitter(X)に拡散したことで、名誉毀損として訴えられたという事例があります。
結果的にこの判決では、「意図的に嘘の情報が流された」として、記事を拡散した相手側に11万円の賠償金が命じられました。
このように、たとえ直接相手を誹謗中傷しなくても、悪質な記事を拡散することで、名誉毀損となる場合があるのです。
元ニュース:https://news.yahoo.co.jp/
③投稿された逮捕歴がプライバシー侵害として削除が認められたケース
Twitter(X)に投稿された逮捕歴の削除が認められたケースもあります。
これは時間の経過とともに、情報の公益性よりも個人のプライバシーが優先されたことで、Twitter(X)側に投稿の削除が命じられたという事例です。
元ニュース:NHK:ツイッターの逮捕歴に関する投稿 最高裁が削除命じる初の判決
このように、「逮捕歴」といった公益性のある投稿でも、時間の経過とともに「知る権利」よりも「本人のプライバシー権」が尊重され、削除できる場合もあるのです。
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