好き嫌い.comでの自分の書き込みの削除方法は?弁護士が解説

好き嫌い.comは、好きか嫌いかに分かれてコメントを書き込むサイトなので対立が生じやすく、誹謗中傷等の書き込みも多発しやすいです。
書き込みをした時は、ヒートアップしていても後で冷静に自分の書き込みを振り返って後悔する方も少なくないでしょう。
好き嫌い.comへの書き込みは匿名でできますが、管理者側では、コメントごとにIPアドレスを把握しているため、被害者側は発信者情報開示請求等の裁判手続きにより、投稿者の個人情報を把握できます。
この場合は、被害者が投稿者に対して、刑事責任や民事責任を追及する可能性があります。
そうなる前に、好き嫌い.comの自分の書き込みを削除するにはどうしたらいいのか?弁護士に依頼することができるのか? について解説します。
弁護士法人法の里は、好き嫌い.comの書き込みの削除などのインターネットトラブルに強い法律事務所です。まずは、お気軽にお問合せください。
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好き嫌い.comは誹謗中傷等の書き込みが多発しやすい
好き嫌い.comは政治家や芸能人等の有名人を取り上げたうえで、好きか嫌いか投票し、コメントを投稿できるサイトです。
中立という立場はなく、好きか嫌いかにはっきり分かれてコメントを投稿する形になることから、対立が生じ、ヒートアップしがちで、時には誹謗中傷等の書き込みも起きやすい性質があります。
その他、次のような要素も好き嫌い.comで誹謗中傷が多発しやすい原因です。
- 完全に匿名でコメントを投稿できる。
- 利用規約や運営者の情報が不明確である。
こうしたことから、完全に身元を秘匿できると思われがちですが、管理者側では、書き込みごとにIPアドレスを把握しています。
誹謗中傷等の被害者が好き嫌い.comの管理者にIPアドレスの開示を求め、その情報を基にプロバイダーに対して、投稿者の氏名、住所、連絡先などの公開を求めることもできます。
好き嫌い.comで誹謗中傷の書き込みをした場合のリスク
好き嫌い.comで誹謗中傷の書き込みをした場合は、様々なリスクがありますが、代表的なのは、刑事責任と民事責任を問われる可能性があることです。
好き嫌い.comへの書き込みによる刑事責任
刑事責任としては次のような罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪(刑法230条)
事実を摘示したうえで人の社会的評価を下げるような書き込みをした場合です。その事実が真実であるかどうかに関わらず、名誉毀損罪に該当します。
例えば、対象の有名人が、誰かと不倫しているといった内容を具体的に書いた場合です。
侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しないで人の社会的評価を下げるような書き込みをした場合です。
例えば、対象の有名人に対して、放送禁止用語等で侮辱する書き込みをした場合は侮辱罪に該当する可能性があります。
脅迫罪(刑法222条)
生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知する内容の書き込みをした場合です。対象者本人はもちろん、その親族に対する脅迫も含みます。
例えば、対象の有名人に対して、殺害予告をしたり、危険物を送りつけるといった書き込みをした場合は、脅迫罪に当たります。
信用毀損、業務妨害罪(刑法233条)
偽情報を流して、人の経済的信用を毀損したり、仕事の妨害をすることです。
名誉毀損と似ていますが、仕事に支障が出るようなフェイクの情報を流す場合は、こちらに該当します。
親告罪かどうかの違い
名誉毀損罪と侮辱罪とは親告罪なので、名誉を害された人等が告訴や告発を行った場合のみ、捜査が行われます。
一方、脅迫罪と信用毀損、業務妨害罪は親告罪ではないので、告訴を受けなくても捜査機関が捜査を行う可能性があります。
特に、殺害予告等については、警察が動く可能性があります。
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好き嫌い.comへの書き込みによる民事責任
好き嫌い.comへの書き込みについて、被害者側が看過できないと判断した場合は、弁護士に相談したうえで、コメントを書き込んだ人を特定し、上記のような刑事責任を追及するほか、民事責任も求めることがあります。
例えば、プライバシーを侵害するような内容の書き込みについては、刑事責任は追及できないかもしれませんが、民事上は不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。
また、上記の刑事責任を追及できるケースでも、被害者は、精神的苦痛を被っているのが一般的なので、その慰謝料の支払いを求めることができます。
コメントを書き込んだ人を特定するためには、発信者情報開示請求や発信者情報開示命令といった裁判手続きを踏まなければなりません。
この手続きを行うには、弁護士に相談するのが一般的で、被害者がその費用も負担しています。
費用を負担してでも、加害者を特定する覚悟があるわけですから、民事上の損害賠償請求がなされる可能性が極めて高いと言えます。
好き嫌い.comで誹謗中傷の書き込みをしてしまった場合は?
好き嫌い.comで誹謗中傷の書き込みをしてしまった場合は、上記で解説した刑事責任と民事責任を問われる可能性があります。
そのため、自分の書き込みを削除するなど迅速に行動することが大切です。
好き嫌い.comで自分の書き込みを削除するには?
好き嫌い.comで自分の書き込みする方法は、誹謗中傷の被害者が削除要請する場合と同じ流れになります。
主な方法は次の2通りです。
- 好き嫌い.comの「通報」から削除を求める
- 好き嫌い.comの運営者にメールを送信する
それぞれの方法を確認しましょう。
好き嫌い.comの「通報」から削除を求める
好き嫌い.comでは、コメントごとに「通報」のタブが用意されています。
これをクリックすると「本当に通報しますか?」というメッセージが表示されるので「はい」を押せば、通報完了です。
最も手軽な方法ですが、どのような書き込みなら削除するのか、基準が明確でないため、削除してもらえるかどうかは分かりません。
好き嫌い.comの運営者にメールを送信する
好き嫌い.comの運営者情報ははっきりしませんが、メールは公開されているので、運営者にメールを送ることは可能です。
例えば、
- 該当するトピック
- 投稿番号
- コメントの内容
などを記載したうえで、削除を要請する方法も考えられます。
記載事項には、該当するコメントを投稿した本人であることを明かしたうえで、反省の意なども含めると対応してくれる可能性が高まります。
ただ、好き嫌い.com運営事務局のメールアドレスで、削除要請を受け付けているという明確な記述がないため、メールを送信しても必ず対処してくれるとは限りません。
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好き嫌い.comで法的手続きにより削除する方法
好き嫌い.comでは、削除要請を受けた場合の対処方法について明確にされていないため、削除に対応してもらえないこともあります。
このような場合は、法的手続きの利用も検討されます。
プロバイダ責任制限法3条に基づく送信防止措置の依頼
プロバイダ責任制限法3条には、誹謗中傷等の被害者が損害を被るような書き込みがなされている場合、サイト運営者が削除等の対応(送信防止措置)を取らないと、サイト運営者も損害賠償責任を負う可能性がある旨が規定されています。
そのため、好き嫌い.comに削除要請のメールを送信する際に、この条文の根拠を示したうえで、削除を求める方法が考えられます。
その際は、法的に意味のある文章で送る必要があるため、弁護士に依頼したほうが確実です。
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まとめ
好き嫌い.comに誹謗中傷等の不適切な書き込みをしてしまった場合、自分の書き込みを放置していると、被害者側が、発信者情報開示請求や発信者情報開示命令といった裁判手続きを利用して、投稿者を特定し、刑事責任や民事責任の追及を行う可能性があります。
そうした事態になってから慌てても、被害者側との示談交渉により、告訴を取り下げてもらったり、賠償額を少なくしてもらうといった事後的な対処方法しか採ることができません。
そのため、好き嫌い.comに誹謗中傷等の書き込みをした時は、速やかに自分の書き込みを削除することが大切です。
また、自分の書き込みに法的リスクがあるのか判断できない方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、一人で悩むのではなく、すぐに弁護士に相談してください。
事態が大きくなる前に対処すれば、リスクも最小限に抑えられます。
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